確定申告について教えてください。
私は去年の3月まで、派遣社員として、働いておりました。
4月から4ヶ月ほど失業保険を受給し、8月に就職しました。
今度は正社員です。
今の会社から源泉徴収票をもらったのですが確定申告にいかなければならないでしょうか?
源泉徴収票には以下のように書いてありました。
給料:約110万 給与所得控除後の金額:約50万 所得控除の額の合計:約60万
社会保険料:約20万
前職:約45万 社:9万 税:5千円
さらに税金を支払うことになるのでしょうか?
それとも還付されたりするのでしょうか・・?
また、今年の住民税はどのくらいになるのでしょうか?
税金に関して無知すぎて、ちんぷんかんぷんで申し訳ありません。。。
私は去年の3月まで、派遣社員として、働いておりました。
4月から4ヶ月ほど失業保険を受給し、8月に就職しました。
今度は正社員です。
今の会社から源泉徴収票をもらったのですが確定申告にいかなければならないでしょうか?
源泉徴収票には以下のように書いてありました。
給料:約110万 給与所得控除後の金額:約50万 所得控除の額の合計:約60万
社会保険料:約20万
前職:約45万 社:9万 税:5千円
さらに税金を支払うことになるのでしょうか?
それとも還付されたりするのでしょうか・・?
また、今年の住民税はどのくらいになるのでしょうか?
税金に関して無知すぎて、ちんぷんかんぷんで申し訳ありません。。。
あなたの場合は還付ではなく、前職の収入により6千5百の追徴になります。
支払い金額の合計 110万+45万=155万
給与所得控除後の金額 90万
所得控除の合計 20万+9万+基礎控除38万=67万
課税所得額 90万-67万=23万
所得税 11,500
源泉徴収税額 5千
納税額 11,500-5,000=6,500 となります。
因みに、
住民税は6月初に納税通知書として2万9千5百が通知されてきます。
これを4期に分けて納付することになります。
支払い金額の合計 110万+45万=155万
給与所得控除後の金額 90万
所得控除の合計 20万+9万+基礎控除38万=67万
課税所得額 90万-67万=23万
所得税 11,500
源泉徴収税額 5千
納税額 11,500-5,000=6,500 となります。
因みに、
住民税は6月初に納税通知書として2万9千5百が通知されてきます。
これを4期に分けて納付することになります。
失業保険について、詳しい方、回答宜しくお願いします。
雇用保険加入期間は半年間です。
7月15日付けで 退職しようと決めていましたが、先日、体調が悪く病院に行った所 《適応障害》と診断されました。
質問は、
①失業手当ては、発生するのか…しないのか…
②発生した場合の受給期間
…など
です。
宜しくお願いします。
雇用保険加入期間は半年間です。
7月15日付けで 退職しようと決めていましたが、先日、体調が悪く病院に行った所 《適応障害》と診断されました。
質問は、
①失業手当ては、発生するのか…しないのか…
②発生した場合の受給期間
…など
です。
宜しくお願いします。
まず雇用保険の受給資格ですが、会社都合でも退職日から一年、加入している必要があります(適応障害が会社都合の退職になる、というわけではありませんよ)
したがって受給そのものが難しいように思えるのですが……。
したがって受給そのものが難しいように思えるのですが……。
失業保険についてですが 辞める以前6ケ月の賃金で決まるんですよね。何割位 貰えるんでしょうか?もし13万だった場合 いくら位になるでしょうか?
年齢と雇用保険を掛けた期間も書いてくれればおおよその金額出せます。
補足
1日当たりの基本手当は月13万ぴったりで計算しますと3420円ですのでだいたい3400円前後になるでしょう。
もらえる日数は自己都合退職でも会社都合退職でも90日です。
補足
1日当たりの基本手当は月13万ぴったりで計算しますと3420円ですのでだいたい3400円前後になるでしょう。
もらえる日数は自己都合退職でも会社都合退職でも90日です。
最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
補足について
健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。
国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。
支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
補足について
健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。
国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。
支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
失業保険について
昨年11月26日付けで自己都合退社しました 今現在ハローワークに求職カードは発行してもらったんですが失業保険の手続きはしていません。もし今から手続きをしたとして実際失業給付金がもらえるのは今日から3ヶ月後ですか??
昨年11月26日付けで自己都合退社しました 今現在ハローワークに求職カードは発行してもらったんですが失業保険の手続きはしていません。もし今から手続きをしたとして実際失業給付金がもらえるのは今日から3ヶ月後ですか??
離職理由が分からないので回答不能です。
※自己都合・会社都合の二種、という認識は間違い。
給付制限がないのなら、離職票を出して資格確認を受けた日を第1日として、8日目からが支給対象です。
現実の支給日は、次の認定日の数日後です。
給付制限がつくのなら、7日+3ヶ月経過からです。
支給日は、4週ごとにある認定日の数日後です。
※自己都合・会社都合の二種、という認識は間違い。
給付制限がないのなら、離職票を出して資格確認を受けた日を第1日として、8日目からが支給対象です。
現実の支給日は、次の認定日の数日後です。
給付制限がつくのなら、7日+3ヶ月経過からです。
支給日は、4週ごとにある認定日の数日後です。
関連する情報