40歳の男です。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
不眠症とうつ病の為に8月中旬から10月20日迄、休職をしておりました。
21日より復職の予定でしたけども10月7日に会社より呼び出しがあり
行ったところ突然の解雇を(会社都合で)いわれて、
10月20日以降は有休を消化(約30日程有ります)と、なります。
これで10月21日以降の傷病手当は、なくなってしまうのですか?
それとも会社都合の為すぐにもらえる失業保険にした方がいいのでしょうか?
10月21日以降は、有給にして、その後は傷病手当にした方が(出来るかどうかは、知りませんけれど)
皆様の意見をお待ちしております。
傷病手当金を受給している間は二重の受給になりますから
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
有給休暇は収得できません、有給休暇を収得すれば
傷病手当は受けられません
傷病手当金は1年半は受給できますし、退職後も請求できます
傷病手当受給期間が残っていれば,有給休暇は使わずに
離職して、雇用保険は(失業保険)は受給期間の延長をすれば
傷病手当金の支給期間が終了して,働ける状態になったとき
受給期間延長を解除すれば雇用保険が受けられます
健康保険に関しては、国民健康保険の保険料と任意継続の
保険料を比べたほうがいいと思います
現在、失業中で失業保険をもらっています。以前は社会保険に加入していましたが、すぐに仕事を見つけるつもりで国民健康保険未加入です。
失業中なので国民健康保険料の一部軽減は知っているのですが、特に病気でもないし急いで保険証が必要でもないのです。
今回聞きたいのは、今後、社会保険に加入した際、保険料がどうなるのか知りたいです。どちらにも加入していない時期のものをその時に請求されるのでしょうか?未加入時期のものを請求されるなら今のうちに国民健康保険に加入しておこうか悩んでます。どうしたらいいでしょうか?
失業中なので国民健康保険料の一部軽減は知っているのですが、特に病気でもないし急いで保険証が必要でもないのです。
今回聞きたいのは、今後、社会保険に加入した際、保険料がどうなるのか知りたいです。どちらにも加入していない時期のものをその時に請求されるのでしょうか?未加入時期のものを請求されるなら今のうちに国民健康保険に加入しておこうか悩んでます。どうしたらいいでしょうか?
未加入であれば、いづれ国保料を請求されます。ご存じのように失業中に手続きをしていれば控除(減額)されるので必ず今のうちに手続きをして下さい。あわせて国民年金も控除されますから。
スムーズに手続きができますように。
スムーズに手続きができますように。
7年間勤めた会社を月末に辞めて翌月1日より新しい会社で勤務します。
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。
もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。
もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
試用期間、というのは「常用を前提とした使用期間」なので、あなたがよほどの不適応な人間だ、と判断されない限りは常用(正社員)に移行されるはずです。試用期間はどこの会社でも期間を設けているので、そこまで心配せずに、「自分にもこの会社に適応できるかどうかを判断する期間を与えてもらった」と解釈すれば、怖くはありません。
また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
失業保険と国民健康保険、国民年金について。
6月26日付けで、ハローワークへ手続きし、8日後から受給が始まりました。それに伴い、旦那の扶養を抜けました。
健康保険証の日付は6月26日付けになっています。受給が実際始まったのは7月からです。なのに、6月分の健康保険と国民年金の支払い用紙がきました。
そこで、教えていただきたいのですが、手続きした日付が国民年金及び国民健康保険に加入した日付になるのですか?私の考えでは、受給が発生した日付かと思ってましたので、、
詳しい方、教えて下さい。
6月26日付けで、ハローワークへ手続きし、8日後から受給が始まりました。それに伴い、旦那の扶養を抜けました。
健康保険証の日付は6月26日付けになっています。受給が実際始まったのは7月からです。なのに、6月分の健康保険と国民年金の支払い用紙がきました。
そこで、教えていただきたいのですが、手続きした日付が国民年金及び国民健康保険に加入した日付になるのですか?私の考えでは、受給が発生した日付かと思ってましたので、、
詳しい方、教えて下さい。
待機期間はゼロ円の支給があったと考えてください。
国民年金は、免除申請すれば全額免除になります。(将来の年金が少し減りますが)
健康保険は日割りではないので、6月30日に加入しても、6月分は取られます。
7月1日に手続きすれば、7月分からでした。
国民年金は、免除申請すれば全額免除になります。(将来の年金が少し減りますが)
健康保険は日割りではないので、6月30日に加入しても、6月分は取られます。
7月1日に手続きすれば、7月分からでした。
失業保険や傷病手当など失業中の手当てについて教えて下さい。
派遣元とは2年半雇用されてます。社会保険加入期間は2年です。
1社目:06/6~08/6(2年)
2社目:08/7~08/12末日、(3ヶ月毎更新との事で1度目、更新済)
月~金フルタイム勤務、OAオペ、事務職。
2社目での事です。派遣先が契約にないソフトを使用し、業務をやってくれと
1度目の更新(9月あたまに更新済)、後言われました。
この事は派遣元の営業には相談しておりましたが、頑張って下さいとしか言われませんでしたので
私も断れば契約終了になってしまうと思い頑張ってやっていたのですが、
日々の業務の終了後に習得していたので体調不良で1ヶ月間で4日お休みしてしまいました。
そしたら11月14日をもって契約解除、と1週間前に突然派遣先から言われてしまいました。
派遣元からは休業手当を支給してもらってます。
休業手当(平均賃金×60%×日数)なの通常働けてれば得られただろう金額の3割程です。
派遣元から次の仕事の案件提示はありましたが、お願いしても面談にすら辿りつけないでいます。
11月17日~1ヶ月以上経ちましたが未だ就業決定には至っておりません。
ですから、12月末での契約終了に伴い派遣元との雇用はまだありますが派遣元との雇用契約も
解除して【会社都合】の離職票を出してもらって失業保険を貰おうと思い相談したのですが。。。
契約終了から1ヶ月間は仕事を紹介するのが一般的という理由で【会社都合】の離職票は発行
できないとの回答でした。
私の場合は派遣先の一方的な都合での契約解除という事ですし、解除になってから1ヶ月以上も空いてるわけで。。。
一般的に、というのは当てはまらないと思いますが。。。
これでは失業保険もすぐには受給できませんよね。
契約中途解除、休業保障あっても3割程、自己都合退職、雇用保険の支給制限などでは生活ができず困っております。
どうしたらよいのですか。。。。
失業保険以外の手当ての知識もないですし、どうしたらよいのかわかりません。
アドバイスお願いします。
派遣元とは2年半雇用されてます。社会保険加入期間は2年です。
1社目:06/6~08/6(2年)
2社目:08/7~08/12末日、(3ヶ月毎更新との事で1度目、更新済)
月~金フルタイム勤務、OAオペ、事務職。
2社目での事です。派遣先が契約にないソフトを使用し、業務をやってくれと
1度目の更新(9月あたまに更新済)、後言われました。
この事は派遣元の営業には相談しておりましたが、頑張って下さいとしか言われませんでしたので
私も断れば契約終了になってしまうと思い頑張ってやっていたのですが、
日々の業務の終了後に習得していたので体調不良で1ヶ月間で4日お休みしてしまいました。
そしたら11月14日をもって契約解除、と1週間前に突然派遣先から言われてしまいました。
派遣元からは休業手当を支給してもらってます。
休業手当(平均賃金×60%×日数)なの通常働けてれば得られただろう金額の3割程です。
派遣元から次の仕事の案件提示はありましたが、お願いしても面談にすら辿りつけないでいます。
11月17日~1ヶ月以上経ちましたが未だ就業決定には至っておりません。
ですから、12月末での契約終了に伴い派遣元との雇用はまだありますが派遣元との雇用契約も
解除して【会社都合】の離職票を出してもらって失業保険を貰おうと思い相談したのですが。。。
契約終了から1ヶ月間は仕事を紹介するのが一般的という理由で【会社都合】の離職票は発行
できないとの回答でした。
私の場合は派遣先の一方的な都合での契約解除という事ですし、解除になってから1ヶ月以上も空いてるわけで。。。
一般的に、というのは当てはまらないと思いますが。。。
これでは失業保険もすぐには受給できませんよね。
契約中途解除、休業保障あっても3割程、自己都合退職、雇用保険の支給制限などでは生活ができず困っております。
どうしたらよいのですか。。。。
失業保険以外の手当ての知識もないですし、どうしたらよいのかわかりません。
アドバイスお願いします。
派遣社員の場合は一般的には1ヶ月以上の紹介がないために離職した場合は会社都合の離職票を発行するようですが
紹介を断ったり紹介を待たず離職した場合は自己都合になるようですよ
いずれにしても、失業保険を受けるための離職理由の決定は、最終的には安定所にあります
会社が、会社都合としても安定所が認めなかったら給付制限はあります、またその逆もあります
安定所で詳しく聞いてください
紹介を断ったり紹介を待たず離職した場合は自己都合になるようですよ
いずれにしても、失業保険を受けるための離職理由の決定は、最終的には安定所にあります
会社が、会社都合としても安定所が認めなかったら給付制限はあります、またその逆もあります
安定所で詳しく聞いてください
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。
休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。
とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。
雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。
年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。
そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
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