雇用保険加入についての質問です。


8月末で2年3ヶ月勤めた会社を退職しました。9月8日に離職票が届き、9月14日まで待機期間でした。

失業給付制限が9月15日から12月14日でそれ以降に失業保険が発生するので、12月14日までがっつり働いても大丈夫です、短期で週20時間以上かつ1ヶ月以上働く場合、雇用保険に加入できますとハローワークの方に言われました。

なので、
短期の派遣で
即日~12月20日
月曜日~土曜日
9時~17時の仕事を見つけ電話をすると
半年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。私は何回もハローワークに行って確認しました、と言われました(かなり上から目線でw)


まず知りたいのは
この条件で雇用保険加入できるのか
そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのか
です。


無知ですいません。
なるべく早くよろしくお願いしますm(_ _)m
>>この条件で雇用保険加入できるのか

9時~17時勤務は、1時間の昼休みがあるなら、
1日7時間、月曜日~土曜日で週6日間ですから、
週の労働は42時間ということですね。
「週20時間以上かつ31日以上働く」場合は雇用保険に
加入するのが前提です。 (HWの言うとおり)

>>年以上の雇用見込みがないと雇用保険にははいれません。
>>私は何回もハローワークに行って確認しました

最近の法改正を知らないようですね。
「6ヶ月以上の雇用見込み」というのは、平成22年3月31日までの
話で、4月1日から、原則として「31日以上の雇用見込み」があり、
1週間の所定労働時間が20時間以上のときは、雇用保険に加入
しなければなりません。

>>そして短期間だけど、雇用保険に入るべきなのかです。

給付制限期間中に雇用保険に加入したら、「就職した」ことになり、
基本手当の起算日は、そのアルバイトの終了日以降になります。
雇用保険の基本手当をもらうことを優先させるなら、
雇用保険加入対象にならない働き方をすることでしょう。

たとえば、契約期間は「9月15日から、8月13日まで」
など、「雇入通知書」に書かれていると30日以内のため、
問題ないでしょう。

なお、給付制限期間中においても、少なくとも3回以上の
再就職のための求職活動を行わないと、給付制限期間満了後の
基本手当受給に支障が出ます。
失業保険について
6年間正社員として働いてきた会社を辞め、契約社員として3ヶ月更新を6ヶ月働き、
9月末で会社からの契約終了で退職します。(雇用保険期間6年6ヶ月)
契約終了は会社都合となるということですが、特定受給資格者と考えていいのでしょうか?
待機期間7日、給付日数120日と考えていいのでしょうか?

あと、4月から働いている契約社員は時給だったため、
4月時は給与受け取りなし、
最終の9月の給料が10月20日に振り込まれてきますが、
この場合、5月~10月に振り込まれてきた給与が過去6ヶ月分の給与と考えていいのでしょか?
会社都合による退職であっても「特定受給資格者」には該当いたしません(詳細省略)。

待機7日は、そのとおりですが所定給付日数は、年齢により異なります(120日と考えてよろしいかと存じます)。

10月支給の給与は“未計算”としますので4月から9月が対象となります。
失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。

1回目の認定日が5月15日です。

今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。

そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました

失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)

1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合

働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。


お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、

再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時

です。
詳細は長文になりますので割愛します。
この度会社より3月末日で解雇通知を渡されました
今の会社で雇用保険を18年間かけています
失業保険は今もらっている給与の何割出るのか教えて下さい
又、失業して、いつから支給があるのかもお願いいたすます。
解雇(懲戒解雇を除く)であれば、特定受給者に該当し、待機7日間で給付制限期間なし。
支給される日額は(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月の賃金総額÷180)の80%~50%です。
賃金総額からは臨時で支払われる賃金や3ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金(ボーナスなど)は除かれます。

因みに算定対象期間が18年の場合、質問者様の年齢にもよりますが以下の支給総日数となります。
30歳以上35歳未満:210日
35歳以上45歳未満:240日
45歳以上60歳未満:270日
60歳以上65歳未満:210日
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