派遣の失業保険についての質問です。会社の業績悪化のため派遣の契約を切られた場合、離職から1ヶ月の待機期間を経て派遣先の会社都合での離職票がもらえますが、派遣会社も業績悪化なら、派遣元の会社都合というこ
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
とにして、離職後すぐに離職票が出せるとの聞いたのですが、本当ですか?
もしそれが本当ならば、その場合何か不都合があるのでしょうか?
派遣元に紹介出来る仕事がない場合や、有っても紹介する気がない場合は会社都合に当たる為、すぐに離職票を発行して貰えます。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
ただ現在紹介出来る仕事が無くても、紹介出来るように派遣元が探す努力をしている場合は自己都合にされてしまう場合もありますので、派遣元に会社都合に出来るか否か確認されることをお勧めします。
会社都合で有れば、すぐに(とはいっても離職時即日発行は無理ですが)発行して貰えますよ。
出産手当金と育児休業給付金の併用?失業保険についても。
まず、出産手当金と育児休業給付金についての質問です。
産後、出産手当金と育児休業給付金とが重なる期間が出てくると思うのですが、この場合、どうなるのでしょうか・・?
また、育児休業給付金をもらい1年後、会社に復帰を考えていたのですが、さまざまな理由で復帰できず、やむを得ずそのまま退職するとします。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また貰えるとしたらどの期間の給料が失業保険としてもらえる金額の算定になってくるのでしょうか??
まず、出産手当金と育児休業給付金についての質問です。
産後、出産手当金と育児休業給付金とが重なる期間が出てくると思うのですが、この場合、どうなるのでしょうか・・?
また、育児休業給付金をもらい1年後、会社に復帰を考えていたのですが、さまざまな理由で復帰できず、やむを得ずそのまま退職するとします。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
また貰えるとしたらどの期間の給料が失業保険としてもらえる金額の算定になってくるのでしょうか??
出産手当金の受給期間が終わってから育児休業手当の支給が始まるから期間がかぶることはないはずですよ。
育児休業期間1年とってその後退職ですか?
退職理由によって支給の対象にはなりません。
失業手当はそもそも仕事をしたくてもできない人がもらうものです。
失業手当をもらっている間、出頭日がありますが行けますか?
手当をもらっている間に求職活動をしてそのことも報告する義務がありますが求職しますか?
仮に仕事が決まった場合すぐに仕事を始められますか?
以上のことができない場合、虚偽の申請をして受給した場合バレたら全額返金になりますよ。
知人に2日間仕事に就いた日を偽った人がいて全額返金になったのをみています。
ずるいことはできませんよ。
けっこう審査の目は厳しいと思います。
育児休業期間1年とってその後退職ですか?
退職理由によって支給の対象にはなりません。
失業手当はそもそも仕事をしたくてもできない人がもらうものです。
失業手当をもらっている間、出頭日がありますが行けますか?
手当をもらっている間に求職活動をしてそのことも報告する義務がありますが求職しますか?
仮に仕事が決まった場合すぐに仕事を始められますか?
以上のことができない場合、虚偽の申請をして受給した場合バレたら全額返金になりますよ。
知人に2日間仕事に就いた日を偽った人がいて全額返金になったのをみています。
ずるいことはできませんよ。
けっこう審査の目は厳しいと思います。
年内で退職すると本日退職願を提出しました。
人間関係で精神的にも肉体的にも耐えられず辞めます。
不眠と原因不明の長引く咳
(喘息を持っているのですがいつも効いていた薬が効かず色々な人に精神的なものではないかと言われました)
がありますが現在呼吸器科にのみ通院中です。
心療内科を受診しようとしていたんですが
予約がなかなかとれず退職願を出すほうが早くなってしまいました。
来週行けそうなんですが病名の日付が退職願提出後の日付になってしまいます。
心療内科にかかれば職場のストレスと認められるとは思うのですがこの場合失業保険の手続きで病気での退職と認められませんか?
人間関係で精神的にも肉体的にも耐えられず辞めます。
不眠と原因不明の長引く咳
(喘息を持っているのですがいつも効いていた薬が効かず色々な人に精神的なものではないかと言われました)
がありますが現在呼吸器科にのみ通院中です。
心療内科を受診しようとしていたんですが
予約がなかなかとれず退職願を出すほうが早くなってしまいました。
来週行けそうなんですが病名の日付が退職願提出後の日付になってしまいます。
心療内科にかかれば職場のストレスと認められるとは思うのですがこの場合失業保険の手続きで病気での退職と認められませんか?
・病気での退社と言うことですが 離職票に病気と書く理由は 何かありますか?
通常、ストレスなら 自己都合ですよね。次の会社を探すときに 病気ですとか 書くと、この人は弱い人という事で 再就職にも影響ありますよ。それでも 病気のためというなら 退職届に 一身上の都合でなく 病気のためと書けば 離職票にそう書きますが…なにか問題ですか?
会社都合にしたいのなら 訴訟を起こす必要がありますよ。
通常、ストレスなら 自己都合ですよね。次の会社を探すときに 病気ですとか 書くと、この人は弱い人という事で 再就職にも影響ありますよ。それでも 病気のためというなら 退職届に 一身上の都合でなく 病気のためと書けば 離職票にそう書きますが…なにか問題ですか?
会社都合にしたいのなら 訴訟を起こす必要がありますよ。
国民健康保険料について、わかる方教えて下さい。
昨年10月に仕事を辞めて、11月からは、少しだけバイトに行っていましたが、その後は、失業保険をもらいながら、学校へ行っている人がいます。
現在も、受給中です。
昨年12月より非自発的失業軽減を受けて、健康保険料金を約6000円を支払っていました。
今年、6月末に県外に引っ越し後に、新しい支払いの通知書が届き、それは、支払う市役所が違うだけで、金額は、同じでした。
しかし、8月中旬になり、1ヶ月に20700円を支払う通知書が再度届き、以前のものを破棄するように書いてありました。
まだ失業してから1年たっていないのですが、20700円を支払うことになるのでしょうか?
それとも、引っ越しした場合は、減免の手続きを再度しなければならないのでしょうか?
昨年10月に仕事を辞めて、11月からは、少しだけバイトに行っていましたが、その後は、失業保険をもらいながら、学校へ行っている人がいます。
現在も、受給中です。
昨年12月より非自発的失業軽減を受けて、健康保険料金を約6000円を支払っていました。
今年、6月末に県外に引っ越し後に、新しい支払いの通知書が届き、それは、支払う市役所が違うだけで、金額は、同じでした。
しかし、8月中旬になり、1ヶ月に20700円を支払う通知書が再度届き、以前のものを破棄するように書いてありました。
まだ失業してから1年たっていないのですが、20700円を支払うことになるのでしょうか?
それとも、引っ越しした場合は、減免の手続きを再度しなければならないのでしょうか?
国保の運営主体は自治体です。
財布も別々ですし、当然、規約も運用も自治体ごとに異なります。
別の組織ですよ。
やり方も別だと思いましょう。
別の組織の規約を引き継ぐわけがないですね。
財布も別々ですし、当然、規約も運用も自治体ごとに異なります。
別の組織ですよ。
やり方も別だと思いましょう。
別の組織の規約を引き継ぐわけがないですね。
失業保険について
会社を退社しました。
後日、離職票などの書類が送られてきたのでハローワークへ行ったのですが、勤務期間が10ヶ月で1年未満だったので失業保険に適応されませんでした。
退職の理由は会社側には転職のためと伝えたのですが、本当は過度な時間外労働をはじめとする会社の労働条件への不満です。(毎日休憩なしのサービス残業、休日に出勤を命じられても代休があたらない、給料から食費が引かれているのに食事が出ない時がある(2日に1日は食事する暇も無い)、全治二ヶ月の怪我でも労災がおりないなど)
でもそのような理由を上司に言えるはずもなく辞めてきたのですが、もし退職理由が会社側の労働条件の問題であれば1年未満であっても失業保険に適応されるそうです。
今からでも正直に退職理由を提示すれば保険はおりますが、その代わり会社にも伝わります。
でも、もう会社にかかわりたくありません。
今まで安い給料から雇用保険を引かれてきたのに適応されなかったのに納得がいかないのいですが、やはり正直に話したほうがいいでしょうか?
会社を退社しました。
後日、離職票などの書類が送られてきたのでハローワークへ行ったのですが、勤務期間が10ヶ月で1年未満だったので失業保険に適応されませんでした。
退職の理由は会社側には転職のためと伝えたのですが、本当は過度な時間外労働をはじめとする会社の労働条件への不満です。(毎日休憩なしのサービス残業、休日に出勤を命じられても代休があたらない、給料から食費が引かれているのに食事が出ない時がある(2日に1日は食事する暇も無い)、全治二ヶ月の怪我でも労災がおりないなど)
でもそのような理由を上司に言えるはずもなく辞めてきたのですが、もし退職理由が会社側の労働条件の問題であれば1年未満であっても失業保険に適応されるそうです。
今からでも正直に退職理由を提示すれば保険はおりますが、その代わり会社にも伝わります。
でも、もう会社にかかわりたくありません。
今まで安い給料から雇用保険を引かれてきたのに適応されなかったのに納得がいかないのいですが、やはり正直に話したほうがいいでしょうか?
会社都合になるためにはあなたがおっしゃるようにいくつかあります。関係するところを抜粋してみました。
●離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
●事業所の業務が法令に違反したため離職した者
ただあなたは自己都合で同意サインをしてしまっていますから、どうなるかはわかりません。職安に相談し、なおかつ労働基準監督署に相談、タイムカード等送ってもらうよう色々と証拠を集めていかないといけないんじゃないかと思うのです。
まずは、職安に相談ください。ただ下手をすれば徹底的に闘うことになると思いますので、ご覚悟くださいね。
●離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
●事業所の業務が法令に違反したため離職した者
ただあなたは自己都合で同意サインをしてしまっていますから、どうなるかはわかりません。職安に相談し、なおかつ労働基準監督署に相談、タイムカード等送ってもらうよう色々と証拠を集めていかないといけないんじゃないかと思うのです。
まずは、職安に相談ください。ただ下手をすれば徹底的に闘うことになると思いますので、ご覚悟くださいね。
国民年金と国民健康保険について質問です。
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
ご質問の文面にある「103万円」という金額は、社会保険の場合ではなく、税制上の扶養(配偶者控除)を見る場合の数字です。
税制上と社会保険の場合は、金額も年収のとらえ方も異なります。
税制上の扶養が、1月から12月までの実年収額が「103万円以下」かどうかで見るのに対し、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」かどうかで判断されます。
つまり、過去の収入である退職金等については問われず、一月あたりの定収入が108333円以下であるかどうかがポイントになるのです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、税制上の場合は、雇用保険(失業保険)から支給される基本手当は収入とみなされませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。
したがって、あなたが受給される基本手当日額が3612円以上である場合は、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれず、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(なお、健康保険については現在加入の健康保険を任意継続するという選択肢もありますので、保険料の安いほうを選ばれるとよいでしょう)
税制上と社会保険の場合は、金額も年収のとらえ方も異なります。
税制上の扶養が、1月から12月までの実年収額が「103万円以下」かどうかで見るのに対し、社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)については、扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」かどうかで判断されます。
つまり、過去の収入である退職金等については問われず、一月あたりの定収入が108333円以下であるかどうかがポイントになるのです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、税制上の場合は、雇用保険(失業保険)から支給される基本手当は収入とみなされませんが、社会保険の場合は収入とみなされます。
したがって、あなたが受給される基本手当日額が3612円以上である場合は、受給し終わるまでご主人の社会保険の扶養にはなれず、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。(なお、健康保険については現在加入の健康保険を任意継続するという選択肢もありますので、保険料の安いほうを選ばれるとよいでしょう)
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