失業保険について質問です。
自己都合で退職した為、3ヶ月の給付制限期間がある者です。
つい先日1回目の認定日でハロワに行き、次回の認定日は10月上旬です。
次回の認定日までに求職活動が3回以上必要になります。
早速昨日とある会社へ面接へ行きました。
(結果、条件相違で辞退しました。)
これは活動の実績として1回に値しますか?それとも2回でしょうか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
自己都合で退職した為、3ヶ月の給付制限期間がある者です。
つい先日1回目の認定日でハロワに行き、次回の認定日は10月上旬です。
次回の認定日までに求職活動が3回以上必要になります。
早速昨日とある会社へ面接へ行きました。
(結果、条件相違で辞退しました。)
これは活動の実績として1回に値しますか?それとも2回でしょうか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
面接は1度なのだから、1回としての実績になる。
更にもう1度、他社ですれば2回目の実績。
面接以外に、ハローワークでの就職相談・公的機関などのセミナー参加・パートバンク登録・就職の為の公的資格試験など。
ハローワークでの求人閲覧については、実績になる・ならない場所があります。
更にもう1度、他社ですれば2回目の実績。
面接以外に、ハローワークでの就職相談・公的機関などのセミナー参加・パートバンク登録・就職の為の公的資格試験など。
ハローワークでの求人閲覧については、実績になる・ならない場所があります。
現在、パチンコ店にアルバイトで努めて3年になる30代前半女性です。会社で社会保険に加入もしてます。
勤め先が客数増加と人員不足の為に10月くらいからかなりキツいシフトになり、体に負担がかかり腰と前からの持病もあり悲鳴をあげてます。上司にも事情を話してシフトの相談はしたのですが、キツいのはみんな一緒だから変わらないと言われました。店長から12月までには上の方に人員(社員)を増やすように要請したから少しの間辛抱してほしいと言われ我慢したのですが、3ヶ月たった今でも状況は変わらず、最近になってバイト募集を張り出してました。4月には新卒社員が4名くらい入る予定らしいのですが、それまでは体がもちそうになくて辞めようと思います。貯まっている年休を消化して失業保険を申請するつもりですが、この場合はやはり自己都合になるんでしょうか?
勤め先が客数増加と人員不足の為に10月くらいからかなりキツいシフトになり、体に負担がかかり腰と前からの持病もあり悲鳴をあげてます。上司にも事情を話してシフトの相談はしたのですが、キツいのはみんな一緒だから変わらないと言われました。店長から12月までには上の方に人員(社員)を増やすように要請したから少しの間辛抱してほしいと言われ我慢したのですが、3ヶ月たった今でも状況は変わらず、最近になってバイト募集を張り出してました。4月には新卒社員が4名くらい入る予定らしいのですが、それまでは体がもちそうになくて辞めようと思います。貯まっている年休を消化して失業保険を申請するつもりですが、この場合はやはり自己都合になるんでしょうか?
離職票は見たことありますか?
離職理由を記載するところに、「職務に耐えられない体調不良」とあり、ここに○を付けて頂きましょう。
会社都合にはなりませんが、特定理由離職者の資格を得れます、ハローワークから診断書が求められる場合がありますので、医師の診断書を用意して下さい、また、腰痛で、求職活動することは可能ですかと聞かれますので、腰に負担のない、仕事を探しますと言いましょう。
特定理由は会社に、会社都合と異なり不利益の事はありませんので、会社は書いてくれると思いますよ。
特定理由の良い面は、給付制限がない事と、受給中は社会保険の扶養になれず、国民健康保険になりますが、この保険料が軽減される面です。
「補足拝見」
医師は雇用保険とは無関係な方ですので、理解出来ないと思います、但し会社向けには詳しいので、会社に対し書いて頂けば良いかと思います、離職原因は、まさしく、体調不良ですよね。
持病は分かりませんが、腰痛と持病で重量労働は禁じる、又は休養を命ずるような文面で良いかと思います。
ハローワークは離職理由の証明を欲しがるのです
また、役所に提出する書類は、3ヶ月以内が基本です。
また一度PCで特定理由離職者で検索して下さい、厚労省発行のリーフレットが見ることが出来ます。
それに詳しく説明されてます。
離職理由を記載するところに、「職務に耐えられない体調不良」とあり、ここに○を付けて頂きましょう。
会社都合にはなりませんが、特定理由離職者の資格を得れます、ハローワークから診断書が求められる場合がありますので、医師の診断書を用意して下さい、また、腰痛で、求職活動することは可能ですかと聞かれますので、腰に負担のない、仕事を探しますと言いましょう。
特定理由は会社に、会社都合と異なり不利益の事はありませんので、会社は書いてくれると思いますよ。
特定理由の良い面は、給付制限がない事と、受給中は社会保険の扶養になれず、国民健康保険になりますが、この保険料が軽減される面です。
「補足拝見」
医師は雇用保険とは無関係な方ですので、理解出来ないと思います、但し会社向けには詳しいので、会社に対し書いて頂けば良いかと思います、離職原因は、まさしく、体調不良ですよね。
持病は分かりませんが、腰痛と持病で重量労働は禁じる、又は休養を命ずるような文面で良いかと思います。
ハローワークは離職理由の証明を欲しがるのです
また、役所に提出する書類は、3ヶ月以内が基本です。
また一度PCで特定理由離職者で検索して下さい、厚労省発行のリーフレットが見ることが出来ます。
それに詳しく説明されてます。
退職後の健康保険について質問です。会社の都合により退職し、現在は前職の健康保険を任意契約しています。就職は行いましたが不採用が続き、失業保険の受給終了後に実家の事業(自営業)を手伝う予定です。
自営業ですので、健康保険は国民健康保険へ切り替えとなると思いますが、実家の事業も景気が悪いので給与の保証がなく、国民健康保険を支払うと生活が苦しくなります。前職の健康保険は最高で2年継続可能らしいのですが、やはり実家の事業を手伝うことになれば国民健康保険へ切り替えが必要となるのでしょうか?できれば今後も前職の健康保険を継続し、実家の事業を手伝いながら就職活動を続けていきたいと思っています。
(追記)現在は別の家に住んでいますが、実家を手伝うことになると家族で同居する予定になっています。
専門知識がないので、どなたか素人にもわかりやすくご説明をお願いします。
自営業ですので、健康保険は国民健康保険へ切り替えとなると思いますが、実家の事業も景気が悪いので給与の保証がなく、国民健康保険を支払うと生活が苦しくなります。前職の健康保険は最高で2年継続可能らしいのですが、やはり実家の事業を手伝うことになれば国民健康保険へ切り替えが必要となるのでしょうか?できれば今後も前職の健康保険を継続し、実家の事業を手伝いながら就職活動を続けていきたいと思っています。
(追記)現在は別の家に住んでいますが、実家を手伝うことになると家族で同居する予定になっています。
専門知識がないので、どなたか素人にもわかりやすくご説明をお願いします。
健康保険を任意継続すれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
任意継続すれば、条件(例えば月給が108333円以下など)の合う家族を扶養にでき、その人の保険料は不要となります。
任意継続すれば、条件(例えば月給が108333円以下など)の合う家族を扶養にでき、その人の保険料は不要となります。
失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
1と3について
失業手当をもらっているということなので、今の派遣会社で専属で仕事に就くことになれば、受注中の失業手当は打ち切られ、代わりに該当していれば就業手当か再就職手当どちらかが支給されることになります。
どちらに該当するかは派遣会社との契約次第ですが。。。
ただし、どちらも給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが条件になりますので、実際に該当するかどうかはこの文章からでは何とも言えません。
既に失業手当をもらっている状態なので、半年間働いても今受給している失業手当は再開できません。
6ヶ月以上働けば新たに失業手当の受給の要件に該当します。
新たに失業手当をもらえるようになれば訓練にも通えるようになります。
ただし、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上であることが必要なので、途中で辞めたりすると失業手当の要件を満たせなくなるのでご注意ください。
2について
ご主人の被扶養者になれれば、保険料の支払は書かれている通りだと思います。
派遣会社で働く半年間の間に130万円を超える見込みがあるのでしょうか?
ご主人の勤務先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで微妙に被扶養者の要件が異なる場合があります。
年収がその半年間の分だけで130万円を超えないからOKなのか
その期間の1月あたりの収入を12倍すると130万円を超えてしまうとNGか
というように単に年間130万円といってもどうとらえるかで違ってきますので、これはご主人に確認してもらうか、ご主人が加入しているところに問い合わせてみると良いかもしれません。
失業手当をもらっているということなので、今の派遣会社で専属で仕事に就くことになれば、受注中の失業手当は打ち切られ、代わりに該当していれば就業手当か再就職手当どちらかが支給されることになります。
どちらに該当するかは派遣会社との契約次第ですが。。。
ただし、どちらも給付日数の3分の1以上かつ45日以上あることが条件になりますので、実際に該当するかどうかはこの文章からでは何とも言えません。
既に失業手当をもらっている状態なので、半年間働いても今受給している失業手当は再開できません。
6ヶ月以上働けば新たに失業手当の受給の要件に該当します。
新たに失業手当をもらえるようになれば訓練にも通えるようになります。
ただし、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上であることが必要なので、途中で辞めたりすると失業手当の要件を満たせなくなるのでご注意ください。
2について
ご主人の被扶養者になれれば、保険料の支払は書かれている通りだと思います。
派遣会社で働く半年間の間に130万円を超える見込みがあるのでしょうか?
ご主人の勤務先が協会けんぽなのか健康保険組合なのかで微妙に被扶養者の要件が異なる場合があります。
年収がその半年間の分だけで130万円を超えないからOKなのか
その期間の1月あたりの収入を12倍すると130万円を超えてしまうとNGか
というように単に年間130万円といってもどうとらえるかで違ってきますので、これはご主人に確認してもらうか、ご主人が加入しているところに問い合わせてみると良いかもしれません。
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