失業保険の待機期間?に関してです。
12月末で約1年勤めた会社を自己都合により退職いたしました。
雇用保険には加入しています。
そして現在4月までの短期の仕事をしていますが、こちらは短期ゆえに雇用保険には加入していません。
短期の仕事が終わった後、前の会社の分で失業保険を貰おうと思うのですが・・・
前の会社は自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが
失業認定の申請を行うには、今の短期の仕事が終了してからでないと出来ないのでしょうか??
また「3ヶ月」というのは、今の仕事が終了してから3ヶ月なのでしょうか?
それとも保険のある、前の仕事が終わってから3ヶ月になるのでしょうか?
12月末で約1年勤めた会社を自己都合により退職いたしました。
雇用保険には加入しています。
そして現在4月までの短期の仕事をしていますが、こちらは短期ゆえに雇用保険には加入していません。
短期の仕事が終わった後、前の会社の分で失業保険を貰おうと思うのですが・・・
前の会社は自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが
失業認定の申請を行うには、今の短期の仕事が終了してからでないと出来ないのでしょうか??
また「3ヶ月」というのは、今の仕事が終了してから3ヶ月なのでしょうか?
それとも保険のある、前の仕事が終わってから3ヶ月になるのでしょうか?
申請して7日後ぐらいに説明会みたいなのがあるんで、それが終わってからの3ヶ月間のことですよ。
月に1回の認定日までに1回以上就職活動をしないと認定されませんし、1年勤務だけだと失業保険がもらえるのは90日間だけなので、
中途半端に失業保険に頼るより、申請だけして早いとこ就職して就職祝金をもらったほうが無難だと思いますよ?
普通に働いて給料をもらったほうがたくさんもらえますもん。
月に1回の認定日までに1回以上就職活動をしないと認定されませんし、1年勤務だけだと失業保険がもらえるのは90日間だけなので、
中途半端に失業保険に頼るより、申請だけして早いとこ就職して就職祝金をもらったほうが無難だと思いますよ?
普通に働いて給料をもらったほうがたくさんもらえますもん。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
自己都合で会社を退職した場合失業保険が貰えるのはいつからですか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
「正当な理由のない自己都合」なら、3月1日から数えて7日の「待期」、その後、3ヶ月間の「給付制限」があり、給付制限満了の翌日からが支給対象です。
実際の支給は、4週間に一度の認定日で認定を受けた後、5営業日程度で振り込まれます。
給付制限が終わった時点で支給されるわけではないです。
実際の支給は、4週間に一度の認定日で認定を受けた後、5営業日程度で振り込まれます。
給付制限が終わった時点で支給されるわけではないです。
今派遣で勤務していますが、社会保険に入ってくれません
週40時間はたらいていますし、勤務して9ヶ月以上たちます。
それでも社会保険に入らないどころか失業保険自体にもはいってくれません。
これって違法だとおもうのですが、派遣会社は「1年以上安定的に確信をもって継続雇用じゃないとだめだといいます」
こういう理屈はなりたつのでしょうか?
週40時間はたらいていますし、勤務して9ヶ月以上たちます。
それでも社会保険に入らないどころか失業保険自体にもはいってくれません。
これって違法だとおもうのですが、派遣会社は「1年以上安定的に確信をもって継続雇用じゃないとだめだといいます」
こういう理屈はなりたつのでしょうか?
その理屈は通用しないですよね。
ただ企業からすれば、あなたが社会保険に入ると、あなたの負担する金額と同額を負担しないといけなくなるんですね。まして社会保険の加入申請はめんどくさいので、入社後3ヶ月経過してから(手続きしてすぐやめられたら手間と費用がかかってめんどくさい)や、正社員になってからなどという企業はかなり多いのが現状かと思います。
失業保険にまで入らないっていうのはどうかなとは思います・・・あなたの派遣先で仮にすぐ派遣打ち切りといわれたら、本来職安で失業保険などもらえるのに、その派遣元に責任とっていただけるのでしょうか?きっと答えはNOでしょう・・・だったら、一度会社ときちんと話し合って納得のいくようにするほかないですよ。
社会保険も失業保険も入ってくれないのは間違っていることですし、派遣であなたが働いているということは、当たり前ですがその派遣会社に派遣先はあなたがもらう時給以上のお金を払っています。もっといえばあなた方が派遣先で働くからその派遣会社は成り立っているのです。だから少しだけ強気にお願いしてみたらどうですか?
ただ企業からすれば、あなたが社会保険に入ると、あなたの負担する金額と同額を負担しないといけなくなるんですね。まして社会保険の加入申請はめんどくさいので、入社後3ヶ月経過してから(手続きしてすぐやめられたら手間と費用がかかってめんどくさい)や、正社員になってからなどという企業はかなり多いのが現状かと思います。
失業保険にまで入らないっていうのはどうかなとは思います・・・あなたの派遣先で仮にすぐ派遣打ち切りといわれたら、本来職安で失業保険などもらえるのに、その派遣元に責任とっていただけるのでしょうか?きっと答えはNOでしょう・・・だったら、一度会社ときちんと話し合って納得のいくようにするほかないですよ。
社会保険も失業保険も入ってくれないのは間違っていることですし、派遣であなたが働いているということは、当たり前ですがその派遣会社に派遣先はあなたがもらう時給以上のお金を払っています。もっといえばあなた方が派遣先で働くからその派遣会社は成り立っているのです。だから少しだけ強気にお願いしてみたらどうですか?
早急にお尋ねしたいです。失業保険と扶養についてです。同じような質問があるので申し訳ないですかご質問させてください。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。
失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?
今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。
ご回答お願いします。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。
失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?
今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。
ご回答お願いします。
>給付を受けながら扶養に入るのは違法?
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。
ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。
ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険の申請について質問です。離職票って会社が発行するものですか?
派遣会社に勤務をしており、雇用保険を払っていましたが、退職するに当たり離職票を発行してほしいとお願いしました。
ですが、あまり大きな会社ではないので、事務の人にそれは何ですか?雇用保険解約にあたり解約しましたという書類が来るのでそれをお渡しします。それでいいですか?といわれてしまいました。
私も、詳しくはないのでうまく説明もできず、それでいいのかもわかりません。
ハローワークに電話をしてみたら、会社が、管轄のハローワークにお願いして書類を作ってもらい自宅に届くみたいなことをいわれ、またまた混乱しています。
離職票というのは誰が発行してもらえるのですか?会社は、雇用保険解約するということをハローワークに伝えてもらうだけでいいのですか?
もし、会社に発行してもらうのであれば、わかっていない事務の人に説明するいい方法があれば教えてください。
(事務の人は短気で結構怖いので、ハローワークの人にも事務の人が理解していないのはおかしいので、電話をして聞いてくださいといいなさいといわれましたが、それを私からいうのは無理かも・・・)
よろしくお願いします
派遣会社に勤務をしており、雇用保険を払っていましたが、退職するに当たり離職票を発行してほしいとお願いしました。
ですが、あまり大きな会社ではないので、事務の人にそれは何ですか?雇用保険解約にあたり解約しましたという書類が来るのでそれをお渡しします。それでいいですか?といわれてしまいました。
私も、詳しくはないのでうまく説明もできず、それでいいのかもわかりません。
ハローワークに電話をしてみたら、会社が、管轄のハローワークにお願いして書類を作ってもらい自宅に届くみたいなことをいわれ、またまた混乱しています。
離職票というのは誰が発行してもらえるのですか?会社は、雇用保険解約するということをハローワークに伝えてもらうだけでいいのですか?
もし、会社に発行してもらうのであれば、わかっていない事務の人に説明するいい方法があれば教えてください。
(事務の人は短気で結構怖いので、ハローワークの人にも事務の人が理解していないのはおかしいので、電話をして聞いてくださいといいなさいといわれましたが、それを私からいうのは無理かも・・・)
よろしくお願いします
事務員さん、めんどくさいから、やりたくないのでしょう。ハローワークの書類で、会社が作成して貴方のサインをもらい、会社がハローワークに届けて、受理してもらい、その控えを会社が貴方に渡す手順ですが、会社が、渡すのを、嫌がれば、ハローワークが、ハローワークの権限で、ハローワークが、発行します。揉めるようなら、ハローワークに相談を
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