こんにちは。みなさんに相談です。失業保険について質問です。私は、以前、勤めていた会社で正規支払われるべき給与を支払ってもらえず会社を辞めました。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
しかし会社都合と認めてもらい特定受給者として現在、失業保険をもらっています。前に勤めた会社とは未払いの労働賃金について労働審判で争う予定になっています。しかし現在もなかなか新しい職先が見つからず困っていました。冬は仕事探しも難しい地域ですし、雇用保険の支給日数が90日に対しては、あと残り30日ちょっとしか残っておりません。職業訓練に通うと、その間はお金が支給されるのは知ってはいますが、それ以外に支給される日数が延びたりする、または延長が認められる場合というのは、どういった事柄があるでしょうか?特例でも構いません。なにか支給日数が増える方法をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。お願いします。
年齢が45歳未満で会社都合での離職者であれば、地域に関係なく個別延長給付60日が対象になるのではないでしょうか。次回の認定日辺りに職安サイドからその旨の説明があると思います。ただ、延長給付を受ける条件として、会社への応募の実績が必要となります。また、あなたが触れられていた職業訓練について、受給の最中に入校した場合は訓練期間が終わるまで所定給付日数が途中でなくなっても、訓練延長給付といった制度が適用となり終了式まで補償されるはずですよ。(通常の公共職業訓練であって、最近出来てる基金訓練は対象外です)
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。
バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。
バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。
要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。
要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
ハローワークの活動実績について今失業中で失業保険をもらっているのですが
8月16日に初回認定日次回認定日までに二回以上の実績が必要ですが今自分は今先方にハローワ
ークを通じて履歴書を送ったのが一回と閲覧を一回しているのですが失業保険をもらっている時でも閲覧は回数に数えられるのでしょうか?
自分の管轄のハローワークは閲覧も入るので待機中は閲覧をしながら就職を目指していました出来れば早く就職したいのですが念のために活動実績はしっかりと稼いでおきたいので
分かる方はどうかお教え下さい
拙い文章で申し訳ありません(+_+)
8月16日に初回認定日次回認定日までに二回以上の実績が必要ですが今自分は今先方にハローワ
ークを通じて履歴書を送ったのが一回と閲覧を一回しているのですが失業保険をもらっている時でも閲覧は回数に数えられるのでしょうか?
自分の管轄のハローワークは閲覧も入るので待機中は閲覧をしながら就職を目指していました出来れば早く就職したいのですが念のために活動実績はしっかりと稼いでおきたいので
分かる方はどうかお教え下さい
拙い文章で申し訳ありません(+_+)
失業保険カードでしたっけ?何か就職活動したら担当の人から「○月○日 閲覧」とか赤い班子押されますよね?
それが2回分あれば良いはず…
認定日に閲覧1回、あとは適当な日に閲覧1回すれば最低でも認定は通ります。
それが2回分あれば良いはず…
認定日に閲覧1回、あとは適当な日に閲覧1回すれば最低でも認定は通ります。
会社から解雇されるのと、自分から辞職するのは、どちらが得でしょうか?
事情があり、会社を退職することになりました。
私にも悪いところがありましたが、会社側(社長)にも悪いところがありました。
とても小さな会社なので、社長=会社というような構図になります。
お互いに口をつぐんでの、退職というかたちになります。
いつ倒産しても不思議じゃない赤字会社ですし、退職金もありません。
それで、生活のためにもちろん仕事を探しますが、
簡単にみつかると思えないので失業保険のお世話になると思います。
20年以上勤務していたのですが、初めての退職です。
「自分からの退職なら失業保険が出るまで時間がかかる。
解雇なら早い。」
と、聞いたことがあります。
それならば、みんな解雇にしてもらうはずなのに、退職するのはなぜでしょう?
会社がしてくれないだけでしょうか?
私の場合は社長に言えばどちらでもなると思います。
解雇になった場合、会社や私に不利なことはありますか?
同じ解雇でも、懲戒免職になった場合は、失業保険がもらえない、ということはありますか?
※同じ会社に二十数年勤務していましたが、約9年前に会社が2つに別れ
別々の会社になったので、そのときに、改めて1つの会社に勤務した、という形になっています。
事情があり、会社を退職することになりました。
私にも悪いところがありましたが、会社側(社長)にも悪いところがありました。
とても小さな会社なので、社長=会社というような構図になります。
お互いに口をつぐんでの、退職というかたちになります。
いつ倒産しても不思議じゃない赤字会社ですし、退職金もありません。
それで、生活のためにもちろん仕事を探しますが、
簡単にみつかると思えないので失業保険のお世話になると思います。
20年以上勤務していたのですが、初めての退職です。
「自分からの退職なら失業保険が出るまで時間がかかる。
解雇なら早い。」
と、聞いたことがあります。
それならば、みんな解雇にしてもらうはずなのに、退職するのはなぜでしょう?
会社がしてくれないだけでしょうか?
私の場合は社長に言えばどちらでもなると思います。
解雇になった場合、会社や私に不利なことはありますか?
同じ解雇でも、懲戒免職になった場合は、失業保険がもらえない、ということはありますか?
※同じ会社に二十数年勤務していましたが、約9年前に会社が2つに別れ
別々の会社になったので、そのときに、改めて1つの会社に勤務した、という形になっています。
会社都合か自己都合かどちらが得か。
会社都合が特に決まっています。失業給付の日額は同じですが、給付日数がかなり違ってきます。
仮にあなたが40歳として雇用保険に20年以上加入しているとすれば自己都合は150日に対し、会社都合は270日の支給日数があります。
それにくわえて会社都合は給付制限3ヶ月がつきませんからその点でも有利です。
実際の受給までは自己都合退職では3ヶ月半~4ヶ月かかりますが、会社都合退職では1ヶ月弱で受給できます。
ですから、あなたと社長の間で融通がきくのなら経営悪化にともなう人員削減による「整理解雇」としてもらえばいいと思います。
解雇でもいろいろあって、懲戒解雇、諭旨解雇以外であれば再雇用のときでも不利になることはないと思います。
業績悪化での「整理解雇」なら気の毒がってもらえますよ。
再就職の時に前の会社に退職理由を聞かれるかどうかですが、常識のある会社なら聞いたりせず、聞かれた方も答えたりはしません。「個人情報保護法」に触れるからです。
常識のない会社が聞いて、会社がこたえたとしても整理解雇ならなんの問題もありません。
最後に、懲戒解雇されても失業保険は支給されます。ただ、給付制限3ヶ月はつきますが。
補足
有給休暇を取ることができないために退職では労働基準法違反で社長の立場が悪くなってしまいます。
ここは整理解雇のほうがいいと思います。
会社都合が特に決まっています。失業給付の日額は同じですが、給付日数がかなり違ってきます。
仮にあなたが40歳として雇用保険に20年以上加入しているとすれば自己都合は150日に対し、会社都合は270日の支給日数があります。
それにくわえて会社都合は給付制限3ヶ月がつきませんからその点でも有利です。
実際の受給までは自己都合退職では3ヶ月半~4ヶ月かかりますが、会社都合退職では1ヶ月弱で受給できます。
ですから、あなたと社長の間で融通がきくのなら経営悪化にともなう人員削減による「整理解雇」としてもらえばいいと思います。
解雇でもいろいろあって、懲戒解雇、諭旨解雇以外であれば再雇用のときでも不利になることはないと思います。
業績悪化での「整理解雇」なら気の毒がってもらえますよ。
再就職の時に前の会社に退職理由を聞かれるかどうかですが、常識のある会社なら聞いたりせず、聞かれた方も答えたりはしません。「個人情報保護法」に触れるからです。
常識のない会社が聞いて、会社がこたえたとしても整理解雇ならなんの問題もありません。
最後に、懲戒解雇されても失業保険は支給されます。ただ、給付制限3ヶ月はつきますが。
補足
有給休暇を取ることができないために退職では労働基準法違反で社長の立場が悪くなってしまいます。
ここは整理解雇のほうがいいと思います。
失業保険についてです。
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日、最後の認定日とのことですが、最後なら、所定給付日数は、使い切ったのでは? 個別延長給付は、最後の認定日に告知されますが、内定が出てる場合、該当しません。 明日までとは、残所定給付日数が、今日、明日の二日残ってる分を書類送付で処理するのかな? いずれにしても、個別延長給付には、該当しないため、きっちり、所定給付日数分のみ、受給できます。
妊娠で退職した場合の失業保険について
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。
よろしくお願いいたします。
失業給付金を受給するための要件の一つに「いつでも働ける状態」にあることと定められております。妊娠されていて出産を4月に控えている場合「いつでも働ける状態」に該当しません。したがって、失業給付金の受給は困難と考えられます。その場合は「受給延長」の手続をお取りください。前述の要件を満たすようになってから失業給付金を受給することができます。
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