失業保険は早い者勝ちでは?
近いうちに、大量倒産、大量失業が発生しますが、そうなると失業保険基金は半年~1年で破綻すると思います。

過去に資産を蓄えていて、資金を食いつぶして延命する事が出来た会社の社員が失業保険がもらえなくなるとすれば、それは余りにも不条理だと思いませんか?
日本には「失業保険基金」なんて存在していなかったと思いますが・・・・

各保険の中でも保険料は高いうえに、失業等給付の日数を減らし続けてきた過程があり
雇用保険は、各労働保険、社会保険のなかで唯一黒字です。
保険料を引き下げる動きもあったことも事実です。

雇用保険は政府管掌の保険です。
他の保険が赤字であるにもかかわらず維持できているのは、政府が保証を行っているからです。
また、保険は積立方式ではなく、相互扶助の考えで成り立っています。

不条理だと思うのはご自由ですけど・・・・・
結婚式する予定前に失業しました。
この度会社で色々あり、自己都合で退職しました。
退職金などはありません。

10月に挙式を控えていて、
就職するにもできず(1週間ほどハネムーン行く予定で今就職しても休み取りづらいし)
短期のアルバイトをするか悩んでいます。

その場合
●失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
●短期のアルバイト辞めたあとに申請すれば、また失業保険貰えるのですか?
●職業訓練校に応募して通うことにした場合、3ヶ月たたなくても失業保険貰えるのですか?

なんかせこい質問ですが、
ならべくならお金を一番貰える方法教えてください。
ご結婚と退職が同時期になるとは、大変な節目を迎えてしまいましたね。
さて、失業保険の給付についてのご質問ですが、原則としまして再就職をする前提で支払いが行われます。
①退職手続き後3ヶ月経過し、再就職していない場合に給付されます。その間にアルバイト等による収入は申告する事になります。 給付金は1日いくらと計算されますので、アルバイトした期間を差し引き計算されて給付されます。
②短期・長期関係なく、対象日程(働いていた期間で決まります)以内であれば、給付対象ですが、例えばアルバイトで月20日間の収入が有った場合、残りの10日分の給付金が出ます。
③職業訓練校に通う場合でも、失業給付金は同じですが、現在の失業率から鑑み、貸付金は出ます。(条件はご確認下さい)
尚、冒頭にも記載しましたが、再就職する意思を確認する為、月1度のハロワへの出頭が義務付けられます。
又、月3回以上の就職活動の証明も求められます。
これが無いと、再就職の意思が無いと判定され、給付が受けられないケースもあるようです。
更には、再就職活動中の収入は、アルバイトや家業手伝いにも適用されますので、申告が義務付けられており、もし隠して申告し発覚した場合、給付金の返金と罰則が与えられますので、お気をつけ下さい。
妊娠して退職し、失業保険の延長手続きをしました。子供が一才半になり、そろそろハローワークにいって、就職活動をし、失業保険の給付を受けたいと思っています。

色々調べた所いくつかの事がわかりました。

1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。

2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)

3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。

そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?

あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?

ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
昨年所得からも算定されると言った方が良いと思いますよ、世帯割、平等割、資産割で決まりますが、所得割に関しては、世帯の中で国保加入者の所得です。

扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。

協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
寿退社後の失業保険と、扶養について教えてください。
今年の12月16日に結婚・入籍することになり、寿退社することにしました。
(×_×)今働いている会社は、激務・残業が多いので、家事と仕事の両立は無理なのです。
なので結婚後は、家事に慣れたら、どこかで短時間のパートで働くつもりです。

そんななか、母が『失業保険をもらったほうが得だよ。』
と、教えてくれました。
恥ずしながら、失業保険および健康保険・扶養等のほとんど知識がないわたしです…。
母の指示(主張?)は、次のとおりでした。

・12月20日の退社後、すぐに国民保険に入る。
・12月16日に入籍しても、夫の扶養に入らない。
なぜなら扶養に入ると、失業保険がもらえないから。
・失業保険が切れたら、夫くんの扶養に入れてもらう。


この教えを婚約者に話したら、プチ反対されました。

『え?12/16に自分の扶養に入らないの?入ったほうが得だよ。
失業保険って、確か10万くらいしかもらえないし、実際に給付されるのはだいぶ先になるんだよ。。』

さぁ困りました。
先に述べたとおり、無知な自分では、どちらの意見が正しいのがわかりません。
自分にとっていちばん得な処理は、どういう手段になるのでしょうか?
また扶養に入りつつ、失業保険をもらうことはできないのでしょうか?

このへんのことにお詳しいかた、どうか教えてください!

追伸:ネットで自分の失業保険の給付額を自動計算したら、給付日数は120日、日額手当は4,465円、月額手当は125,031円、手当総額は535,849円でした。
失業理由にもよりますが、ネットで試算した金額が正しく、退職してすぐに給付されるなら、私だったら失業保険をもらって、もらい終わったら扶養に入りますね。
質問者さまの日額は扶養範囲を超えますので、扶養に入りつつ失業保険を貰うのは無理です。
健康保険の扶養基準は一般的に130万/年=10万8円/月=3612円/日、なので、失業保険で日額3612円以上では扶養に入れないはずです。

扶養に入れないなら、ご自分の国民年金及び国保の支払いをしないとなりませんが、
いくら高くても失業保険を超えるほどの支払いにはなりませんから、差額はお小遣いと思えばよいのでは?
失業保険を貰わず扶養になれば、国保も国民年金も払わないでいいですが、収入はゼロです。

少しでもお金を貰ったほうがよいか、めんどうだから扶養に入って失業保険は諦めるか。
国保税も市役所で試算して貰えば、もっと具体的に手元に残るお金がわかると思います。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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