退職後、結婚し夫の扶養に入る予定だったのですが、失業保険の手続きを行った際に受給中は扶養に入れないだろうと言われました。
その際に職安の職員の方に健康保険の話はしていただいて、国民健康保険(任意継続は手続き期限が切れていました)に加入するつもりですが、年金の話はありませんでした。
保険が扶養に入れなくて、年金だけ第3号になれるんですか?
健康保険の被扶養者でない人は「国民年金第3号被保険者」の資格もありません。
ご自身で「国民年金保険」の被保険者にならなくてはなりません。
失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。



現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。

が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。

契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?

教えてください。よろしくお願いします。
どっちみち、貴女の都合で退職した場合「次の仕事を積極的に探している」という条件で失業保険の手続きをし、就活(実際に面接にも行かないと認めない)を3か月やってからじゃないと給付は受けられません。
また、健康保険は国保に入っていますか?旦那さんの扶養に入って入れは失業給付は受けられません。

今の世の中、簡単にお金は手に入らないのです。
退職時にもらう書類って以上で大丈夫ですか?
厚生年金手帳
雇用保険被保険者証
離職票
給与所得の源泉徴収
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

四ヶ月の契約で派遣会社にいたのですが
、退職所得の源泉徴収はなしですよね?
あと失業保険は受けられませんよね?
健康保険を継続するのであれば任意継続保険申請書が必要です。国民健康保険に切り替えるのであれば必要ありません。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
>>しかし、年金は、何に加入すればよいのか?
>>夫は、公立学校共済の年金です。

質問から質問者は60歳未満と思われますので、10月1日以降、
国民年金の手続きが必須です。
国民年金には、退職した時点ですでに加入していますが、
手続きしていないので請求が届かないだけです。
質問者が加入する国民年金には、第1号と第3号があり、
○第1号・・・市役所で手続き、自分で保険料を払う
○第3号・・・公立学校共済の被扶養者、ご主人の勤務先で手続き
保険料なし

退職後、無職無収入なら、国民年金の第三号被保険者になります。
第三号被保険者は、保険料を払わなくとも、払ったと同じ効果
が得られます。

雇用保険法による失業給付の待機期間及び給付制限期間(雇用保険法
第21条、第32条、第33条、第34条)は失業給付の支給を受けていないの
共済組合から扶養認定されます。

>>平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。

雇用保険の給付(日額)が3,561円(年齢60歳以上の者等は4,931円)を
超える場合には、その給付を受給している間は被扶養者になれません。
したがって、その間は国民年金に加入することになります。
期間満了後に、再び、第三号被保険者に復帰します。

>>どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。

第三号被保険者は、ご主人の加入する「公立学校共済」で手続きします。
国民年金加入は市役所で手続きします。
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