会社によって扶養の条件は違うのでしょうか?
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?

さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。
基本的には認定基準は会社によって違うことは無いと思います。
(60歳未満・年収130万円 60歳以上・年収180万円)
ただ、現在は収入が無くても、所得証明書の記載は前年の所得になってしまいますので、
前年の所得証明書の年収が130万円(60歳未満)を超えていると
扶養に入れないかもしれません。
また、失業保険を貰っていなくても、失業保険の受給権利がある人については
扶養の認定が難しくなる所もあるようです。

ただ、現在は働いていないという証明(離職票や退職証明)や
パートで働いても年収130万円以内という証明(パート先の雇用形態が分かるもの)を
添付すれば前年の所得証明が年収130万円以上でも扶養に入れる所もあるようです。

旦那様の会社に「何故扶養にはいれないのか?」を詳しく確認した方がいいですよ。
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?

また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
昨年の7月10日付けで会社を退職して妊娠していたため失業保険の延長手続きをしたのですが、出産を終え失業保険の手続きをしに行こうと思っています。今現在は、主人の社会保険(政管健保)に扶養で入っているので
すが、失業保険をもらう場合扶養を抜けなくてはだめでしょうか?ちなみに計算すると、もらえる失業保険は3ヶ月分で、45万円くらいです。どなたかおしえてください。
私も結婚をしていて、今雇用保険(失業保険)をもっています。
私はハローワークに問合せたのですが、雇用保険をもらうにあたって、旦那様の扶養に入っていても、旦那様の社会保険に入っていても大丈夫だと聞きました。
ただ、逆に旦那様の入ってる社会保険の方での規則で雇用保険をもらっている間は入れないとかあるのか、ないのか確認された方がよいかと思います。

ちなみに私の主人の社会保険は雇用保険をもらっている間は入れないと言われました。
別居の実両親を自分の扶養に入れられるかどうか、教えてください。
今年の9月に父親が定年退職しました。現在は失業保険をもらっています。
母は無職で父の扶養に入っていました。なので、今は社会保険の任意継続をしていますが、いずれ私の扶養に入れたいと思っています。父は退職に伴い、退職金は10年ほど前に、出向するときにもらっていて、今回退職金というものはないようです。
両親とも別居しています。(近所にはいますが)

今は扶養に入ることはできないと思いますが、
①扶養に入れることは可能ですか?
②可能であれば、いつから扶養に入れることは可能ですか?

以上教えていただくとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
父上に年金収入がないと仮定して。
あなたが加入しているのが全国健康保険協会で、父上の失業給付の日額が3,611円以下なら、今すぐにでも父上を健康保険被扶養者に出来ます。
○○健康保険組合だと、日額がそれ以下でも受給が終わるまでは不可能な場合もあります。

日額が3,612円以上なら、受給が終われば被扶養者にする事が可能になります。

例外的に、○○健康保険組合で過去の収入を問題にするところがあり、○月までは被扶養者と認定できない、と厳しいことをいうケースがあります。

あなたの会社の健康保険担当部署に「両親を健康保険の被扶養者にするための書類を下さい」と言って、記入用紙や添付書類のリストをもらってください。
被扶養者の収入条件についても説明があると思います。

添付書類として住民票を求められた場合、別居となると仕送りの証明が必要になるかも知れません。
ごく近所に住んでいて生計は一にしている、と説明できればいいのですが。

健康保険の任意継続は、誰かの健康保険被扶養者になるためや、国民健康保険に加入するためには脱退することは出来ないというタテマエになっています。
納付期日までに保険料を納付しないと、即日失効してしまう、というルールを逆手に取って脱退することになります。
失効した任意継続の健康保険証を返却する際に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、その証明書を会社の健康保険担当部署に提出してください。
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