失業保険申請済みです。アルバイトは申告していますが、GW中でお店が忙しく木・金・土曜日で20時間を超えてしまいました。そのバイトは今週に辞めます。第1回認定日は5月30日です。失業保険は貰えますか?
たまたま1週間だけ20時間をオーバーしたのなら問題はありません。
正直に申告してください。受給できます。
ただ、アルバイトは金額によって基本手当てが減額されたり不支給になったりする場合があります。以下を参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
② 上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
会社を退職しました。親父は、退職して、今は無職で国民健康保険に加入しています。親父は月々25000円国民健康保険のお金を引かれています。私は昨年年収が260万円でした。
退職後 当分無職です。失業保険を貰う可能性が大きいです。

辞めた会社の保険の任意継続にするか、親父の国民健康保険の扶養になるか、
どちらのほうがお得でしょうか?

任意継続だと毎月13000円になるそうです。
まず、国保には扶養はありません。あなた自身が国保に加入するかどうかと言うことです。
役所へ行って任意とどっちが安いか聞いて比べてみて下さい。

補足について:ですから国保には扶養はありません。同世帯なら世帯主にまとめて請求がくるだけです。
ただし、もし会社都合で辞めたのであれば国保の減免などの措置があるかもしれませんが。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
まず、お体は大丈夫ですか?私も同じ状況だったのでお気持ちよくわかります。
専門ではないのですが、参考になれば・・・・

私も切迫流産で働けなくなり退職→すぐに主人の扶養家族になりました。
収入はゼロですからすぐに入れました。
会社都合(クビ)で退職したので、すぐに失業保険はもらえました。
で、もちろん妊娠中でしたので・・・・
産前6週までは働けるという法律(?)があるのでそこまでは支給できるとのことで
産前6週までは失業手当をもらいました。
もちろん産前6週まではハローワークに通い、仕事を探しました。
子供が保育園に入るまで延長手続きをして働けるようになったらまた受給再開の手続きをしてハローワークに通いました。

給付額は月〇日以上の出勤の過去6ヶ月の給料が条件にあったような気がします。
それと年齢や雇用保険をかけていた月数、などにより日額と支給月数が決定したと思います。
もらえないよりはもらえた方がいいので手続きをしてみてはどうでしょうか??
でも、まずお体を一番に考えてください。
失業保険について
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
雇用保険受給条件って地域によって違うんですかね?一番いいのは、お住まいの地域の職安に聞くのが確実なんでしょうが…。私は昨年自己都合退社をして、今年雇用保険を受給していたので、しおりを見ながら回答させてもらいますねf^_^;まぁ、ザックリ言うと、受給金額や日数は、被保険者として雇用されていた期間や、離職時の年齢によって決定する様ですよ。仮に3年お勤めの質問者様が、自己都合、会社都合退社(離職時:45歳未満)をした場合、90日間の給付。但し、お勤めしていた時と同額のお金は貰えませんf^_^;…ややこしい計算方法もあるので、個人個人違います。で、肝心の受給開始の時期ですが、会社都合や契約期間満了の場合、離職後最初に職安に行き、受給資格の認定を受け『失業状態』にあった日が7日間経過しないと支給されません。そして、自己都合の場合は、上記の7日プラス3ヶ月待たないと貰えません。他にも細かい事はありますが、超おおざっぱに言うと、こんな感じです(笑)ちょこっとでも参考になれば幸いです。
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