失業保険の給付日数について、質問です。
A社で6年間働いた後、すぐにB社で9か月働きました。(6/30A社退社、7/1B社入社)
年齢は36歳、会社都合で退職したので180日分給付されると思ったのですが、
実際は90日分しかもらえませんでした。もう数年前のことなのですが、どうして90日分しかもらえなかったのか疑問に持ちました。想定されることがありましたら、教えてください。
なぜ今頃になって疑問に・・・・。
会社が作成した離職票の理由とあなたが考えている理由については、会社が退職理由について同意のサインをするように送ってきませんでしたか?そこで違っていらた同意のサインをしてはいけなかったのです。
もし、それを送ってこなかった場合でも、ハローワークに手続きに行ったときに担当官から会社都合でいいですねと聞かれる場合が多いです。それも聞かれなかったとしても自分で理由を確認すべきでしたね。
退職理由に異議があればそこで申し立てが出来たのです。
「補足拝見」
補足を見ると確かにおかしいですね。
B社は会社都合ですから9か月期間があれば単独で受給資格を得ます。(6ヶ月でOKです)
A社を退職してすぐにB社に就職していますから自動的に期間は通算されるはずですから6年9か月で180日になるはずです。
90日ということは通算されずに9か月として処理されて1年未満で90日になったと思います。
例えば、B社では単独で受給資格がない場合はA社の離職票と2通で期間通算を行います。
単独で受給資格があればHWで通算してもらえるはずですが。
今から異議を申し立てても受給できないでしょうが一応確認の意味でHWに調査してもたっらどうですか。
追記
いわゆる会社都合と言われるものは離職コードが以下のものです。
1A、1B、2A、2B、3A、3B、及び2Cの特定理由離職者1に該当する方です。
コードがどうなっていたかですね。
失業保険、国民保険、国民年金について教えてください。大阪市在住20歳です。

いろいろ調べましたが、わからないので教えてください。

今月1年半勤めた会社を退職します。(自己都合で
す)

今年の1月末で出勤日数が足りず、社会保険の資格喪失をして、任意継続をしていました。
2月、3月分は保険料を支払いましたが、今月分は支払ってません。
なので恐らく現在保険は未加入だと思います。(保険証はまだ持っているのですが…)

①退職後、失業保険の受給希望してるため、旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金に加入しようかと検討しているのですが、支払額はかなり高くなりますでしょうか?
(過去1年間の給料は平均15万くらい/月)

退職後に扶養に入り、失業保険の受給期間のみ国民保険、国民年金への加入も考えましたが、手続きがややこしそうなので…退職後扶養に入らずに、失業保険の受給期間が終わった後扶養に入ろうかと思っています。

②任意継続の期間って年金は未納になっているんでしょうか?
未納になっていた場合な未納期間の支払いが必要ですか?

③今月分、任意継続の保険料支払いできていないため、国民保険に入った場合、今月分の保険料も遡って支払いが必要ですか?

④失業のため国民保険、国民年金の支払いが正直キツイのですが…結婚している場合は免除の申請などはできませんか?

⑤国民年金、国民保険の手続きはいつ頃行ったらいいでしょうか?
また必要な持ち物はなんですか?

わかりにくい文章ですみませんが教えてください!
順番に回答します。

①国民年金は、この4月からは毎月14,980円です。
国民健康保険は、住んでる市町村や世帯構成によっても異なりますが、月10,000円は超えると思います。
国民年金も国民健康保険も、失業保険受給中の方向けの減免の制度がありますので、一度市町村役場に相談に行かれては、と思います。

②健康保険の任意継続は、保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。お手元にある保険証は、もう使えないと思います。間違って使うと、後で保険外受診ということで、請求書が来ます。

③国民年金保険料は、資格取得月から保険料が発生するので、手続きが遅れるとさかのぼって保険料を払うことになります。

④国民年金の免除審査は、ご主人の収入も審査対象になるので、単身者と比べると免除が通りにくいかもしれません。

⑤持っていく物は、
・年金手帳
・離職票、もしくは失業保険の受給資格者証
・健康保険の任意継続が切れたことが分かる書類
・念のため、身分証明証と認印
です。
失業保険・職業訓練校について
今年の11月に仕事をやめます。
やめるというよりかは、ちょっと形が違ったかんじで1年間という期間を正社員でしています。
まだ、始まってまもないですが、11月にこの仕事が終わったら、職業訓練校に通って資格をとろうかなと考えています。
そこでですが、11月に終わる仕事は雇用保険もすべて加入してますが、
失業保険と職業訓練校に通ってるあいだにもらえるお金って二つとももらえますか?!
説明へたくそですいません。
自分の友達が職業訓練校に通ってパソコン等の資格を取っていますが月に10万円もらえるみたいですが、
自分の立場は仕事が終わるので失業保険とその、職業訓練校のお金がもらえますか?!

それとも、職業訓練校に行っているのなら、失業保険はなくて職業訓練校のお金だけになりますか?
前の方が答えている通り、二重でもらえることはありません。
11月で辞める理由が契約満期などの場合は、3ヶ月の待機は無いので、だいたい1ヶ月後くらいから失業給付金がもらえます。
仮に、給付期間が90日の場合、待機なしで貰い始めて90日が終わる前に4月入校が間に合うなら職業訓練校に通ってる間、給付が続きます。4月入校に間に合わなそうなら、1月入校って手も。長いコースに給付期間が切れる前に入れれば・・・職業訓練校によって期間も、コースも色々なので、辞める前くらいにハローワークなので確認してみてください。
給付期間が終わってる場合、生活支援給付金(名前が正確じゃないかも)の申請をして、審査が通れば月に10万程でますが。失業給付金の人以上に、出席率がかなり厳しく直ぐに打ち切られてしまいます。また、失業給付金の人とは違い交通費、1日500円程の手当(地域で金額が違います)も貰えません。
実家住まいや、配偶者がいて収入源があると審査は通り辛いです。

スキルアップの為に、通うのは賛成ですが。働いた方が、収入はありますし(笑)

間違っても、面接時に働かずにお金が貰えるからとか言ってしまってはダメですよ(笑)

長文ですみません。
再婚の場合の年末調整について質問です。
近々、再婚することが決まっております。(時期は年内もしくは年明け)
母子家庭で子供が1人います。婚姻届を提出し、養子縁組もしていただくことになっています。
婚姻届を提出しても一緒に住むのは子供の学校の都合もあり来年の4月からとなる為、住民票は別々です。(彼の会社の健康保険の被扶養者になれるかは未確認です)

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出した場合、年末調整をどのように行うのがよいのかわからないことが出てきたので、お詳しい方教えて下さい。

◇彼は会社員です。
◇私は現在、派遣社員で子供は扶養になっていますが、社会保険と厚生年金には加入していません。
平成26年1月から3月までは社保と厚生年金に加入してます。
今年の3月で派遣契約が満了した際、国民健康保険と国民年金に切り替えました。
その後、失業保険を受給し、再度派遣で働き始めました。
その際、社保と厚生年金に加入できたのですが、今の派遣期間が来年1月までなので、そのまま国保と国民年金のままでいることにしました。

そこで、もし仮に年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合、年末調整は彼の方で行うのでしょうか?
私の年収は120万くらいです。103万を超えているので配偶者控除は受けられませんよね?
配偶者特別控除なら受けることができるとすれば、彼の方の書類で提出…となるのでしょうか?
それとも私は私で提出すべきなのでしょうか?
その際、子供の扶養控除は私の方に記入するのでしょうか?
子供だけはすぐに彼の扶養に入れるのでしょうか?(住所が違うので)
国保や国民年金は彼が支払ったものではなく、私が支払ったものです。
申告書の配偶者特別控除の欄の下に記入する場所はありますが、これは彼が支払った場合に記入するものですよね?
ですから私は別で申告する必要があるのですよね?
それとも3月に確定申告するのでしょうか?

自分なりに色々と調べてみたのですが、混乱してきてしまいました。
宜しくお願いいたします。
>年内に婚姻届を提出し、私と子供がすぐに扶養に入れた場合

ご主人が「配偶者特別控除」申告書を会社に提出し、控除を受けます。
ここで配偶者とはあなたであり、あなたの収入、所得を記入します。
お子さんが16歳未満なら「扶養控除」は受けられません。

あなたは自分の会社に「扶養控除等申告書」を提出し、年末調整を受けて下さい。その際1月~3月まで働いた源泉徴収票を前勤務先からもらって現会社に提出します。国保や国民年金の保険料もあなたの控除として申告して下さい。
「保険料申告書兼配偶者特別控除申告書」の用紙の右下の方に「社会保険料控除」の欄がありますので社会保険の種類では国民健康保険、国民年金と記入して支払先、氏名、続柄、支払った金額を記入します。「国民年金保険料控除証明書」を添付し、会社へ提出して下さい。国保は不要です。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?

ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。

もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)

poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
こんにちは。2014年3月で旦那の転勤で退職しました。1月から3月までの総支給額は85万円位です。4月より失業保険に入りたいと考えておりますが、扶養に入る事も可能でしょうか?
3ヶ月で85万ということは月平均11万を優に超えていますので、失業手当を受給するなら日額が3611円を超えるでしょう。その場合収入が扶養の範囲を超えていると思うのでなれないと思いますよ。
ただし、保険組合によって判断が異なりますのでご主人に会社であなたの状況(失業手当を受給すること)を説明してどうしたらいいか聞いてもらってその支持に従ってください。
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