失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
震災による失業保険について…。
3月末または、4月末に退職予定でしたが、3月11日の震災で職場が休業になりました。
もともと体調不良が理由で、求人を募集し、見つかったら辞める予定でした。
震災後、職場が休業になったため、社長がすぐ失業保険の説明や手続きをしてくれました。
でもその後、妊娠がわかりました。
社長は、休職中扱いにするということで手続きしてくれています。
震災のため、途中から働けなったのは事実なのでお腹が目立ってきてもハローワークへ行っても大丈夫でしょうか?
その後、このまま個別延長給付も受け取ることは、可能でしょうか?
退職理由コードは、32で侯のはんこが押されています。
ちなみに32であれば個別延長給付の対象であると職員の方に言われました。

こういう場合、妊娠を理由に延長しなくてはいけないのでしょうか?
ハローワークはいちおう、新しい会社で働く意思のある人のみを対象に失業保険のお金を払ってくれるんですが、
理由さえあれば、妊娠中でも失業保険のお金を払ってくれると思います。

とりあえず、体を大切にしながら、ハローワークに一ヶ月に1回通って、
とくに質問されなければ妊娠のことは説明せず、
失業保険のお金をもらい、
就職活動はとにかく最小限度にとどめて、
出産するまでは就職しないことにしておいたほうが良いように感じます。

ただ、ものすごく元気な妊婦さんは出産1ヶ月前くらいまで働けるようですが、
ふつうは産休ということでずーっと休みます。
とにかくゆっくりと休み、体調を整えるのが一番だと思います。
このあいだ彼女が仕事辞めました!
医療事務の仕事をやりたいらしく学校に通うためです。
失業保険を申請中で、保険や年金はかなり負担になりますか?

籍入れて扶養にいれたほうがいいんですか?
なんかわからないことだらけで・・・
国民保険等の金額は、去年の彼女さんの収入によって変わります。

それと、失業保険金額によっては扶養に入れないことがあります。
ちなみに、彼女さんは彼女さんの親の扶養に入っても良いのではないでしょうか??

せっかくなら、扶養に入れるためでなく…別の時にプロポーズして結婚してあげてほしい気はします。
まぁすでに彼女さんとの結婚をずっと前から話し合ってたのなら別ですが…。
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。

支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?

また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?

あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)

保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?

〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。

基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。

給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。


〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。

ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。

※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。

〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
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