失業保険受給中に日雇いをしたのですが・・
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
はい、黙っていた場合は不正となります。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
アルバイトがばれるケースについてご質問がございます教えてください
条件です
1.現会社は副業禁止です。
2.準社員で住民税は普通徴収です、自分で払ってます、転職先は
特別徴収になると思われます。
3.転職先の確定申告は特別徴収です。
すみません文章が下手なので、ちくいち?に対しご回答お願い致します。
ご質問内容です
1.今年9月末で現会社を退職します、今年4月、8月に内緒でアルバイト
しましたそれで11月に再就職しようと思いますこの場合10月末に住民税
の変動があると思います転職先で住民税が特別徴収になった場合4月
からの住民税が見られると思いますのでこれにより8月にアルバイトしたか
ばれますでしょうか?また就活期間の10月(日給と月給)は当然ながら
アルバイトをしますので10末の住民税は8月含めごまかそうと思います
転職先から市役所に8月にアルバイトしたかどうか問い合わさればれます
でしょうか?また市役所は現会社、転職した会社に通達しますでしょうか?
なぜか4月7月では、住民税の変動はありませんなぜでしょうか?
2.1.の関連で10月分のアルバイトの月給の収入が11月5日にあった場合
、最就職先で11月に日給のアルバイトをして1月末の住民税の分をごまか
そうと思います、転職した会社側から市役所に問い合わせてアルバイトした
会社名また日にちは解りますでしょうか?
3.11月に仕事が見つからない場合失業保険を貰うのでハローワークに申請
しなければなりませんなので最就職側からハローワークに問い合わせてアルバ
イトした日にちまた稼いだ額は解りますでしょうか?
4.今年の住民税が来年の住民税に反映されますがこの場合例えば今年の
10月30万アルバイトしました(面接時に申告した場合)で今年の4月8月現
会社で副業(アルバイト)してしまった(収入3万)ので、総額33万となり来年
の住民税に反映された時逆算して今年の4月8月現会社で副業してしまった
(収入3万)がばれると思います、この3万はどの会社から貰ったか転職先から
市役所へ聞くことができるのでしょうか?また市役所側から通達が来るので
しょうか?
宜しくお願い致します。
条件です
1.現会社は副業禁止です。
2.準社員で住民税は普通徴収です、自分で払ってます、転職先は
特別徴収になると思われます。
3.転職先の確定申告は特別徴収です。
すみません文章が下手なので、ちくいち?に対しご回答お願い致します。
ご質問内容です
1.今年9月末で現会社を退職します、今年4月、8月に内緒でアルバイト
しましたそれで11月に再就職しようと思いますこの場合10月末に住民税
の変動があると思います転職先で住民税が特別徴収になった場合4月
からの住民税が見られると思いますのでこれにより8月にアルバイトしたか
ばれますでしょうか?また就活期間の10月(日給と月給)は当然ながら
アルバイトをしますので10末の住民税は8月含めごまかそうと思います
転職先から市役所に8月にアルバイトしたかどうか問い合わさればれます
でしょうか?また市役所は現会社、転職した会社に通達しますでしょうか?
なぜか4月7月では、住民税の変動はありませんなぜでしょうか?
2.1.の関連で10月分のアルバイトの月給の収入が11月5日にあった場合
、最就職先で11月に日給のアルバイトをして1月末の住民税の分をごまか
そうと思います、転職した会社側から市役所に問い合わせてアルバイトした
会社名また日にちは解りますでしょうか?
3.11月に仕事が見つからない場合失業保険を貰うのでハローワークに申請
しなければなりませんなので最就職側からハローワークに問い合わせてアルバ
イトした日にちまた稼いだ額は解りますでしょうか?
4.今年の住民税が来年の住民税に反映されますがこの場合例えば今年の
10月30万アルバイトしました(面接時に申告した場合)で今年の4月8月現
会社で副業(アルバイト)してしまった(収入3万)ので、総額33万となり来年
の住民税に反映された時逆算して今年の4月8月現会社で副業してしまった
(収入3万)がばれると思います、この3万はどの会社から貰ったか転職先から
市役所へ聞くことができるのでしょうか?また市役所側から通達が来るので
しょうか?
宜しくお願い致します。
1.
状況を完全に理解できていませんが、「今年の住民税」は「昨年の所得」で決まりますよね?でしたら「今年のアルバイト」は「今年の住民税」には影響しませんよね?それとも「昨年のアルバイト」でしょうか?
2.~4.
最近は個人情報を色々うるさく言う様になったので、漏れることは無いと思います。一番心配なのが来年の確定申告ですよね。今年の収入として収入源(確定申告書類にはどこからの給与か記入が必要)を書かないといけません。確定申告分を自分で収める方法もありますが、その場合、会社側に年収の情報が行きますが、その際、関連する情報が会社に行かないかどうかは分かりません。
そもそも、新しい会社で前の会社でのルール違反(それ自体知らない可能性もあります)に対して問えるのかが疑問です。知らん振りをして、前の会社にいた時に副業で得た収入です。といってしまったらダメなのでしょうか?
状況を完全に理解できていませんが、「今年の住民税」は「昨年の所得」で決まりますよね?でしたら「今年のアルバイト」は「今年の住民税」には影響しませんよね?それとも「昨年のアルバイト」でしょうか?
2.~4.
最近は個人情報を色々うるさく言う様になったので、漏れることは無いと思います。一番心配なのが来年の確定申告ですよね。今年の収入として収入源(確定申告書類にはどこからの給与か記入が必要)を書かないといけません。確定申告分を自分で収める方法もありますが、その場合、会社側に年収の情報が行きますが、その際、関連する情報が会社に行かないかどうかは分かりません。
そもそも、新しい会社で前の会社でのルール違反(それ自体知らない可能性もあります)に対して問えるのかが疑問です。知らん振りをして、前の会社にいた時に副業で得た収入です。といってしまったらダメなのでしょうか?
失業保険受給中、1週間(5日間)のみバイトをしたいと思います。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
5日間、毎月1回のハローワークでの報告の際に
勤務したことを報告する必要があります
ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です
そこで面談時に確認を求められます
1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長
このどちらを選ぶかをその場で選びます
上記2)を選択した方がいいでしょう
勤務したことを報告する必要があります
ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です
そこで面談時に確認を求められます
1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長
このどちらを選ぶかをその場で選びます
上記2)を選択した方がいいでしょう
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
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