外国人の失業保険・求人活動の方法を教えてください。
私の旦那は日系ブラジル人で、日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しだけ日本語を話すことができます。
私と旦那は共に派遣社員として2年間弱働いてきましたが、自動車業界低迷により解雇となりました。
幸い雇用保険に加入していたので、今後失業保険の給付を受けようと思います。
しかし、ネットなどで調べていると 『求職活動をしていない者は、受給資格なし』 のような事が書いてありました。

今暮らしているのは社宅なので引越しをしなくてはいけないのですが、失業保険が受けられなければ引越しも難しくなってしまいます。
日本語の読み書きが出来ず、ほんの少しの日本語しか話せない外国人は、どのような活動が 『求職活動』 になるのでしょうか。
日本人と変わらないですよ。
一番手っ取り早いのは安定所です。
窓口相談は求職活動になりますし、実際色々仕事の相談ができます。
都会の安定所は英語が話せる臨時さんがいるはずですので、一度ご夫婦で相談に行ってみてはいかがですか?
もしそういった臨時さんがいない場合はあなたが間に入って職員さんと3人で相談という形になるでしょう。
他にあげられる求職活動としては、安定所の検索機で求人を見たりも(安定所にもよりますが)求職活動として認められますし、もちろん、面接も求職活動になります。
求人雑誌や知人に聞いてみるだけでは求職活動にはなりませんから注意してください。

安定所に行く時は外国人登録証を忘れずに持って行ってください。
日本で就労可能な方か職員さんが確認をされるはずなので、提出を求められるでしょう。
それと、離職票がまだ届いてなくても、先に就職相談はできます。
離職票が届いた時点でまだ仕事が決まっていなければ雇用保険の手続きをすればいいだけですから。

ただ、ご主人の就職はなかなか難しいかもしれません。
読み書きもできず日本語は少ししか喋れないということですが、日本語を理解することは可能ですか?
企業の方が外国人を雇用する場合、意思疎通ができる方はいいのですが、そうでない場合は二の足を踏まれるところが多いです。
地道に探していくしかないでしょうね。

それともう一つ気になるのは引っ越し関係です。
雇用保険は仮に今日手続きした方の場合でもたしか今月24日が1回目の認定日(安定所に行かなくてはならない日)ではなかったかと思います。
もし、仮に手続きが今月中旬頃になれば、認定日は年明けでしょうし、雇用保険は振込になるので認定日から更に4~6日かかります。
なので、通常は手続き後、概ね1か月後くらいに1回目の分が振り込まれると思ってください。(あくまで目安です)
引っ越し費用を雇用保険料から捻出しようとお考えなのであれば、引っ越さなければならない期限がいつまでかにもよりますが、それはちょっと厳しいでしょうね。

就職活動、頑張ってくださいね。
失業保険の申請及びそれに関わる申請の申請について教えて下さい。
出産と結婚の為2年ほど前に8年間正規職員として働いていた仕事を辞めました。

妊娠中という事もありすぐに働く事も出来ないし、定期的に病院に行かなくてはいけないので、退職後すぐに旦那の扶養に入りました。

失業保険の方は、ハローワークに行き妊娠出産の為、延長申請をして3年間もらえる期間を延長してもらいました。

子供も2歳になったので、来年4月から保育園に通わせ働く事を考えています。

そこで、失業保険をもらう手続きをしたいと思ったのですが、通常失業保険をもらうには、国民保険に加入の手続きをしなければいけないや旦那の扶養に入っていてはいけないなど聞きわからない事ばかりで何をどうしたらいいのか分からず困っています。

ハローワークに電話して聞いたのですが、ちゃんとした答えがもらえず、説明会などがあるからそこで聞いて下さいと言われてしまいました。

失業保険とはどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
健康保険などは、国民保険に変更したりしないで、今のまま旦那の健康保険に扶養として入っていても失業保険の申請に関する書類をハローワークにて申請するだけで大丈夫なのでしょうか?

管轄のハローワークが車で40分以上もかかる所にあり、申請にいったのに受け付けてもらえず再度行くとなると小さな子供がおり大変なので、事前にしなくてはいけない事はしてから申請に行きたいのですが、どのような順でどのような手続きをしていくのがいいのか全くわかりません。

同じような感じで延長申請してから失業保険を申請した方、失業保険の申請に詳しい方教えて下さい。

よろしくお願いいたします。
>失業保険とはどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
質問者さんの被保険者期間や年齢で決まってくるので何とも言えませんが、少なくとも90日です。

>国民保険に変更したりしないで、今のまま旦那の健康保険に扶養として・・・
失業保険の手続き(延長解除)に行き、後日、受給資格者証が渡されますので、基本手当日額を確認してください。
その金額が、3612円以上の場合は扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければいけません。
その際は、ご主人様の会社の方へ連絡をいれて下さい。

<補足>
離職票は一旦ハロワで受理されると返せないみたいですので、気になるようならハロワに行く前に離職票のコピーを取られておいたらどうでしょうか?
そして、ハロワに手続きに行った後、役所へ行かれてはどうですか?
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。

●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。

●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり


失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。

自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。

ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
失業保険についてです。
自分は昨年の8月に会社を解雇されました。
その為、10月から失業保険を貰っています。
次回の認定日が3月22日です。その前の認定日が2月23日です。180日の満了日まで残日数23日です。
前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。
この場合は、次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?
わかりずらい説明で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
>次の給付金の計算日数は23日なのですか?それとも、個別延長の60日も引き継ぎ計算になるのですか?

個別延長給付が決定していれば 通常給付の残り23日分+個別延長給付の5日分=28日分 が支給されるので、引き継ぎ計算されることになりますね。(失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細には それぞれが分けて記載されます)

このまま再就職が決まらなければ さらに2回失業認定日があって、28日分、27日分が支給されます。

>前回の認定日に個別延長給付の用紙を貰いました。

これがただの個別延長給付制度の説明ではなく、延長が決定した人だけに渡されるものであればいいのですが・・・。
失業保険受給中のアルバイトについて
先日説明会を受けてきました
受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした
そこでお聞きしたいのです
が、例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?
どなたかおわかりの方お教え頂きたくよろしくお願い致します
>受給中であっても1日4時間以内、週20時間以内であればきちんと申告すれば問題ないとのことでした

はい、そういうことになります。

>例えば受給金額が1日5000円、アルバイトが週に3日の10時間で時給が900円だった場合、受給金額は満額受給できるのでしょうか?

現行の雇用保険制度では、上記の範囲内であれば就労ではなく内職扱いとなります。内職扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的に言うと、1日当たりの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、失業給付が満額受給できます。
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1,289円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば満額受給できます。
計算例を挙げてみると、平均月収30万円で30歳の人の場合、内職しても手当を1円も引かれない限度額は、賃金日額1万円の8割にあたる8,000円+控除額1,289円=9,289円。 この9,289円から基本手当日額5,713円をひいた3,576円までに内職日収を抑えておけばいいわけです。
あなたの場合もこの例に準じて実際に計算してみてください。
計算は一日単位です。
あなたの場合、仮に引かれてもわずかな金額で済むと思いますが。
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