失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。

その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?

しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
短期であっても新しいところで雇用保険に加入したのであれば、あくまで期間をつなげることになりますので、新たな離職票を元に日額や離職理由が決定します。個別延長に関してはなんともいえません。
解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。

そんな憲法条文どこにもありません。

会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。

逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。

質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。

役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
失業保険について質問です。

最終認定日の日は、どのような手続きがありますか?

分かる方いましたら、教えてください。
いつも通りです。
最終認定日の場合には次回がないということになります。

ただし、個別延長給付の延長がある場合には
給付は延長になります。

個別延長給付は
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、
特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置になり、
2年間(平成25年度末まで)延長されました。

個別延長があるかどうかの決定は
最終の認定日に知らされます。
失業保険について質問です。
私の友人の相談なのですが、1年2ヶ月程「派遣社員」として「扶養内」で働いていました。不況のあおりを受け、契約は3月末まであるのですが、1月いっぱいで派遣終了となりました
そこで、派遣会社から今、2つの選択を迫られています。
①本来の契約である3月末まで休業手当を支給→その後「自己都合」での退職とし雇用保険を3ヵ月後から受給。
②「会社都合」での退職で雇用保険を待機期間なく受給。
本人は不況で仕事も無いため暫くは働かないそうです。大体、月額8万円位の給料だったそうです。
お分かりになる方、①・②どちらの方がよいのでしょうか?教えて下さい。
私は、結果として①の方が良いのでは?と思っています。
何を基準に「良い・悪い」を決めるのでしょう?


〉「扶養内」
雇用保険にはまるっきり関係ない話ですね。そもそも、税の扶養親族等なのか健康保険の被扶養者なのか。

〉待機期間
「給付制限」ですね。

1.労働契約は依然として有効ですから、派遣会社は、同じ条件で次の派遣先を紹介しなければなりません。
紹介しない=解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として支払わなければなりません。

2.登録型派遣なら、期間が満了した場合でも、次の派遣先の紹介待ちの状態であることには変わりありません。
1ヶ月を経過しても、派遣会社が派遣先を紹介できないときは、給付制限がつきません。

3.「解雇」なら「特定受給資格者」であり、所定給付日数が増える可能性があります。選択肢(2)ではその点が明確ではありません

4.「暫くは働かない」のなら、基本手当を受ける資格がありません。
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