失業保険の日額が3611円以下ならば失業保険をもらっても扶養からはづれなくて良いそうですが、離職表の支給額金額が
いくらならばその日額になるのでしょうか。現在社会保険の扶養者です。失業保険をもらったこは
市町村にも職安から連絡がいくのでしょうか。
失業保険の基本手当日額は年齢によっても変わってきますが、日額が3611円位ならその6~7割となることが予想されます。
離職票を持って、手続きに行き、ハローワークの職員にいくらになるか聴くと、すぐに教えてもらえますよ。
また、後日にある雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」をもらえるので、そこにも正確な金額が記載されています。
仕事を四人で始めたんです。今月たまたま売り上げが70万くらいでて給料をわたせるようになって 事業登録はしました。
ただ 税務署から従業員に扶養控除申告書を書いてとたのむと皆嫌がります。失業保険もらってる人もいて困るらしく 給料も来月から10万くらいしかまだだせません ただ 相手先が幼稚園やレストランだけに いずれ監査入って罰金とか困ります。従業員皆は来年から申告するようにしてくれと勝手なことばかり。そんなことして大丈夫なの? 大丈夫ならいくらでも要望に応えるけど まだ売り上げ少ないし皆してるからとか 本当に大丈夫なの?大変なことになるなら詳しく教えて下さい。
以下①と②に当てはまらないことと、⑤が当てはまれば、大丈夫かと思います。
①雇用保険の加入要件
週20時間以上
②職場の健康保険や厚生年金の加入義務
1.適用事業所で、年収130万見込み(月額108333円)
2.長期雇用
3.勤務時間は正社員の概ね4分の3以上
(例)正社員が1日8時間労働なら、非正規社員は6時間以上で、加入義務あり。
③時間外労働は基本にはしない。あまりにも時間外勤務が多く、ばれると(短時間のパートだと)①ではない人は①へ、①の人は②に変更するように、所轄の機関から指導が入る場合もある。
どうしても時間外勤務が必要な場合は、同月内の他の日と調整する(フレキシブルシフト)。
④失業給付を貰いながら働く人は、1日あたりの賃金は、3611円未満まで。
⑤扶養控除申告書の記入が嫌な人には、前の方の回答の通りです。年末調整は一切行わず、給与から所得税を『がっぽり』差し引き、ご自身で確定申告をするように案内する事です。会社から所轄の機関に「給与所得者の支払い報告だけはする」諭旨を、職場の皆さんへ御通知下さい。
税金の滞納で、差し押さえになった時などは、会社に迷惑をかけないように念を押すとよいかもしれません(会社によってはクビもあるようです)。
失業保険についてご質問があります・・・。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。

雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。

今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。

最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。

①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?

先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者や特定理由離職者を認定するのはハローワークです。前回ハローワークに失業手当不支給と言われた時に、詳しい離職理由をあなたは説明しましたか?
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
以下の状況で失業保険もらえるんでしょうか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。

そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。

なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?

あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?

決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?

例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。

長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は

・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。

あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
そのまえに、あなたが手続きできるかどうかが疑問です。
8か月勤務されていたのですよね?自己都合でしたら手続きできない可能性が強いです。
それより前に勤務されていた会社がある場合は2つの会社の離職票での判断となりますので安定所に聞かれる方がよろしいでしょう。

仮に手続きできるとして、自己都合の場合は給付制限が3カ月、待期が7日かかります。
最大限受給できる日数はおそらく90日分でしょうが、今手続きしてもギリギリかなあといったところかなと思います。
また、失業保険はご質問にあるように、就職する意思があり実際にそれを形としてあらわさなければ受給はできません。
面接でなくても構いませんが、書類を郵送したり求人を閲覧したりセミナーを受講したりといった具合です。
ある特定の会社のみしか受けたくない等と言う場合は、安定所の指示に従えないとみなされてやはり受給できないこともあります。
県外で仕事をしたい場合も書類を送ったり実際に面接に行ったりすることはいくらでもあります。
それができないということは、あなたは今すぐ就職する意思がないということになりますから手続きができないのです。

それから、失業保険は退職日から数えたりするわけではありません。
手続きしてからすべて動き始めます。
手続きしても上に書いたように受給できる要件を満たさなければ(就職活動等)貰えません。
安定所の人にアピールすればという考え方も少しひっかかります。
あなたの就職なのですよ。
何かご事情がおありのようですが、それでも少し考えが甘いのではないですか?

失業保険は失業の状態が確認できた日の分しか支給されません。
年金などと違って1カ月いくら貰えるというふうにはなりません。

とりあえず手続きできるかどうかなるべく早めに安定所に相談に行かれることをお勧めします。
離職票を持っていくことも忘れないでください。離職票がなければ安定所の方も判断できませんので。


ご参考になさってください。
雇用保険は遡って支払うことはできますか?
また支払うことで雇用保険(失業保険)の受給ができるようになるか知りたいです。


派遣で長期の予定でしたが去年の4月から12月までで契約期間満了となり仕事を終了しました。
雇用保険に加入したのは9月から12月まででした。
このままだと加入期間が4ヶ月となり6ヶ月に満たないので、特定受給の資格が得られません。
なので2ヶ月分遡って雇用保険を支払いたいんです。

また特定受給は契約期間満了で自己都合により退職であればもらえるのでしょうか?
仕事中鬱病にかかっていたのですが…今は良くなって働ける状態です。
あなたがその2が月間に加入条件を満たしているにも拘らず会社が加入させなかった、またはしなかったため加入できなかった場合は遡及加入は出来ます、その条件とは

1.反復継続して派遣就業する者であること。

具体的には次のいずれかに該当する場合です。

①一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

②一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること(この場合、派遣先が変わっても通算します)

例・雇用契約期間2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

・雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

ただし、遡及加入には会社も保険料が発生しますので、

会社の承諾が必要になります

※契約期間満了で自己都合により退職であれば
特定受給資格者にはなれません
失業保険について。この場合はどうなりますか?
以前勤めていた会社→雇用保険に4年間加入。自己都合退職。失業保険の申請はしてない。
現在の会社→季節雇用。加入日数はまだ3ヶ月。

失業手当は、雇用保険に半年以上加入していないと支給されませんよね。
しかし今の会社を半年以内に会社都合で辞めた場合、以前の会社と今の会社の2つの離職票を持っていけば失業手当の申請はできますよね。
その場合は最後の会社を辞めた理由が会社都合なら手当はすぐに支給されるのでしょうか?
それとも以前の会社の加入日数が適用されるわけだから、やはり自己都合退職扱いで3ヶ月待ちになるのでしょうか?

分かりにくい質問ですみませんが、どなたかよろしくお願いいたします。
離職理由は最後に辞めた会社での理由が適用されます。
というわけで、今回の場合、前回の4年間加入していた期間が通算カウントされる要件を満たしていれば、現在の会社の離職理由で受給できる事になります。
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