現在病気で仕事を辞めて失業中の状態となっています
病気が回復したので失業保険の申請に行こうとしているのですが、病院に行くお金が無い状態です。
そこで緊急小口融資制度でお金を借りることは可能でしょうか?
病気が回復したので失業保険の申請に行こうとしているのですが、病院に行くお金が無い状態です。
そこで緊急小口融資制度でお金を借りることは可能でしょうか?
病気で会社を辞められたて、しかもまだ治療中なら、傷病手当ての支給を受けられるのではないでしょうか?
働いていた時に入っていた、健康保険の事務方に問い合わせてみてください。
因みに私は協会けんぽでしたが、年金事務所で手続き出来ました。
(協会けんぽの各支部でも手続き可能です)
一年半支給されて、大変助かりました。
融資は無職だと、なかなか審査が難しいと思います。
まずは返済の必要も無い、傷病手当てを考えてみられてはいかがでしょうか。
ただし、失業保険と同時には支給を受けられなかったと思います。
まずは傷病手当ての支給を受けて治療に専念し、全快してから失業保険を申請して求職なさっても良いのではないでしょうか。
働いていた時に入っていた、健康保険の事務方に問い合わせてみてください。
因みに私は協会けんぽでしたが、年金事務所で手続き出来ました。
(協会けんぽの各支部でも手続き可能です)
一年半支給されて、大変助かりました。
融資は無職だと、なかなか審査が難しいと思います。
まずは返済の必要も無い、傷病手当てを考えてみられてはいかがでしょうか。
ただし、失業保険と同時には支給を受けられなかったと思います。
まずは傷病手当ての支給を受けて治療に専念し、全快してから失業保険を申請して求職なさっても良いのではないでしょうか。
失業保険の認定日に出頭しない場合について、法的にというより事実としてご存知の方にお伺い致します。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。
この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。
①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?
非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。
この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。
①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?
非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
まず、認定の定義として
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。
二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。
ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。
3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。
二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。
ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。
3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
失業の申請、手当の受給は退職してから1年間ですので、まだ間に合いそうですね
自己都合ですから、離職票を提出してから待期7日間+受給制限3ヶ月つきます
週3回のアルバイトとはどれぐらいの時間働いているんでしょうか
それによっては失業と認定されないかもしれません
また、待期7日間に働いた日はカウントされないので失業確定するのに少なくとも2週間ぐらいかかるということになりますね
しかし、きちんと就職活動をして、早く決めたほうがよいと思うのですが・・・・
ブランク4ヶ月だとだんだん苦しくなってきますね
退職理由が病気など働けないということではないのですよね?
その場合は受給期間延長手続きができるかもしれません
自己都合ですから、離職票を提出してから待期7日間+受給制限3ヶ月つきます
週3回のアルバイトとはどれぐらいの時間働いているんでしょうか
それによっては失業と認定されないかもしれません
また、待期7日間に働いた日はカウントされないので失業確定するのに少なくとも2週間ぐらいかかるということになりますね
しかし、きちんと就職活動をして、早く決めたほうがよいと思うのですが・・・・
ブランク4ヶ月だとだんだん苦しくなってきますね
退職理由が病気など働けないということではないのですよね?
その場合は受給期間延長手続きができるかもしれません
パニック障害という病気になり、仕事を病気退職しました。摂食障害も併発しています。
症状もひどく、常にめまいや吐き気など色々な症状が出て、再就職どころかバイトもできない状態です。病気退職なので失業保険はもらえません。
傷病手当というのを貰おうとした所、私が加入していた歯科医師会保険(歯科医院に勤めていました)は入院した場合のみ保障されるらしく、
自宅療養では貰えないといわれました。
でも通院費や生活費などお金が必要です。
もう何も保障はないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
症状もひどく、常にめまいや吐き気など色々な症状が出て、再就職どころかバイトもできない状態です。病気退職なので失業保険はもらえません。
傷病手当というのを貰おうとした所、私が加入していた歯科医師会保険(歯科医院に勤めていました)は入院した場合のみ保障されるらしく、
自宅療養では貰えないといわれました。
でも通院費や生活費などお金が必要です。
もう何も保障はないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
〉私が加入していた歯科医師会保険
「○○県(都・道・府)歯科医師国民健康保険(組合)」だとおもいますが?
生活費までは無理ですが……。
・精神障害者福祉法32条の通院費公費負担が受けられないか、通院先に相談してください。
・現在は市町村の国民健康保険だと思いますが、窓口で払う自己負担の減免措置があります(国民健康保険法44条)。
市町村にご相談を。
※窓口職員が知らなかったりする場合も多いのでご注意を。
「○○県(都・道・府)歯科医師国民健康保険(組合)」だとおもいますが?
生活費までは無理ですが……。
・精神障害者福祉法32条の通院費公費負担が受けられないか、通院先に相談してください。
・現在は市町村の国民健康保険だと思いますが、窓口で払う自己負担の減免措置があります(国民健康保険法44条)。
市町村にご相談を。
※窓口職員が知らなかったりする場合も多いのでご注意を。
昨年10月に入籍し、失業保険を受給していたので国民年金に加入しており、今年1月に受給終了し、2月より主人の扶養に入っています。主人は会社員で厚生年金に加入中。この場合、今年度私が国民年金を払う義務は?
2月からご主人の扶養に入られたという手続きが、
厚生年金(社会保険)の扶養に入ったという意味でしたら、
現在、奥様は国民年金の支払いは不要です。
社会保険の扶養に入ったということの内容は、
①厚生年金被保険者であるご主人(国民年金上第2号被保険者)の配偶者として国民年金第3号被保険者とになった
②健康保険被保険者であるご主人の扶養者として、健康保険上の被扶養者となった
という2つの内容が含まれます。
①の方は、配偶者限定です。
この手続きにより、奥様が国民年金第3号被保険者となった場合は、
奥様自身が、年金保険料を支払う必要はありません。
なお、支払わなくても、納付したものとして、老齢国民年金の金額につながります。
しかし、あくまでも、第3号になった時点からの保険料だけですので、
1月までは、第1号被保険者だったと思われますから、その期間分の保険料納付は必要です。
厚生年金(社会保険)の扶養に入ったという意味でしたら、
現在、奥様は国民年金の支払いは不要です。
社会保険の扶養に入ったということの内容は、
①厚生年金被保険者であるご主人(国民年金上第2号被保険者)の配偶者として国民年金第3号被保険者とになった
②健康保険被保険者であるご主人の扶養者として、健康保険上の被扶養者となった
という2つの内容が含まれます。
①の方は、配偶者限定です。
この手続きにより、奥様が国民年金第3号被保険者となった場合は、
奥様自身が、年金保険料を支払う必要はありません。
なお、支払わなくても、納付したものとして、老齢国民年金の金額につながります。
しかし、あくまでも、第3号になった時点からの保険料だけですので、
1月までは、第1号被保険者だったと思われますから、その期間分の保険料納付は必要です。
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