失業保険について教えてください。派遣でひとつの会社に数年間働いていました。先月辞めたのですが次の仕事を派遣会社で見つけています。1ヶ月見つからなかった場合は離職票が発行されるとのことですが
『会社(派遣会社)の都合』と理由のところにのるらしいのです。自己都合で辞めているのに何故会社都合ってなるのでしょうか?その場合、雇用保険はすぐにもらえるんですか?何にも分からないので少しでもお分かりの方いましたら教えてくださいね^^;
『会社(派遣会社)の都合』と理由のところにのるらしいのです。自己都合で辞めているのに何故会社都合ってなるのでしょうか?その場合、雇用保険はすぐにもらえるんですか?何にも分からないので少しでもお分かりの方いましたら教えてくださいね^^;
派遣会社の離職理由は一般の会社の契約期間終了とは少し違います。見極めは派遣会社が派遣先を紹介できなかったか(会社都合)、あなたが派遣を断ったか(自己都合)のどちらかということです。派遣会社が見つけられなかった場合は給付制限なしですぐ失業給付受けられますが、給付日数は自己都合と同じです。一般の解雇と同じ扱い(給付日数が増える)になるのは期間途中で契約打ち切りになった場合だけです。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について
所定給付日数を限度として支給されます。
この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ
ハローワークに提出してください。
また妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
「特定理由離職者」に該当するため
7日間の待機期間のあとすぐに
給付期間として計算され3ヵ月給付制限の期間がありません。
働ける状態になったらすぐにハローワークに申し出ればいいのです。
しかしこの失業保険は扶養の計算に含まれます。
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、
社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、
3612×30×12=130万円超となるために、
受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
扶養になれない期間は、
区の国民健康保険に加入し、
年金も国民年金に切り替える必要が有ります。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
再就職先を早期退職した場合、失業保険はまた貰えるでしょうか?
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?
再就職先の在籍期間: 2月1日~5日
再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し
再就職手当の手続き: していない
1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日
上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
給付の再開で受給可能です。退職証明書を発行してもらえれば、退職日の翌日にハローワークに以前の受給資格者証と一緒に提出すれば、即時に再開してくれます。その際はなんと自己都合でもすぐもらえますよ。退職証明書を発行してもらえない場合、かわりに離職票でも受け付けますので、書類がそろったらすぐにでも手続きするのをお勧めします。給付算定日数には土日も含まれるので、すぐに日数はたまりますので、いろいろな資金の足しになりますよ。
現在失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に2箇所、出向いて本登録・面接をしました。
まだ仕事の紹介はされていないので、派遣先の会社などに面接には行っていないのですが、
登録だけで、求職活動としてみなされるのでしょうか?
派遣会社に2箇所、出向いて本登録・面接をしました。
まだ仕事の紹介はされていないので、派遣先の会社などに面接には行っていないのですが、
登録だけで、求職活動としてみなされるのでしょうか?
単に、派遣会社に登録されただけなら、
求職活動に該当いたしません。
しかし、登録する際に、
色々と派遣コーディネーターの方と
職業(求職)相談されていると思われますので、
求職活動として、みなしても構わないと思われます。
(補足で、登録された派遣会社から職業紹介された場合も、
求職活動として、みなされます。)
ただし、正式に職に就いたわけではないので、
雇用保険法上、就職には、該当いたしません。
その点は、注意してください。
もし、派遣会社から、希望に合った仕事を紹介され、
就職されれば、問題は無いのですが、
失業保険の給付制限期間中ということなので、
最低、残り2回、求職活動をしなければいけません。
このことも念頭に置きつつ、
就職活動、ガンバって下さいね(^^)
求職活動に該当いたしません。
しかし、登録する際に、
色々と派遣コーディネーターの方と
職業(求職)相談されていると思われますので、
求職活動として、みなしても構わないと思われます。
(補足で、登録された派遣会社から職業紹介された場合も、
求職活動として、みなされます。)
ただし、正式に職に就いたわけではないので、
雇用保険法上、就職には、該当いたしません。
その点は、注意してください。
もし、派遣会社から、希望に合った仕事を紹介され、
就職されれば、問題は無いのですが、
失業保険の給付制限期間中ということなので、
最低、残り2回、求職活動をしなければいけません。
このことも念頭に置きつつ、
就職活動、ガンバって下さいね(^^)
関連する情報