失業保険についておしえてくださ
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。

待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
すぐにハローワークへ出向き、次の認定日の設定を受けてください。
そのまま放置しておくと受給の権利を放棄したとして受給資格がなくなります。
次の認定日の設定を受けた上で、就職が決まれば就職日の前日までに再就職手当の受給申請に行ってください。
再就職手当の受給資格がある再就職であれば受給は出来ます。
失業保険の申請をして、2月8日が第一回目の認定日です。(給付制限中です)よく考えて、今回は給付金を受け取らない事にした場合、ハローワークに電話でその旨を伝えればいいのですか?給付が始まるのは4月19日以降であり、金額もたいした事ないし、3ヶ月だけなので、今年中に仕事みつけて加入期間を通算したいからです。教えて下さい。
数年前失業していた時に再就職手当てと言う物が出た記憶があります。どうしてもいきたくない場合はそのままにして次の就職先で雇用保険に入れば何の問題もないと思いますが。昔私も、保険給付期間に自力で見つけてハローワークに行く暇がなくなりそのままにした記憶があります。ですが、古い経験なので今は制度が変わっているかもしれません。再就職手当てにしても昔は無かったように思いますので、とにかく電話で聞いてみることが一番だと思います。結構親切に最近では応えてくれるようになったと思いますよ。
失業保険受給中の内定と入社日に関しての質問です。
第一志望の企業より内定をいただき入社したいと考えております。
入社日は4月1日からということなのですがいつまで失業保険をもらえるのでしょうか?
給付期間はちょうど4月1日で終了するのですが前日の3月31日までもらえるのでしょうか?
ちなみに明日3月12日に認定日を控えております。
入社を決めている段階で支給対象にはならないのかがわかりません。
入社日がまだまだ先ですし、家族もいるので3月31日まで支給されると助かるのですが
このような場合は支給対象となるのでしょうか?
入社の前日まで失業状態なので、3月の31日まで失業給付が受けられますよ。
また明日の認定日に書類を提出すると思うのですが、
内定が決まったことを書いても全く問題ないです。

内定したから即、失業給付打切りにはならないので、安心してください。
ちょうどいい感じで内定がもらえて良かったですね☆
雇用保険被保険者番号について
雇用保険に加入していたのですが、紛失してしまい、番号が解らないです。
再就職するときに、『雇用保険被保険者証はお持ちですか?』と聞かれ、紛失したと告げ
ると
『解りました』と言われました。
ただ、前の会社を退職後、入籍して名字が変わっています。
ハローワークには、失業保険を受けているときに、名字が変わったと申告しています。
これらは、6年前程の事なのですが…。
そこで質問です。

①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?

質問事項が多く、また解りにくくて申し訳ないです。
どなたか、教えてください。
①再就職先が番号を調べるとしたらハローワークですか?
ハローワークが被保険者番号を調べます。
再就職先である今の会社は、前に雇用保険に加入していた会社名を聞いてくると思いますので、前の会社名を元にハローワークが調べて被保険者番号を把握します。

②ハローワークは私の申告に対して氏名の変更はしてくれているのでしょうか?
ハローワークで手続きすれば、氏名変更はしてくれます。
この際、変更前と変更後の氏名が確認できる住民票の写しなど公的な書類が必要になります。

③もし、ハローワークが氏名の変更されていなかったら、どのようにして調べるのでしょうか?
再就職先の会社がハローワークで雇用保険の加入(資格取得)の手続きをする時に、会社の担当者を通じて「6年くらい前に氏名変更しており、旧姓は○○です」といった内容の事を申し伝えれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に調べてくれます。
このためにも旧姓が分かる住民票の写しなどが必要になります。

④再就職先が番号を調べたら退職理由などは解ってしまうのでしょうか?
退職理由は番号を調べることによって分かる事はありませんし、そもそもハローワークが会社へ退職理由を伝えることはありません。

さて具体的な手続きですが、
雇用保険の加入のために会社は、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
この「被保険者資格取得届の様式」には「3.被保険者氏名」と「4.変更後の氏名」を記入する欄があります。
現状では様式にある「1.被保険者番号」は不明ですので記入できません。
この場合「3.被保険者氏名」には6年前の「変更前の氏名」を記入し、「4.変更後の氏名」には現在の変更後の氏名を記入します。
変更前と変更後の氏名が確認できる「住民票の写し等」を添付して、ハローワークへ提出すれば、ハローワークは変更前の氏名と前の会社名を元に「被保険者番号」を調査します。
調査を行い該当する「被保険者番号」があれば、雇用保険の資格取得と氏名変更を同時に行い、手続きが完了するという流れになります。

○追加
もし6年間の間に転居等されている場合は住民票の写しに旧姓が記載されていない場合もあります。
住民票の記載欄には限りがあるため最新の情報しか記載されていない事もあり得ます。この場合、証明には他の公的書類が必要になります。

念のために市町村役場の担当者に「旧姓と氏名が同時に把握できる証明書類」について問い合わせをしておいた方が良いかもしれません。
育児休暇3年とかにした場合

育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?

手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・


育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合

休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。

育児休業中、会社から報酬がない場合

会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。

ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)

ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。


ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。

倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。

失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。

特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。

で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。

また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。

会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
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