自己都合で辞めた(もう2ヶ月たちます)会社に離職票を貰いたいのですが、何か電話し辛くて悩んでいます。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
内容証明を郵送したら如何ですか???法律は貴方を守ってくれますよ。
諦めたいなら諦めればいいし。。
意味無いと思うのであれば、意味無いんでしょうし。。
全ては貴方次第ですよ。
諦めたいなら諦めればいいし。。
意味無いと思うのであれば、意味無いんでしょうし。。
全ては貴方次第ですよ。
年金と傷病手当金 退職後について
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
1. 退職後の年金と 傷病手当は、併給調整されます。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
任期満了で会社都合の退職の場合、半年でも失業保険はでるのですか?半年に満たない場合は、その後、違う職場で雇用保険をかけた場合、いつまで支給対象になりますか?
任期満了で会社都合の退職の場合でも、特定受給資格者の範囲に該当しないと離職前6ヶ月の被保険者期間で受給することは出来ません、その特定受給資格者の範囲には
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とあります、これに該当しない場合は正当な理由の無い、
自己都合になります
正当な理由のない自己都合の場合は、離職前の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とあります、これに該当しない場合は正当な理由の無い、
自己都合になります
正当な理由のない自己都合の場合は、離職前の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です
失業保険も生活保護も
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
生活保護の原資は我々の税金(一般会計)ですが、失業保険は雇用主と被雇用者(労働者)が払う雇用保険料(雇用保険特別会計)が原資になります。
したがって、厳密には違います。
セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。
また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
したがって、厳密には違います。
セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。
また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
申請されてから、7日の待機期間を経て、その後自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があって、そこでもう8月後半になりますね。で、そこから失業認定を受けて基本手当てが給付されるのは、9月以降。
給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。
と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?
自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。
と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?
自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
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