失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
「3ヶ月の待期期間」ではありません。待機は7日、給付制限が3ヶ月です。
ご主人の転勤により退職を余儀なくされた配偶者は「自己都合」による退職とはならないケースが一般的です。その場合は、給付制限が科せられることはありません。転居先の公共職業安定所でも結構です。

厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地を管轄する「市・区役所」の国民年金担当窓口で加入手続をしてください。
扶養と失業保険について教えてください。
私は来月5月いっぱいで会社都合で退職します。
失業保険をもらおうと思っていますが、会社都合なので待機期間もあまりなくもらえると思います。
今までは給付日数が90日でしたが、今年4月より改正されて150日の給付日数になったと
どこかで聞いたことがあるのですが、それは間違いないでしょうか?

あと、私は昨年2月まで主人の扶養に入っていましたが、2月から扶養を外れて働いていました。
しかし、今年5月で仕事が終わるので再度主人の扶養に入ろうと思っています。
扶養に入れるかどうかは妻の年間収入が103万円以下だと思いますが、今年の1月から12月までに入ってきた収入の
合計で間違いないでしょうか?
あと、失業保険の金額は収入として計算されないとどこかで拝見しましたが、本当でしょうか?
あと、失業保険をもらっている間は扶養に入れないので、自分で保険・年金など払わないといけないのでしょうか?
その際、どのような手続きをしたら一番いいのでしょうか?

上記内容で間違いなければ、私は今年1月から5月までの収入しかないことになるので103万円以下の収入ということになります。なので、失業保険をもらい終わる(150日給付ならば)・・6月から10月まで自分で保険・年金などを払い11月から主人の扶養に入るということは可能でしょうか?

そうすると、今年から主人の扶養に入っていることになり、主人の所得税なども多く払っている分は年末調整などで戻ってくるのでしょうか?

何もわからずにいろいろ質問攻めで本当に申し訳ありません。
今更回りの人にも聞くことができないので、質問させていただいてます。
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
改正はありましたが、かなり細かな条件(地域等)も満たさないと給付日数の延長に該当しないようですので、最寄のハローワークでそれに該当するかご質問された方がよろしいと思います。 それから受給要件(被保険者期間)は満たされてますか?

次に扶養に入れるかというのは所得税法上の扶養ですね、これは書かれてる通り、平成21年1月~12月の間の収入額が103万円以下であれば該当します。失業給付は非課税収入ですので、合算しません。平成21年中の収入が103万円以下に納まれば、年末調整にて戻ってきます。 ただし、6月給与から扶養控除申告書を訂正し、あなたが扶養家族になったことを追記すれば、6月から所得税の控除額が下がり、年末調整の際の再計算では2月~5月の期間の所得額分の過払い分が還付されます。

それから、失業給付受給期間は扶養に入れないので自身で国民健康保険に加入し、国民年金を納める必要があります。5月末に退職されて、待機期間無しで失業給付を受けるのであれば、現在勤務先で加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するか選択することが出来ます。健康保険の任意継続でしたら、給与明細の健康保険料控除額を2倍した額が健康保険任意継続の掛金になりますし、国民健康保険の保険料はご自身の住んでる市町村役場で算出してもらうことができますので、比較して安いほうを選ばれたらいいと思いますが、任意継続は資格喪失日より20日以内に手続きをしないと出来なくなりますのでお気をつけください。手続きは、健康保険組合でなければ、社会保険事務所で行います。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
会社が倒産しました。失業保険について教えて下さい。

男性32歳、勤続年数6年、今までの給料は以下の通りです。
基本給875.000円→税金等控除を除いて手取り702.000円、扶養3人です。
(役員等ではありません)
通常の失業保険は手続きしてから3ヶ月後ぐらいから振り込まれると思うのですが、
会社が倒産した場合はたしかすぐにもらえますよね?

・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?

全く無知なもので色々具体的に教えてもらえると助かります。
宜しくお願い致します。
>・手続き後いつから(どのぐらいで)受け取れるのしょうか?
7日間の待機期間の後、失業給付金の受給期間が開始します。

>・上記給料の場合毎月いくらぐらい振り込まれますか?
受給金額は下記の計算となります。

給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)

30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

貴方の場合は、1日あたり「7,030円」となります。

>・期間はどのぐらいもらえるのでしょうか?
32歳で6年の加入期間なら「180日」の受給となります。
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