親の介護で退職した人はなぜ「正当な理由」とみなされ、
失業保険が長く受給できるのでしょうか?
「正当な理由」というのは理解できますが、
介護だったら就労不可能な状態にある場合も考えられると
思うのですが、なぜ、90日より長く失業保険がもらえる
理由なのですか?
90日より長くと言うのは年齢や被保険者期間によりますよ。
被保険者期間により最低は90日~最高は150日です。

正当な理由が理解できるのであれば、問題ないのでは?
介護しながらでも短時間の仕事なら出来ますよね、就労不能ではありませんね。

※特定理由離職なので、特定受給資格者のように年齢と被保険者期間により90日から330日の給付がある訳じゃないですよ。
自己都合退職者のように3ヶ月の給付制限期間がつくのでなく、すぐに給付が始まるだけで給付日数は自己都合退職者と同じです。
失業保険の申請に要する時間

ハローワークに失業保険の申請に行きますが

混んでるは別にして だいたいどのくらい時間かかるものですか?
待ち時間は省いての話をします。

私のときは、20分程度です。
書類記入の後、給付までの流れや制限について簡単な説明を受けました。
後日詳しい説明会に参加するので、申請当日の説明は簡単なものでした。
失業保険の特定理由離職者について。

子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年間は再発の可能性がある為、
数回の検査と家で様子を見るように言われました。次また再発して入院するか分からないので半年間ぐらいは仕事ができそうにないのですが、この場合特定理由離職者に該当するのでしょうか?子供はほぼ普段通りの生活ができていますが、まだ運動制限があります。完治したら働くつもりでいます。雇用保険は10ヶ月程です。お願いします。
特定理由離職者に該当するかどうかは、最終的にハローワークの判断ですので、第三者が、該当するかしないかを論じてもしかたありません。
予め、ハローワークに事情を説明して、「これで退職して特定理由離職者に該当するか」の意見を求めたほうがよいです。

と、言いながら、ですが、お子様を大切に見守りたいというお気持ちはわかりますが、この状況では特定理由離職者に該当する可能性は極めて低いと考えたほうがよろしいかと思います。
「家庭事情の急変」というのは、新しく介護を要する親族ができた。いままで介護をしていたものが亡くなり、自分しか介護するものがいない。など、特段の事情のある話であって、子供が病気から回復して、運動制限はあるものの、普通の日常生活は送れる。静養させて家で様子を見たほうがよいと言われはするものの常時介護をするわけではない、そういうものに対してまで、(つまり、言い方はきつくなってもうしわけありませんが)、自分が心配だから面倒をみるために会社を辞めたい、というのは、単純な自己都合になる可能性は高いと思います。

他人がどうこう考えるより、早めに、ハローワークに確認しましょう。
会社都合の失業保険について

現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。

ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。

契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。

これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。

また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合の解雇で例え代替条件を提示しても、新たな勤務条件が例えば勤務地が遠隔地になる等、再雇用されるには厳しい場合はやはり解雇に準じ、特定受給資格者となります。

被保険者期間は6ヶ月で条件を満たし、給付制限期間もありません。

失業手当は正式には求職者給付の基本手当というのですが、別途公共職業安定所から指示された公共職業訓練を受ける場合は、この基本手当とは別に技能習得手当というのが受け取れます。
「訓練」とはこの訓練ですよね。
せっかく基本手当とは別に受け取れるのに、辞退する理由は何でしょう?

その他不明な点があれば補足願います。
失業保険について教えて下さい

一年半勤めた会社を退職しました

21年にも3ヶ月間、失業手当てをもらったのですが、今回もまたもらえるのでしょうか


どなたかお答えお願いします
自己都合で離職した場合には、離職前の2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険加入で失業給付の受給資格になります。

21年に3ヶ月間失業手当を貰ったことで、それまでの加入期間はリセットされましたが、今回退職した会社で、入社時にすぐ雇用保険に加入したのなら、1年半の加入期間があったので充分、受給資格があります。
使用人兼役員を約10年勤務し、今年1月の株主総会で再任しないとなり2月から無職となります。そこで、
教えていただきたいことは、役員になる前通算約19年間雇用保険に加入していました。2月から失業保険給付が、請求
できるのでしょうか どなたか 教えてください。 よろしくお願いします
現在の状態のままでは、無理です。

まず、「使用人兼務役員」であるという実態の証明ができるか。
使用人兼務役員の実態が証明できるとして、報酬は、役員報酬と、従業員賃金分に区分できるか。
従業員部分について、雇用保険の被保険者資格があったとして、会社が遡及加入の手続きをしてくれるかどうか。
そして、最後に、使用人兼務役員の実態であったことをハローワークが認めて受理してくれるかどうか。
です。

会社が、はっきりと貴方を使用人兼務役員である、として、会社の帳簿、賃金台帳、納税申告時の附表などで、役員報酬分と従業員賃金分が分けて記帳されているのであれば、『従業員の身分があった』ことは簡単に認められますから、あとはハローワークで雇用保険の遡及加入をするよう会社に言う、という流れになります。

しかし、役員になったときに雇用保険被保険者資格喪失をしているということは、身分は100%役員になっているのではありませんか。
小さい会社では、ままあることですが、役員にはなるけれど、実務から簡単には離れることができない。だから、立場上は「取締役○○部長」と、社内外での身分と呼称を使っているが、会社の事務処理、経理処理上では、100%役員の扱いになっている。

多分、雇用保険被保険者資格喪失手続きまで普通にやっているのですから、会社の扱いは使用人の身分はないという扱いでしょう。
会社に対して「使用人相当部分の保障」を求めても、おそらく何もしてくれないような気がします。

となると、使用人部分があったことを認めてもらうように争うことになるでしょうが、あまり期待はできないと思いますよ。

この手のことで、反対の場合は労働局やハローワークはうるさいです。
つまり、会社の役員の実態を調査して、『貴方は役員の扱いになっているけれど、実際は実務に就いているのだから、役員報酬の一部は使用人賃金とみなされる。会社はその分の労働保険料を納付する必要がある』という指摘は、結構あります。

反対に、「10年間役員でした。この度退任することになりました。で、考えてみたら、自分は使用人と同じ仕事をしていました。だから、雇用保険に被保険者資格があったはずだ。」と訴えても、『実態が自分でわかっているなら、役員=経営者の一人として、労働保険の手続き不備を放置はしないでしょう。』と簡単には受理してくれません。
簡単に言えば、「役員報酬を得ていながら、辞めるときになって、急に雇用保険とか虫のいいことを言うな」ということです。

ご自身で、会社と「使用人としての業務に従事した実態を証明してくれるか」よく話し合われてください。
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