現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
少なくなるという考え方ではないですね。
ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。
それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。
また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。
つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。
同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。
あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。
ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。
それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。
また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。
つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。
同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。
あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。
ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。
当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。
受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)
手当支給は来月よりはじまるかと思います。
相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。
そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?
三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
年金、健康保険の扶養はあなたと婚姻届をした時からです。
あなたの会社の給与担当に確認してみてください
あなたの会社の給与担当に確認してみてください
ポリテクセンターを、受験しようと考えています。
失業保険受給中で、週20時間まではアルバイトが可能な状態なのですが
もしポリテクセンターに合格して入学できても、アルバイトは週20時間まで可能でしょうか?
自分で検索してみたのですが、どうしても出てこなかったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
失業保険受給中で、週20時間まではアルバイトが可能な状態なのですが
もしポリテクセンターに合格して入学できても、アルバイトは週20時間まで可能でしょうか?
自分で検索してみたのですが、どうしても出てこなかったので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
可能です。
但し、授業に影響が出るようであれば問題です。
バイトの為に早退や欠席、深夜労働で朝起きれず遅刻、これらが数回あると退所(退学)と言うことになる事もあります。
ポリテクセンターにもよりますが、それぞれローカルルール的なものがあります。
例:遅刻早退3回で1日欠席扱い、欠席3日で単位不認定=退学などなど
尚、入学には適正試験と面接試験があります、それと殆どの講座で定員の数倍の申込みがあります。
狭き門です。
但し、授業に影響が出るようであれば問題です。
バイトの為に早退や欠席、深夜労働で朝起きれず遅刻、これらが数回あると退所(退学)と言うことになる事もあります。
ポリテクセンターにもよりますが、それぞれローカルルール的なものがあります。
例:遅刻早退3回で1日欠席扱い、欠席3日で単位不認定=退学などなど
尚、入学には適正試験と面接試験があります、それと殆どの講座で定員の数倍の申込みがあります。
狭き門です。
求職活動中でしたが、この度採用が決まりまして9月1日より就職します。そこで質問なのですが、
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
失業保険の基本手当てをもらうようになったら主人の扶養から抜けて国保に入るよう言われておりました。受給は8月25日からになってます。この場合25日から31日まで国保に入り9月より自分の社保に入るということでしょうか。それともこの場合は国保に一時入らなくても良いのでしょうか。
健康保険被扶養者
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。
・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。
ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。
2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内
3.加入できる期間
制限はありません。
4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。
因みに年収には基本手当も含みます。
収入限度額
59歳以下
年間130万円未満
(目安として月額108,334円未満)
注意:
給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。
失業保険の給付額と、扶養について
現在、失業保険を給付中の者です。
失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。
この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??
ご教示下さい。
現在、失業保険を給付中の者です。
失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。
この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??
ご教示下さい。
健康保険の扶養規定が受給中は入れないとしている場合は
基本手当ての受給が終了するまで扶養にはいるとは出来ません
扶養に入る申請書に受給終了の印が押された受給資格者証
のコピーを添付し負ければなりませんから受給中に扶養に入ることは出来ません
基本手当ての受給が終了するまで扶養にはいるとは出来ません
扶養に入る申請書に受給終了の印が押された受給資格者証
のコピーを添付し負ければなりませんから受給中に扶養に入ることは出来ません
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