失業保険について質問です。
自分の話ではないんですが、ある人がハローワークで今日手続きしたら、認定日が水曜日になってしまったそうです。水曜日は習い事があって、できれば水曜日じゃない日を認定日にしたいというのですが(っていうかそれが最初からわかっていれば、ハローワークに今日行かなければ良かったって言う話ですが)、今から変更ってできないんでしょうか。
自分の話ではないんですが、ある人がハローワークで今日手続きしたら、認定日が水曜日になってしまったそうです。水曜日は習い事があって、できれば水曜日じゃない日を認定日にしたいというのですが(っていうかそれが最初からわかっていれば、ハローワークに今日行かなければ良かったって言う話ですが)、今から変更ってできないんでしょうか。
習い事ではどうしようもないと思います。もともと失業保険は働けるのに意思に反して働けない人に支給されるものですから、習い事の方をあきらめるしかないでしょう。ただ、友人は指定された時間によく行けなくて、その日のうちになんとか行ってはしてたみたいですが、指定された時間には行ってはなかったみたいです。それで認められてたみたいですが、田舎の職安なのであなたの友人のところが認められるかはわかりません。
退職後の手続き失業保険について。
退職してから2ヶ月半経ちます。辞めてからすぐ働けない理由があり、ハローワークに失業保険手続き、求職登録等しておりませんでした。
今、働ける状態が整ったためハローワークを介して、再就職に励もうと思っております。
合わせて失業保険手続きも行いたいのですが、
退職しました会社側から
1、社会保険離脱証明書
2、雇用保険喪失確認票(離職票1)
が送付されました。
希望者のみに
3、雇用保険離職票(離職票2)
とあったのですが、会社を退職する際に希望確認がないまま退職したため、現状1、2、の書類が手元にある状態です。
質問ですが、
1、社会保険離脱証明書
2、雇用保険喪失確認票(離職票1)
があれば雇用保険受給手続きは行えるのでしょうか?
それとも3、雇用保険離職票(離職票2)も必要なのでしょうか?
退職してから2ヶ月半経ちます。辞めてからすぐ働けない理由があり、ハローワークに失業保険手続き、求職登録等しておりませんでした。
今、働ける状態が整ったためハローワークを介して、再就職に励もうと思っております。
合わせて失業保険手続きも行いたいのですが、
退職しました会社側から
1、社会保険離脱証明書
2、雇用保険喪失確認票(離職票1)
が送付されました。
希望者のみに
3、雇用保険離職票(離職票2)
とあったのですが、会社を退職する際に希望確認がないまま退職したため、現状1、2、の書類が手元にある状態です。
質問ですが、
1、社会保険離脱証明書
2、雇用保険喪失確認票(離職票1)
があれば雇用保険受給手続きは行えるのでしょうか?
それとも3、雇用保険離職票(離職票2)も必要なのでしょうか?
1.社会保険離脱証明書⇒健康保険・厚生年金資格喪失届のことかと思います。これは雇用保険申請には不要です。
2.離職票は雇用保険を受給する場合は(1-2)が必要です。一方だけではダメです。
ちなみに雇用保険申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
2.離職票は雇用保険を受給する場合は(1-2)が必要です。一方だけではダメです。
ちなみに雇用保険申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。
まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。
私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。
それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?
もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。
説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
ただし、
休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。
1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。
……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。
なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
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