扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
[所得税]
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。
[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
年間収入とはその年の1/1~12/31が対象期間で、いわゆる「税込み」の収入を指します。
1年間の収入が103万円以下であれば、「配偶者控除」が適用され、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除」が適用されます。いずれもご主人にとって所得税の軽減に繋がります。
[健康保険]
「被扶養者」と認定される年間収入は「130万円未満」と定められております。健康保険の場合、所得税とは異なり「年間収入」とは、被扶養者となる(する)時点において「その後の1年間」を指します。したがって、奥様が退職後無職であったり月額8万円程度の収入であるなら「被扶養者」と認定されます。そのような意味からすればご指摘のとおり「見込額」ということになります。
「出産育児一時金」の支給は可能です。
また、ご主人が健康保険の被保険者であるならご主人がご自身の健康保険に対して「家族出産育児一時金」を請求することもできます(重複受給はできませんが)。
失業保険の給付(再求職手続き)
給付日数90日を残して再就職したけれど、再び退職した場合の失業保険の給付について質問させて頂きます。
(※前回上手く説明が出来なかったので、再び質問させて頂きます)
再求職手続きをした日から、失業保険90日分を受給できるのでしょうか?
A社を退職後、失業保険給付の手続きを済ませ、給付制限期間中にB社へ再就職が決まりました。
給付日数90日を残してB社へ再就職しましたが、再び自己都合でB社を退職予定です。
(まだ在籍確認をされておらず、再就職手当を受け取る前に退職する見込みです)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
B社を退職した後、再求職手続をします。再求職手続きをした日から90日分を受給できるのでしょうか?
給付日数90日を残して再就職したけれど、再び退職した場合の失業保険の給付について質問させて頂きます。
(※前回上手く説明が出来なかったので、再び質問させて頂きます)
再求職手続きをした日から、失業保険90日分を受給できるのでしょうか?
A社を退職後、失業保険給付の手続きを済ませ、給付制限期間中にB社へ再就職が決まりました。
給付日数90日を残してB社へ再就職しましたが、再び自己都合でB社を退職予定です。
(まだ在籍確認をされておらず、再就職手当を受け取る前に退職する見込みです)
どちらの会社でも雇用保険に加入しております。
B社を退職した後、再求職手続をします。再求職手続きをした日から90日分を受給できるのでしょうか?
安定所所定書式の退職証明書と離職票を持参して、手続きすれば、即支給対象者です。
但し、3ヶ月のの給付制限期間を消化しているのが前提です。
3ヶ月の給付制限期間は、申請から7日の待期期間の翌日から発生し、就職していた間も、消化します。
給付制限さえ消化していれば、所定給付日数分は受給できます。
※基本は離職から1年間が受給期間、この間、何回就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば、求職者に戻り、失業日当の受給が可能です。
但し、3ヶ月のの給付制限期間を消化しているのが前提です。
3ヶ月の給付制限期間は、申請から7日の待期期間の翌日から発生し、就職していた間も、消化します。
給付制限さえ消化していれば、所定給付日数分は受給できます。
※基本は離職から1年間が受給期間、この間、何回就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば、求職者に戻り、失業日当の受給が可能です。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
失業給付金は「非課税」ですから、含める必要はありません。
失業給付金を含めず、給与収入のみで年間103万円以下であればご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
失業給付金を含めず、給与収入のみで年間103万円以下であればご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
失業保険について全くわからないので教えてぐたさい。
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
受給期限の延長を→受給期間の延長(の手続き)を
問い合わせたときに「受給期間延長の承認を受けるつもりだ」と説明したんでしょうか?
〉雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
そうですが、受給期間延長の承認を受けるなら、「受給期間延長通知書」になるのでは?
また、受給期間延長の申請ができるのは、離職から30日経過後です。
「すぐ」には被扶養者になる手続きをできないと思いますが。
〉所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
一般的にいう「所得証明書」なら、市町村です。
問い合わせたときに「受給期間延長の承認を受けるつもりだ」と説明したんでしょうか?
〉雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
そうですが、受給期間延長の承認を受けるなら、「受給期間延長通知書」になるのでは?
また、受給期間延長の申請ができるのは、離職から30日経過後です。
「すぐ」には被扶養者になる手続きをできないと思いますが。
〉所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
一般的にいう「所得証明書」なら、市町村です。
関連する情報