失業保険の受給資格に関してです。
私は今年の5月末まで派遣で2年11ヶ月の働いていた会社を辞め、人の紹介で他社の派遣から新たな就労先で勤務していました。
新たな勤務先は長期の予定でしたが、先方の都合により1ヶ月のみの就労になりました。1ヶ月間のみでしたが元々長期の予定でしたので保険には入れてもらいました。

現在就業先が決まらないために失業保険の申請をしようと思っているのですが、離職票が2年11ヶ月働いていた派遣会社は退職理由が自己都合扱いになると言われました。1ヶ月間のみ勤務した派遣会社は会社都合になると言われました。
この場合、受給資格は会社都合になるのでしょうか?それとも自己都合扱いになるのでしょうか?
失業保険に関して詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
会社都合です。
最後に勤めていた会社を、自己都合で辞めたか、会社都合で辞めさせられたかが、判定基準です。
失業保険について、お聞きします。
去年の12月31日で、派遣の仕事を終えました。自己都合なのですが、その後、何社も面接を受けていますが、仕事がきまりません。
ハローワークで、離職後、保険の手続きはしてないのですが、今からでも手続きに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合、手続きしてから、三ヶ月後にもらえることになるのでしょうか?
それとも、今、離職後三ヶ月経ってますので、もうもらえるのでしょうか?
詳しい方、回答をお願いします。
手続きしない限り、失業している扱いになりません。
手続きに行けば、、失業保険をもらうことはできます。

自己都合であれば、手続後に7日間と3ヶ月の待機期間を過ぎてからじゃないと
もらえないですね。

失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間になります。
1年が過ぎると、受給途中でも、支給が打ち切られます。

お早めに、ハローワークで手続を。
失業保険について…

義母が20年近く勤めていたレストラン(パート)が閉店することになりました。

次の職場は系列会社を紹介されてそちらに働きに行くことになっています。
30日が最終出勤日で、翌月2日から新しい職場に行くようです。
夫曰く、会社の都合でクビになる訳だし、現職と新しい仕事の間2日あいてるから失業保険がもらえるはずだということですが、本当なら義母に手続きのやり方等詳しく教えてあげたいのです。

夫は適当な性格なのでイマイチあてになりません(^_^;)
詳しい方、教えて下さいm(__)m
まず、管轄のハローワークに行き、失業保険の手続きをします。

(会社から離職表と言うものをもらってからになります。)

手続きをしてから、会社都合での解雇は待機期間と呼ばれる物が7日間、自己都合なら待機期間が3ヶ月あり、それでも職に付いていない場合に保険料が支払われます。

よって、質問者様のお母様は前の職場から次まで2日、さらに手続きもしていないので、受給対象には当てはまらないとは思います。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。

急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。

派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。

不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合になりますね。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。

特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
どなたか詳しい方、ご回答お願いします。

私は、以前勤めていた会社を、会社都合で解雇されました。
そのため、90日間の失業保険の受給がすぐに開始されました。

会社都合の解雇の場合、決められた回数、企業に面接を受けに行けば、個別延長制度というもので、失業保険の受給日数が終わっても60日間、受給を延長してもらえると聞きました。

受給日数を10日ほど残して、ある企業に採用していただきましたが、試用期間3日で『君がどんなに頑張っても無理だと思うよ』と社長さんに言われたので辞めることになりました。

その場合、
①3日しか働いていないが、離職票や源泉徴収などはもらうのか

②ハローワークには再登録をしなければならないのか(決められた回数、企業に面接に行ったが、個別延長制度は適用されるのか)

③28日に失業認定日なのですが、申告書には3日間で辞めたことも書くのか(3日で辞めた後に企業に応募したことも書くのか)


長文、駄文ですみません(>_<)
どなたか教えてください!!
①3日勤務で退職勧奨によって、退職されていますので、雇用保険の資格所得手続きはしてないと思いますので、離職票は発行できないでしょうね。
源泉徴収票も同様、3日間の給与では、所得税は支払ってないと思います、よって、源泉はありません。

②ハローワークに就職の報告を採用証明書を提出し報告したのなら、退職証明書を提出し、再度、求職者に戻って下さい。
就職したことによって、個別延長の対象から外れる要素は無いと思います、但し、個別延長給付は安定所所長の権限ですので。安定所にて確認下さい。

③辞めた後に企業に応募したのなら、当然書いた方が安定所には好印象です。(辞めたことは書きません)
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