現在64才でまだ働いていまして、年金保険は基礎と厚生を貰っています。65才直前に辞めて、65になってから失業保険を申請すると、保険が貰えると聞きました。速く会社を辞めたいのです。来年の1月が誕生日です。
10月に辞めて来年の2月から8ヶ月貰えますか。
10月に辞めて来年の2月から8ヶ月貰えますか。
65歳誕生日の2日前までに退職すれば、64歳の退職として基本手当の対象となります。
65歳以降にもらう年金は、雇用保険との調整はなく、両方もらえます。
8ヶ月ということは240日ですが、これは会社都合で退職したときの日数です。 自己都合退職は最高で150日です。
65歳以降にもらう年金は、雇用保険との調整はなく、両方もらえます。
8ヶ月ということは240日ですが、これは会社都合で退職したときの日数です。 自己都合退職は最高で150日です。
会社の起業を考えてます。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
だいたいあっています。
今後区別するためにはっきりしたほうがいいのは役員に支払うのは給与または賃金ではなく、
「報酬」であるということです。
別の方もおっしゃってますが、役員であってもいわゆる兼務役員(取締役営業部長など)であれば、
労災保険・雇用保険に加入できます。
この場合、会社から本人に支払う金額を役員報酬と労働者賃金の二つに分け、
労働者賃金の部分に対して労災保険率、雇用保険料率をかけることになります。
また役員報酬が労働者賃金より多いと労働者性が認められなくなりますので、注意してください。
今後区別するためにはっきりしたほうがいいのは役員に支払うのは給与または賃金ではなく、
「報酬」であるということです。
別の方もおっしゃってますが、役員であってもいわゆる兼務役員(取締役営業部長など)であれば、
労災保険・雇用保険に加入できます。
この場合、会社から本人に支払う金額を役員報酬と労働者賃金の二つに分け、
労働者賃金の部分に対して労災保険率、雇用保険料率をかけることになります。
また役員報酬が労働者賃金より多いと労働者性が認められなくなりますので、注意してください。
失業保険の個別延長について教えてください。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?
ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。
友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。
認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。
大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
私は10月からの職業訓練に合格しています。
最後の認定日が8月初旬だったのですが、
7月の後半から家庭の事情(家族の入院)で実家に帰省していました。
最後の認定日に実家から戻ってこれるかわからなかったので、
実家に帰る前に給付課に行って相談し、
「一ヶ月給付がなくてもよければ、
8月に来れない場合、次の9月に繰りこしになる」
ということでしたので、今月は行かなかったんです。
その時に(7月後半)職業訓練校の申し込みで、
「訓練校に受かれば、給付期間が延長になると思う」
と係りの方に言われました。
でも、今日、給付課に行って、
①先日の認定日に来れなかったこと
②以前相談した時に8月来れなければ、
9月の認定日前に一度来るようにと言われたこと。
を話し、一応「10月からの職業訓練が決まったのですが、
給付は延長になりますか?」
とたずねたら、
「この前の認定日に来ていないので、延長になりません」
と言われました。
でも、事前に相談に行っているのに、
どうしてダメなのでしょうか?
ちなみに私は解雇でしたので、
認定日の問題さえなければ、延長対象だと思います。
友人の知り合いで、職業訓練に行きたいために
認定日にわざと行かなかった(給付はされず、そのまま繰越で給付延長)
というのを聞いたのですが、
本当にそんなことできるのですか?
できるならまた一か月分給付がなくなりますが、
訓練に通いたいので、我慢しようかな、と思っているのですが。。。
認定日に行ったら、職業訓練中の給付がなくなり、
生活ができなくなるので、
訓練校に通うのは現実的に無理です。
大変わがままな質問で申し訳ないのですが、
どなたか教えてください。
お願いします。
訓練延長給付が受けれなかった話は職安に言ってもう一度確認してみてはどうでしょうか。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
ご友人は通常の基本手当てで飛ばしを下のだと思います。その場合は、理由によっては認定日をずらせます。
あくまでも、特別な給付ですので基本手当てと同じような感覚で居ると失敗します。
失業保険について 無知ですのでお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
給付制限期間にした仕事は就職であっても期間内に終われば制限期間は同じです。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
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