失業保険について教えてください。

友人が旦那さんの扶養に入ったまま失業保険をもらっていました。

働く気はないみたいで、ただお金欲しさに失業保険の給付を受けていました。

日給50
00円くらいあるみたいなので、私はてっきり扶養からはずれないといけないと思っていましたが
旦那さんが働く会社が小さい会社みたいで扶養ははずれなくていいと言ってたらしいです。

自営業とか小さい会社の場合って扶養からはずれないまま失業保険もらってもいいんでしょうか?

これって不正受給になりませんか?
扶養の基準は2種類あります。

所得税法上と、健康保険法上です。

所得税法上では、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は非課税のため収入にはなりません。よって、配偶者がいくら給付を受けたからといって所得は増えないということになります。。その年の収入がこれからも増えないのであれば、扶養親族(控除対象配偶者)のままでも可能ということになります。実際はその年の12月31日の状況で判断されますが。。。

健康保険法上は、社会保険といわれている健康保険(協会けんぽや健康保険組合)であれば、求職者給付は被扶養者の判断基準で収入となりますので、被扶養者にはなれないでしょう。。
しかし、個人事業主等で5人未満の事業所等であれば社会保険(健康保険、厚生年金)の適用事業所でない場合もあります。その場合は、事業主も従業員も国保、国年となります。国保にも国年にも扶養という概念がありませんので、扶養に入る入らないという問題が起きません。
よって、会社が社会保険適用事業所でない場合もあり得ます。
そのため、一概に扶養に入ったまま求職者給付を受給したから不正ということにはなりません。
また、雇用保険の受給は、被扶養者だから受けられないということはありません(条文もありません)
不正受給となるのは、就労しているにもかかわらず、失業と偽りの申告をして受給するなどが該当します。
確定申告をしたほうがいいのですか?去年8月に退職しました。定期に失業保険の給付金だけが振り込まれます。バイトもまだ決まってないので収入はありません。
この場合、私は確定申告しなければならないのでしょうか?また、する場合は何を持っていけばいいのでしょうか?無知ですいません。
確定申告は義務ではありませんが、8月に退職したのでしたら源泉徴収票は年末調整されていませんので、源泉徴収税額に金額が入ってれば戻りが出てきます。

住所地の税務署にて申告。持っていくもの
①平成22年中の源泉徴収票
②平成22年1月~12月まで国民年金に加入していたらその控除証明書または領収書・生命保険の控除証明書・国民健康保険に入っていたら払った金額をメモしておくこと
③印鑑
④自分の口座番号のわかるもの

還付の申告になるので、遅れても大丈夫です。今期限内なので税務署は混んでいるかもしれません。収入金額にもよりますが住民税の関係もありますので、期限後(3/16以降)でもなるべく4月の前半くらいまでにやった方がいいかもしれません。
今 失業保険をもらっています。そして、ハローワークの職業訓練校を6ヶ月通います。 それで、夫の扶養に入ろうと思っていたら、「失業保険をもらっている間は扶養に入れない」 と夫の会社から断られました。何故 失業保険をもらっている間は 扶養に入れないのですか?
また、失業保険を3ヶ月終え 職業訓練学校中は扶養に入れますか?
まず、税金面ですと、失業給付は非課税ですので給付を受けていても課税の対象にはなりません。
税金面では所得がありませんから、夫の扶養家族になれます。

一方、社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるかの基準については、年収の見込みが130万円未満であり、
かつ被保険者の年収の半分未満であるという基準があります。
ここでいう年収には失業給付も対象となります。

失業給付の日額が3611円(130万円÷12か月÷30日)を超える金額であれば、「受給中」は健康保険の扶養にはなれません。
失業給付受給期間中は税金面での扶養家族にはなれますが、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がない期間は社会保険の扶養認定も受けることができます。

もし、3611円以下ならば社会保険事務所等に確認してみてください。
加入できるようであれば、その旨をご主人の会社に聞いてみればいいでしょう。

また、職業訓練校に通学中は失業保険受給期間が3ヶ月だったとしても終了まで延長されます。
3611円を超えている場合は、扶養には入れません。
退職後の源泉徴収について…

今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。その後7月で会社を退職し先日源泉徴収表が届きました。ちなみに1月からの収入は約60万です。
また失業保険の手続きはすでにしており、来月から受給する予定です。今年いっぱいは再就職の予定はありません。 そこで質問です。この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?自分で確定申告というものをするときに必要なものなのでしょうか?初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。私が今しなくてはいけないことは…?自分なりに調べてみたのですが同じケースがみつけられず理解できませんでした。無知でお恥ずかしいですがご指導よろしくお願いいたします…。
ご質問の収入からすると、給料以外に収入がないなら、今年の所得税額はゼロになるはずですから、
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に金額が入っている場合、確定申告によってその金額を全額
取り戻すことができます。

確定申告には原則源泉徴収票の原本が添付書類となります。

だんなさんの会社には、あくまで扶養であることを確認するだけの書類になるかと思いますので、提出を求められ
ても、コピー可であると思います。
念のため事前に確認して、必要に応じて追加発行をお願いするのがいいと思います。
失業保険について。


いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。

H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。

出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。

今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」

といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?

よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。

所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。

しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。

そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。

したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。

市役所で手続きをしてください。

基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
年末調整・確定申告 複数の勤務先
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。

それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。

扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。


生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。

①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)


②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?



わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
複数の勤務先から収入を得ている場合は、年末調整はできませんので、確定申告をすることになります。
その場合、年末調整に使った、領収書は手元にないはずですね。年末調整に使わなかった領収書は、確定申告時に使います。
②確定申告時に、すべて計算することができます。
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