確定申告についての質問です。
昨年4/10付で前職を会社都合退職致しました。その後、昨年は失業保険を頂き、職業訓練を受講しておりましたので、収入はありません。
今年1/14付で新しい職場に勤めることができましたが、年末調整は終了していた為、確定申告が必要になりました。
前職の源泉徴収票は退職時に受け取っております。生命保険の控除証明書が3件分と医療費で10万円以上がありますので医療費の領収証もとってあります。
e-taxでの申請を考えていましたが、住基カードや電子証明書が必要ということで、平日に役所に行けないため、書面で郵送する事に決めました。
そこで、提出書類のことでお伺いしたいのですが、必要書類は以下の書類で宜しいのでしょうか?今までは会社での年末調整をして頂いており、医療費も高額にかかったことがないので、無知で申し訳ありません。
必要書類
・確定申告書B
・収支内訳書
・生命保険控除証明書
・医療費の領収証
・前職の源泉徴収票
・健康保険の領収証
他に必要書類がありましたらご教授をお願いいたします。
又、この場合、『白色申告』で宜しいのでしょうか?
昨年4/10付で前職を会社都合退職致しました。その後、昨年は失業保険を頂き、職業訓練を受講しておりましたので、収入はありません。
今年1/14付で新しい職場に勤めることができましたが、年末調整は終了していた為、確定申告が必要になりました。
前職の源泉徴収票は退職時に受け取っております。生命保険の控除証明書が3件分と医療費で10万円以上がありますので医療費の領収証もとってあります。
e-taxでの申請を考えていましたが、住基カードや電子証明書が必要ということで、平日に役所に行けないため、書面で郵送する事に決めました。
そこで、提出書類のことでお伺いしたいのですが、必要書類は以下の書類で宜しいのでしょうか?今までは会社での年末調整をして頂いており、医療費も高額にかかったことがないので、無知で申し訳ありません。
必要書類
・確定申告書B
・収支内訳書
・生命保険控除証明書
・医療費の領収証
・前職の源泉徴収票
・健康保険の領収証
他に必要書類がありましたらご教授をお願いいたします。
又、この場合、『白色申告』で宜しいのでしょうか?
収入が給料だけなので、所得税の申告になります。
白色申告は、事業所得のある場合です。収支内訳表も事業所得関係なのであなたには必要ありません。
控除としては、あと、自分で支払った、国民年金、国民健康保険の領収書。(給料から引かれていた分と合計して控除できます。)
後は、用意されている書類で大丈夫でしょう。
通常、4ヶ月の収入しかない場合、所得税は還付になると思うので、還付先は本人名義の銀行口座をかくことになります。
白色申告は、事業所得のある場合です。収支内訳表も事業所得関係なのであなたには必要ありません。
控除としては、あと、自分で支払った、国民年金、国民健康保険の領収書。(給料から引かれていた分と合計して控除できます。)
後は、用意されている書類で大丈夫でしょう。
通常、4ヶ月の収入しかない場合、所得税は還付になると思うので、還付先は本人名義の銀行口座をかくことになります。
昨年12月末で、出産を理由に退職しました。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
失業保険はもらえないものだと思っていたら、働く意思がある場合はもらえるということを最近知りました。
あと数日で給付期間は終了しますが、明日にでも手続きすれば少しでもいただけるものでしょうか?
もしくは、延長の手続きはできるのでしょうか。
もう、出産しているわけですよね。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
延長の手続きは、退職後2ヶ月以上経っちゃってるので出来ません。
退職理由が自己都合だと、3ヶ月の待機期間があるのでもらうのは難しいでしょう。
出産しても仕事は続けたかったのに辞めることになったと主張したら、ハローワークの判断で会社都合の場合の給付を受けられることもありますが、レアケースです。
どちらにしろ、7日の待機期間はあるわけだし、かなり運が良くても2週間分のみの給付ですよね。
しかも今旦那さんの扶養だったら、その間扶養を外れなくてはならないかもしれません。あまり貰って得な気はしませんが・・。
ただ、失業してから一年以内に再就職し、その間に失業給付を一切受けていないと、雇用保険の被保険者期間は通算されます。
最低六ヶ月働けば、また失業給付の受給対象になりますし・・・。
次回に失業給付を受ける際に有利になるので、そちらを狙ったほうがいいかも知れません。
失業保険受給中の扶養について。
こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。
旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
宜しくお願いします。
こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。
旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。
宜しくお願いします。
>今は扶養になっているので、年金も扶養?
サラリーマンの旦那の会社で社会保険(厚生年金など)に入っていれば,その扶養に該当する奥さんは年金の第3号被保険者という立場で,年金保険料を払わないで,国民年金を払っている扱いになっています。つまり,お考えのように扶養のようなものですね。
一般に健康保険組合の規則は年収130万,月換算で10.8・・万円,日額換算で3千・・・円以上の収入がこれから見込まれれば
扶養に該当しません。細かい規則は組合の独自により差がありますので,主人の会社で確認されればどうでしょうか。3ヶ月間とか6ケ月間支給があれば,抜ける必要があると思いますが,まずは確認ですね。
支給開始から支給終了の間の問題です。 支給終了証明を会社に持って行けば,その時から扶養に戻れると思います。
その間は市町村の国民年金,国民健康保険に入ることになります。
我家では正しいかどうかは別として,失業したら,まずは国民年金,国民健康保険に入って,待機期間3ヶ月と支給3ケ月間の
半年間はそうしていました。支給終了で 支給終了証明を会社に出して晴れて扶養になりました。
この待機3ヶ月間は本来扶養になれたのかもしれませんが,会社の担当も良く知らないようで,いざこざを起こすのがいやだったので黙って,扶養を外れていました。
サラリーマンの旦那の会社で社会保険(厚生年金など)に入っていれば,その扶養に該当する奥さんは年金の第3号被保険者という立場で,年金保険料を払わないで,国民年金を払っている扱いになっています。つまり,お考えのように扶養のようなものですね。
一般に健康保険組合の規則は年収130万,月換算で10.8・・万円,日額換算で3千・・・円以上の収入がこれから見込まれれば
扶養に該当しません。細かい規則は組合の独自により差がありますので,主人の会社で確認されればどうでしょうか。3ヶ月間とか6ケ月間支給があれば,抜ける必要があると思いますが,まずは確認ですね。
支給開始から支給終了の間の問題です。 支給終了証明を会社に持って行けば,その時から扶養に戻れると思います。
その間は市町村の国民年金,国民健康保険に入ることになります。
我家では正しいかどうかは別として,失業したら,まずは国民年金,国民健康保険に入って,待機期間3ヶ月と支給3ケ月間の
半年間はそうしていました。支給終了で 支給終了証明を会社に出して晴れて扶養になりました。
この待機3ヶ月間は本来扶養になれたのかもしれませんが,会社の担当も良く知らないようで,いざこざを起こすのがいやだったので黙って,扶養を外れていました。
退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
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