失業保険を自己都合退社で辞めたら3カ月くらい経ってから給付されますよね?、その間のアルバイトも週20時間以内、月14日以内の制限があるのでしょうか?
自己都合退職者・会社からの懲戒解雇者については、
待期期間(7日間)
給付制限期間(3ヵ月)・・・決められた認定日に出席する。最低3回以上の求職活動必要。

アルバイトOK。でも必ず認定日に必要な『失業認定申告書』に漏れなく記入する必要があります。
制限については、なかったと思います。1ヵ月以上のアルバイト長期になる場合は、採用証明書をアルバイトする前日に
ハローワークさんに提出申請しなければいけなかったと思います。

一度、ハローワークで相談してみて下さい。
但し、仕事探していて姿勢だけは最低限崩さないように。・・・支給対象から外されてしまう可能性があるため。

頑張って下さい。
失業給付とモニターのアルバイトについて
先月、会社を退職して失業保険の申請をしようと思います。現在、公共機関のモニター登録で月に1日会合に出席します。謝礼は月額1万円で来年3月までの契約になっています。申請時に申しでないといけないようですが、この仕事?は就業とみなされ、保険給付の対象外 あるいは減額になるのでしょうか。
月に1万円程度であれば問題はありません。受給金額から引かれることもありません。
ただ、HWには申告が必要です。
育児休業と失業保険について教えてください。

今働いている会社はパートですが、2年間週4日働いています。

そして、来年1月に出産予定なので、出産後は育休を1年間取ろうと思っています。
1年後には復帰予定ですが、もし自己都合で育休後にそのまま退職という形をとった場合には、失業保険は支給されるのでしょうか?

それとも、1年間育休という形をとってしまったが為に(その1年間は雇用保険を払っていないから?)失業保険は支給されないのでしょうか?

通常、妊娠・出産の場合は失業給付金の延長が出来るみたいですが、育休をとって育児休業給付金をもらっていたら、失業保険からの給付金はもらえなくなってしまいますか?

文章がわかりづらくて申し訳ないですが、わかる方いらっしゃったらぜひ教えてください。
もらえなくなりません。
休業中は除いてカウントされます。
しかし、妊娠や出産による正当な理由による退職ではなくなるため、
離職理由が単なる自己都合になりますよ。
これだと給付制限期間というのが3ヶ月あります。
また、子供がいる状態だと、保育園等に預けられることが決まってからでないと、雇用保険受給の対象ではありません。
失業保険について教えて下さい。去年の三月からアルバイトをしています。週5日、一日平均8時間です。給料から雇用保険代は毎月引かれてます。
そろそろ就職活動を優先したくてアルバイトを辞めたいと考えてます。その際にアルバイトを辞めた場合失業保険は適用されるのでしょうか?適用される場合ハローワークに何を持って行けばいいのでしょうか?詳しい方からの回答宜しくお願いします。
あなたの場合の離職理由は『自己都合』になります。
離職前2年間に、雇用保険被保険者で賃金支払が11日以上あった月が12ヶ月以上必要です。
1年の間に、11日未満の月が1月でもあったら、まず受給資格はありません。
その点を今一度ご確認ください。

また、受給資格があるときは、アルバイトを辞めたときに『離職票』を発行してもらいます。
2種類の離職票(離職票1・OCR用紙のもの、離職票2・白地に緑文字のもの)がありますが、両方もらってください。
これと、もらうときにリーフレットも渡されるかとおもいますが、そちらにその他必要なものが書かれています。
(雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、銀行口座がわかるものなど)
これらをあなたの住所を管轄するハローワークへ持って行きます。

ただし、自己都合退職なので、3ヶ月の給付制限がつきます。
すぐにはもらえません。
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