再就職手当は貰えるでしょうか?
9月15日に会社を退職し、11日後の9月29日に失業保険給付の手続きに行こうと思います。
実は、再就職が内定しており、12月1日より採用予定で、11月18日より研修が始まります。
同社はハローワークを経由しておらず、自分で見つけた会社です。
この様な状況で、再就職手当は貰えるのでしょうか?貰えるのであればいつの時点で、
ハローワークに報告すれば良いでしょうか?
■ 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請も行っていない状態で、既に転職先への内定が決まっている状況ですので、⑧の要件を満たす事が出来ませんので、再就職手当ての受給資格がありませんので受給を受けられません。
失業保険は正社員しか出ない場合が多いですか?


企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?

アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
雇用保険は、昼間部学生は加入できません。週の所定労働時間が20時間未満の場合は、加入できません。

一般の企業の場合は、この加入できない場合以外の方は、雇用期間が1ヶ月以内など特殊な場合出ない限り全員が雇用保険の加入資格がありますので、会社は加入手続きをする必要があります。逆に、加入したくない・・・は許されません。

当然、加入していますから・・・受給資格要件を満たせば、失業したら補償してもらえます。

受給資格要件は
①雇用保険加入期間が対象前の2年間を見たときに12ヶ月以上あること
②各月の賃金支払日数が11日以上ある月で数えて12ヶ月以上必要
③会社都合でやめた場合は、、基準の半分有ればよい
失業保険について質問です。
離職表が出るまで数日あるので、アルバイトをしたいのですが、
何か労働の形態に決まりがありますか?
ハローワークに届け出が必要ですか?
労働の形態には、決まりはありません。ただしアルバイトをした日や時間や給与はハローワークへの届出が必要ですので、憶えておくことが必要です。余談ですが、再就職先と前職に何らかの関連があると失業給付が受けられなくなります。(同形態や同業種なら問題ありません)また、自己都合退社と会社都合退社では、失業給付までの日数が異なりますので注意が必要です。
6か月更新のパートをしていましたが、来月末会社移転(支店閉鎖)ために、契約更新されないようです。
失業保険をもらうにあたり移転という理由でも、もともとが契約満了なので、会社都合にはならないでしょうか?
2年半働いて、雇用保険も払っていました。
明日、本社から上司がこちらにきて、解雇通告(契約更新はナシ)の話しをしにくるようです。

どうにかして会社都合で失業保険を受け取りたいと思っているのですが、
契約は12月末までになっているので、事務所移転だろうが会社都合にはならないのでしょうか。

私はどのように話しを受け取ったらよいのでしょうか。
特別大きなミスなどしていないし、遅刻、欠勤もありません。

契約満了の理由を聞いたら良いのでしょうか。
アドバイス、よろしくお願いします。
他の支店に行け言われて、行かないなら自己都合ですよ。
業務命令ですから。
移動先が往復四時間以上に通勤時間がなるならば、特定離職者になり、会社都合同様、3ヶ月給付制限なくなります。
移動の話しないなら、
契約満了=会社都合ですが・・・
自ら辞めたら理由がいかなれ、自己都合です。
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