個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。
今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。
今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。
>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。
ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。
ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。
===
補足後
>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。
全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。
ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。
ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。
===
補足後
>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。
全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
特定理由離職者と失業保険について。
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。
特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。
特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
病気を理由に退職で、特定理由離職者と認定されるには、医師の診断書が必要になります。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。
※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。
※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
失業保険の手続き中です。
認定日にハローワークに行くのは就職活動 1回となるんでしょうか?
またセミナーの申し込みの時に職業相談窓口で申し込みをするのですが その時に受給資格証にハンコを貰えるのですが それは1回とカウントできますか?
認定日にハローワークに行くのは就職活動 1回となるんでしょうか?
またセミナーの申し込みの時に職業相談窓口で申し込みをするのですが その時に受給資格証にハンコを貰えるのですが それは1回とカウントできますか?
職業相談の窓口での申し込みは職業相談の実績として1カウントされるはずです。
認定日にハローワークに行くのは、活動にカウントされません。
地域によっては、求人端末の検索でも活動にカウントされる場合もあります。(窓口でハンコ貰わないとだめですが)
基本は、ハンコ貰ったものが活動にカウントされると思います。
地域によって基準が違うので、ハローワークの窓口に聞いてみてください。
認定日にハローワークに行くのは、活動にカウントされません。
地域によっては、求人端末の検索でも活動にカウントされる場合もあります。(窓口でハンコ貰わないとだめですが)
基本は、ハンコ貰ったものが活動にカウントされると思います。
地域によって基準が違うので、ハローワークの窓口に聞いてみてください。
傷病手当金と失業保険について【困っています】
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。
そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。
・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。
・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?
今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。
ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。
色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
現在欝で休職中の者です。今年の9月から休職し、もう少しで2ヶ月がたとうとしています。
10月の上旬に9月分の傷病手当金の申請を行いましたがまだ来ていないという状況です。
そんな私ですが現在退職することを考えています。時期はわかりませんが退職自体はほぼ決めています。
もちろん会社には言っていませんし、医者や家族にはまずそういうことは良くなってから考えたほうが良いと言われています。
会社へは2、3ヶ月の休養が必要という診断書を出しているので12月までは休職できます。
もしそこで良くなっていなければ再度診断書を提出し、最高1年位は休職出来るかと思います。
現在の状況はこのような感じです。
そこで質問です。次の二つのパターンの場合失業保険をもらえるのでしょうか?教えてください。
・パターン1
医者にもう大丈夫と言われ、12月に復職か退職を迫られたとします。(私は退職するつもり)
傷病手当金は11月分は請求しますが、12月分は請求しません。
その時に退職した場合すぐに失業保険をもらえるのでしょうか?(12月から)
この場合はよくなったと言われたときに退職を自分から選ぶと言うことです。
・パターン2
12月に医者からもう少し治療が必要であると言われたとします。
でも12月に退職したとします。
その場合はやめたとしても働けない状態なので傷病手当金をもらえるかと思います。
その後無職となりますが、2月に医者にもう大丈夫と言われたとします。
その場合3月から失業保険をもらえますか?
今の会社に入社したのは2010年の4月です。なので加入期間は12カ月以上あります。
お金も厳しい状況なのでとても不安です。どうか教えてください。
ちなみに私の状況で失業保険がもらえなくなるパターンというのはあるのでしょうか?(行動次第で)
もしよろしければそれについても教えてください。
色々検索しましたが、ほとんどが傷病手当金をもらいきった後という場合なのでわかりませんでした。
頭の中が整理できていないので乱文ですがお願いします。
傷病手当てもらってました。私も鬱とか色々です。私の会社は休職はMAX3ヶ月だったので自動退職→ハローワークで失業手当て受給延長手続き→1年5ヶ月傷病手当てもらって、社会復帰しました。
まず、失業手当ては自己都合の場合3ヶ月後からしか出ません。なので、質問者様が休職期間満了の自動退職、もしくは会社からの解雇等でないとすぐに失業手当てはもらえません。
病気してるから傷病手当てをいただけるのであって、働けると判断されれば普通のサラリーマンと扱いは同じです。
まず、失業手当ては自己都合の場合3ヶ月後からしか出ません。なので、質問者様が休職期間満了の自動退職、もしくは会社からの解雇等でないとすぐに失業手当てはもらえません。
病気してるから傷病手当てをいただけるのであって、働けると判断されれば普通のサラリーマンと扱いは同じです。
退職理由と失業保険の給付についてアドバイス下さい。
当初 解雇という形なのに 会社側は自己都合の退社という事にするのでと ※会社が作成した退職届※ にサイン捺印しろ
と書類をだしてきました。 当然 拒否しましたが、今度は 退職勧奨 なるものを出してきたのですが、ネットで少し調べたところ
失業保険はすぐ出るようですし問題なさそうなのですが、その文面に「6ヶ月の試用期間満了(7月31日)後、会社提示の
更新条件(賃金)が折り合わず、会社の退職勧奨を受け1ヶ月の引継ぎ期間終了後、退職いたします。」となっています。
この内容でも 失業保険には影響せずに通常通りもらえるのでしょうか?
何分先が決まっていないもので、不安要素ばかりですのでよろしくお願いいたします。
当初 解雇という形なのに 会社側は自己都合の退社という事にするのでと ※会社が作成した退職届※ にサイン捺印しろ
と書類をだしてきました。 当然 拒否しましたが、今度は 退職勧奨 なるものを出してきたのですが、ネットで少し調べたところ
失業保険はすぐ出るようですし問題なさそうなのですが、その文面に「6ヶ月の試用期間満了(7月31日)後、会社提示の
更新条件(賃金)が折り合わず、会社の退職勧奨を受け1ヶ月の引継ぎ期間終了後、退職いたします。」となっています。
この内容でも 失業保険には影響せずに通常通りもらえるのでしょうか?
何分先が決まっていないもので、不安要素ばかりですのでよろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間が6ヶ月~11ヶ月ですと、離職理由で、失業給付を貰えるか貰えないか別れますね。
正直、そういうデリケートなケースの回答は、責任とれないので、回答は控えさせていただきます。
お手数ですが、会社管轄地域のハローワークにお電話して、聞いたほうがいいと思います。
正直、そういうデリケートなケースの回答は、責任とれないので、回答は控えさせていただきます。
お手数ですが、会社管轄地域のハローワークにお電話して、聞いたほうがいいと思います。
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