離職票2の離職区分、3Aと4Dに○がしてありました。失業保険はもらえるのでしょうか?
先日 退職(一年未満)しました。同僚からの嫌がらせ、苛めに耐えられなくなった為です。離職票2の離職区分、3Aと4Dに○
がしてありました。失業保険はもらえるのでしょうか?宜しくお願い致します。
先日 退職(一年未満)しました。同僚からの嫌がらせ、苛めに耐えられなくなった為です。離職票2の離職区分、3Aと4Dに○
がしてありました。失業保険はもらえるのでしょうか?宜しくお願い致します。
自己都合か会社都合かという最終的な判断はハローワークの窓口がします。嫌がらせで退職にやむをえず追い込まれたということをしっかり説明してください。
交通事故に遭って、週3日のパートをクビになりました。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
こんな場合、労働基準法第20条により、
「1ヶ月分の給料を保証してもらえる?」と聞きました。
事業所は、支払うつもりは無いと言われました。
労働基準局に行く
労働基準局で相談すれば、1ヶ月分の給料はいただける。
でも、これを受け取ると、主婦の家事従事者の
保障が受けれない?
パートの収入と、家事従事者の収入は、
家事従事者の方が多いのです。
失業保険も下りず、仕事解雇も事故の前の日なのです。
事故が原因で、会社都合でクビと書かれていました。
交通事故(追突される)に遭い、仕事先からはこんな対応で、
悔しさでいつぱいです。
こんなときは、どうすればいいのでしょう?
どなたか、詳しいかたが折られたら、教えてください。
お願いします。
過去の質問を拝見しましたが分からないので教えてください。
・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?
上記4点について補足してください。
---
労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。
10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。
解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。
昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。
---
あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。
少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。
なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。
※19時から会議なので粗い回答ですみません。
・交通事故にあったのは何月何日ですか?
・交通事故にあったのは業務中でしたか?
・解雇を申し渡されたのは何月何日ですか?
・実際に解雇された日付は何月何日ですか?
上記4点について補足してください。
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労働基準法 第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
労働基準法20条に定められる解雇予告手当金は、「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」というものです。つまり10月21日に解雇予告をされ、10月30日付で解雇(普通解雇)されるのであれば法で定められた30日から、9日間の予告期間を差し引いた平均賃金の21日分以上の解雇予告手当を使用者は支払わなければなりません。
10月21日に解雇予告をされ、11月21日付で解雇(普通解雇)されるのであれば、解雇予告手当は支払う必要がありません。
解雇予告手当は賃金ではありませんので、解雇予告手当を受け取ったとしても家事従業者としての休業損害についての賠償を受けることは可能です。
昭和23年8月18日基収2520号
解雇予告手当は、労働基準法によって創設されたものであり、労働の対償となる賃金には含まれないとされている。
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あれー、よく読んだら事故の前日に解雇されたことになってるんですね。不当解雇もいいとこですね。
もちろんパート復帰を目指して地位保全仮処分を申し立ててもいいし、不当解雇に対する損害賠償請求を会社に対して行うことも出来ます。
少なくとも解雇予告手当金を支給させることはできます。
なお、労働基準局ではなくて、労働基準監督署に申告するか、都道府県労働局紛争調整委員会によるあっせん・調停を求めるのが早いと思いますよ。
※19時から会議なので粗い回答ですみません。
私は年末に職場を解雇(会社都合)されたのですが
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
私は会社都合で1月半ばに退職して、1月22日に職安に行って、説明会が2月6日
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
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