健康保険、国民年金について教えてください。

お恥ずかしい話ですが、今まで手続きは会社や親に任せてここまで全くの無知できてしまいました。
いろいろ調べてみたのですが、自分がどうしたらいいのかがわかりません。
何を質問したらいいのかもよくわからない感じなので、わかりにくかったらすみません。

現在専業主婦です。

今年1月に退職後、夫の扶養に入りました。
8月から失業保険の給付を受けるために扶養を外れておりましたが、先日給付期間を終えましたので再度扶養に入る予定です。


扶養から外れている期間は、社会保険には入っておりません。
再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
こちらは入ってない空白の期間があっても大丈夫なものですか?


また、国民年金の手続きも行っておりません。
コチラは調べたら、納付期間を過ぎても2年間はおさめられる事はわかりました。
再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?



現在、職業訓練校に興味があり来年1月からの入校も検討中です。
この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが、こんなにコロコロ入ったり外れたりできるものなのでしょうか?


今後のためにも国民年金や社会保険の事もう少し勉強しておきたいので、わかりやすいサイト等ご存じでしたらそちらも合わせて教えてください。
〉再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
資格喪失証明書はまるっきり関係ありません。
手当を受けている間、あなたは国民健康保険に加入していたはずですので。
証明書は、国民健康保険の加入届の際に使う、被扶養者でなくなった日=国保に加入した日が何月何日であるかの証明です。

〉再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?
できれば直ちに手続きを。

〉この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが
もう基本手当は受け終わったから出ないでしょう?
雇用保険被保険者離職票についてです。

アルバイトとして居酒屋で働いていましたが、妊娠を理由に9月いっぱいで退職することになりました。
会社の健康保険に入っていたのですが、7月ぐら
いから在籍はしていても体調不良などでほとんど行ってなかったため、健康保険を抜けました。仕事には忙しい時だけ行く感じでした。

その後、夫の扶養に入るため雇用保険喪失届け?という1枚の紙を貰いました。

10月の半ば前に引っ越しをするため離職票?がどのくらいの期間で届くのか知りたく今日店長に連絡をしたところ、前に渡した雇用保険喪失届けって紙が離職票も兼ねているからそれ1枚で手続きが出来ると言われました。
私は後日ちゃんとした書類が届くとばかり思っていたのでびっくりしたのですがそういうものなのでしょうか。

前に別の会社を退職したときは色々書いてある何枚もの大きな紙が後日郵送で届いたので今回もそうだと思いこんでいました。

妊娠中なので失業保険などの手続きの為に書類が欲しかったのですが雇用保険喪失届け?という紙1枚で手続きできますか?
夫の会社にその紙を提出してしまったのですが返してもらうことはできるのでしょうか?
雇用保険喪失届けを発行して貰いましたが在籍はしていて仕事にも少しですが行っていたのでその紙が離職日になると実際の退職日と違う日付になります。
そうなると失業給付金の延長の期限が終わってしまっていて申請できないことになってしまいます。

会社に言って実際の退職日で離職票を発行してもらうことはできますか?
会社側は離職票の発行はしなくてもいいものなのですか?

読みづらい文になってしまいましたが、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
書いてあることがさっぱり理解できませんが、居酒屋では雇用保険に加入していたのですか?
それでないと居酒屋は離職票は発行できません。
ハローワークで雇用保険受給の申請をするには、離職票が絶対に必要です。
>店長は失業保険の手続きも雇用保険喪失届けで出来ると言っていました。
そんなことは聞いたこともありません。
退職後8ヶ月アルバイトを経験していても失業保険を受給できますか?
失業保険について質問です。

3年間働いた雇用保険に加入している職場を3月に退職予定です。
その後8ヶ月間だけ住み込みでアルバイトをする予定です。
その後は無職になるので失業手当を頼っています。

3月に仕事を辞める

4月から11月末まで住み込みでアルバイトをする

10月中に3月に辞めた仕事の失業保険の手続きをする

3ヶ月(10、11、12月)の待機期間後、1、2、3月と失業手当を受給

することは可能でしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い致します。
可能です。しかし、退職から1年を経過すると、例え給付日数が残っていても、期限切れで、受給できなくなります。
例え、アルバイトでも、週20時間以上勤務・長期雇用であれば、雇用保険に加入しなければなりません。職場の健康保険・厚生年金又は共済についても、同様です。
失業保険をもらっている間は扶養家族には入れてもらえないということですが。
でも、待機期間は可能だけど一部はだめだと聞いていますが共済組合は大丈夫でしょうか。
よそに比べて公務員の共済組合は規制が厳しいと言われましたので心配です。
それから、失業保険を給与されている間は国民健康保険に入らないといけないそうですが、これは別途料金がかかりますよね…??
ちなみに失業保険は税金対象というか年収には含まれないのですよね??
公務員の共済組合の方が、規制が厳しくないと思いますが?

健康保険組合だと、失業給付額に関わらず、扶養認定されるには、離職票を提出しないと駄目とか、受給待機期間も加入出来ない…と言われてます。

で、政府管掌の場合は、日額の金額次第。離職票もコピーで可…なので、誤魔化せるかもしれないです。

もし、扶養認定されない場合は、国民健康保険に加入するか、現在加入してる保険組合で「任意継続」をする事になります。現在支払ってる保険料の2倍(事業所負担分も支払う)の保険料になりますが、上限があります。その組合の平均標準報酬月額です。政府管掌の場合は、3万円弱ですが、組合は、高いと6万円…なんて組合もあります。どちらか、保険料が安い方を選択してください。後、国民年金の保険料も支払わないと…。

失業給付は、非課税所得です。健康保険組合の言う所得には含まれますが、税務署の言う所得には含まれません。
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