失業保険に関しての質問です。
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
4月末日に自己都合退職し、今更ながら明日にでも申請に行きます。
手続き・認定に関しての質問が4点あります。
申し訳ないのですが、宜しく願いします。
①最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となるそうですが、
失業認定における【3回以上の求職活動の実績】のカウント開始は、
「受給資格決定日(ハロワにいった日)」からでよいのでしょうか?
②「受給資格決定日」以前の活動はカウントに入らないとハロワの方に電話で言われてしまったのですが、
日にちを資格決定後に変えて「活動しました」とするのはやはりマズイでしょうか?
(何社か面接に足を運んだりしたので)
③【3回以上の求職活動の実績】とは、応募だけでもカウントされるのでしょうか?
④【3回以上の求職活動の実績】は、3回をクリアしていれば単純に良いのでしょうか?
①認定期間の求職活動は、「受給資格決定日」からといえばそうなのですが・・・
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
まず、受給資格決定日から7日の待期期間があります。
その後、初回の認定日があり、この認定日は離職(失業したか否か)の確認ということになります。
待期期間満了後、給付制限期間に入るのですが、ご質問の3回以上の求職活動実績とは、この給付制限期間内での求職活動回数ということになります。
ですので、正確に言うと「待期期間満了後からのカウント」ということになります。
②HWの職員が言ったように求職活動実績とはなりません。
虚偽の申告をした場合、不正受給となります。
HWでも抜打ち・サンプリング調査を行っており、企業に確認をしていますので発覚する場合があります。
③なります。
④そういうことになります。
< 補足の補足 >
待期期間中は、失業手当対象期間ではないので、求職活動の実績数としては認められません。
失業保険を給付されている期間に、
自宅で出来る仕事で、個人のお客さんから収入をもらっている人がいます。
証拠は残りませんが、職安から調査されますか?
これは、不正受給になりますか?
自宅で出来る仕事で、個人のお客さんから収入をもらっている人がいます。
証拠は残りませんが、職安から調査されますか?
これは、不正受給になりますか?
手渡しで証拠も無ければ調査されないです。
大抵バレるのはチクるケースが多いと思います。
申告すれば不正受給にならないですが未申告なら罰せられます
大抵バレるのはチクるケースが多いと思います。
申告すれば不正受給にならないですが未申告なら罰せられます
一昨年主人の転勤の為退職しました。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
受給期間の延長をした時期によります、離職後2ヶ月以内で延長手続きをしていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)
2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)
2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
雇用保険の失業保険等の給付について教えて下さい。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m
会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。
出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?
アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m
会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。
出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?
アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
1日9時間では週に5日としても45時間ですよね。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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