オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。
10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。
ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。
この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。
今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。
また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。
年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
★健康保険
旦那さんの扶養に入れるか否かは「今後の収入見込み」で判断されます。なので扶養加入理由が「退職」であればすぐに添付書類も必要なく、単純に旦那さんの会社で「被扶養者異動届」の手続きのみでOKです。
★国民年金
これも健康保険同様に旦那さんの会社で「国民年金3号取得届」の手続きのみでOKです。(通常、扶養異動届と3号取得届は一緒に行います)
★雇用保険
妊娠による退職なので、「特定理由受給者」に該当し、出産後は給付制限無くすぐに失業給付がもらえることとなると思います。もちろんこの受給期間のみ扶養から外してもらい、受給が終わったらまた加入することも出来ます。
どちらにせよ、手続きは事業主を通じて行うことになりますので(出産一時金等も発生してくると思います)、旦那さんが会社の人事担当者と仲良くやってくれることが一番スムーズに行く方法ですね(笑)
★健康保険
旦那さんの扶養に入れるか否かは「今後の収入見込み」で判断されます。なので扶養加入理由が「退職」であればすぐに添付書類も必要なく、単純に旦那さんの会社で「被扶養者異動届」の手続きのみでOKです。
★国民年金
これも健康保険同様に旦那さんの会社で「国民年金3号取得届」の手続きのみでOKです。(通常、扶養異動届と3号取得届は一緒に行います)
★雇用保険
妊娠による退職なので、「特定理由受給者」に該当し、出産後は給付制限無くすぐに失業給付がもらえることとなると思います。もちろんこの受給期間のみ扶養から外してもらい、受給が終わったらまた加入することも出来ます。
どちらにせよ、手続きは事業主を通じて行うことになりますので(出産一時金等も発生してくると思います)、旦那さんが会社の人事担当者と仲良くやってくれることが一番スムーズに行く方法ですね(笑)
失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
もうすぐ失業し、失業保険生活です。
今まで厚生年金に加入していましたが、これからは自分で支払っていかないといけませんよね。
年金の免除を役所に申請に行くつもりですが、簡単に免除になるものでしょうか?
解雇なので、失業してすぐ、ハローワークからお金はもらい始めます。
今まで厚生年金に加入していましたが、これからは自分で支払っていかないといけませんよね。
年金の免除を役所に申請に行くつもりですが、簡単に免除になるものでしょうか?
解雇なので、失業してすぐ、ハローワークからお金はもらい始めます。
免除になるかどうかは役所の規定によります。
今までの収入合計などを見て免除か半額免除か支払うか決定します
まずは役所で聞いてみてください
なお、社会保険の健康保険は2年間任意継続が出来ます。
ただし、いままでの倍は払います。
健康保険の任意継続と国民健康保険とどたらが安いか比較して決めましょう
今までの収入合計などを見て免除か半額免除か支払うか決定します
まずは役所で聞いてみてください
なお、社会保険の健康保険は2年間任意継続が出来ます。
ただし、いままでの倍は払います。
健康保険の任意継続と国民健康保険とどたらが安いか比較して決めましょう
失業保険受給について教えて下さい
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
離職票などを提出したら、待機期間の10日後が認定日になりました。
ハローワークに来ていた人が、誰でも一回目の受給は満額はもらえないと言っていました。
でも、失業保険に関するサイトを見ると、基本的に認定日は待機期間の28日後と書かれてあります。
年末年始などで認定日が数日前後する事はあると書かれてあるけど、
10日間しかないのって、どうなのですか?
私は自分でサイトを参考にしながら、だいたいの支給額を計算してみたら
90日支給で30万ぐらいでしたが、最初に10日分しかもらえないのでは、生活も厳しいです(貯金は少ない)。
「誰でも一回目の受給は満額はもらえない」とはどういう事なのでしょうか?
失業保険は待期期間終了後から受給出来ますが、
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
・退職理由に基づく給付制限がある場合、初回の認定日は待期期間終了を確認する為のものなので支給なし→その次の認定日から受給可能
・待期期間終了後にすぐ受給出来る場合→待期期間終了から初回の認定日の前日までの間の日数は10日程度なので、当然その日数分しか支給されない
いずれにしても、初回の認定日に28日分支給されることはありません。
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