再就職手当てについて。5月末で自己都合で会社を辞め6月24日に失業保険の手続きをして、7月5日に雇用保険説明会があります。6月27日に職安からの求人で1社面接を受けました。その結果が7月3日にわかり
フル勤務で働く事になりました。でも、勤務開始日が7月中旬になるみたいです。(まだ日は決まってないらしいです)この場合再就職手当ては貰えますか?過去に3年以内には貰っていません。よろしくお願いします。
一般の離職者の場合再就職手当をもらうには、
受給手続きから
1.1週間の待機期間を経過している→職安経由の再就職なら受給できる
2.1週間の待機期間+1カ月経過している→職安経由でもなくても受給できる
というルールなのでもらえると思います。
5日に質問の時間もあると思いますので、念のため確認してください。
職業訓練校について…非常に悩んでおります。
長文ですが、どなたかアドバイス頂けないでしょうか…


来年3月に引っ越しをする事が最近決まり、今の職場の収入と不安定な就業時間では、将来の事も考えるととても一人ではやっていけません。
20代後半で資格も経験もなく、流されるまま生きてきて、将来も真剣に考えた末、職業訓練校に通いたいと思い始めました。

人気が高く狭き門と承知した上で、医療事務を希望しております。
ですが、埼玉はこの間締め切りが終了していました。
次の募集はわからず、一応過去調べたところ、埼玉は10月の次は定期的に3月か4月受講があるようですが、これも定かではなく不安です。どうでしょうか?

ですが、年齢もあり来年の受講は絶対逃したくないので、余裕を見て、尚且つ今の職場の人員不足を配慮し(恐らく早めならば人員募集を会社がしてくれると思うので)、来年1月いっぱいで(雇用契約も1月いっぱい)今の職場を辞めようかと考えております。(有給を消化できたら、実際勤務は1月中旬位までかもしれません)

失業保険申請を考えており、待機期間が7日間ありますが、その間、もし職業訓練の募集があった場合申し込んではいけないのでしょうか?
また、1月中もだめでしょうか?(募集は受講開始前より、2、3ヶ月前に始まる可能性もあるようで)
離職票発行には、一般的に退職してから2週間程かかると聞いて…

まだ、募集開始日、受講開始日、そして合格もわからず、お世話になった今の職場の人員不足がどうなるかも心配で、退職の有無もまだ伝えておらず、ですが、自分の生活と将来を考えると…で、今色々と不安を抱えております。

どなたか、お答え頂ければ有難いです。どうか、よろしくお願い致します。
ハローワークやポリテクセンターのホームページをご確認ください。インターネット環境が無ければハローワークに出向いて調べてください。公共職業訓練のコースや雇用保険の失業申請の仕方が説明されています。
概略だけ説明します、再就職相談は在籍中から出来ます。職業訓練を受けるた為の重要条件は二つあります。一つはハローワークから受講指示を貰うこと、もう一つは「失業者」になっていることです。この意味は会社に辞表を提出しただけでは駄目です。待期日数(待機では有りません)7日をご存知のようですので訓練開始日までにこの7日間が終わっていることです。つまり7日プラス離職票発行日数が必要だということです。有給を利用してハローワークに求職登録、就職相談をしておいてください。訓練間近ですと応募や選考で忙しくなります、早めに行動してください。前後しますがポリテクセンターアビリティーコース(6ヶ月)ですと基本は4月10月開講が多いです、任期コースは3ヶ月おき位に解されます。又、来年2月か3月開講のコースを希望でしたらすでに年度計画でスケジュールが組まれているはずです。探してください。公共職業訓練に合致するコースが無ければ10月より始まった認定職業訓練を探すことになりますが雇用保険受給資格者である貴方の場合受講指示は難しいかもしれません。基金訓練と異なり法律で受講資格をうたっていますから。今から計画的に活動してください。
失業保険について・・・
会社から貰った離職証は旧姓です。
失業保険の手続きをするときは入籍して新しい苗字になっているのですが、大丈夫でしょうか??

あと、県外に引越をするのですが、その近くのハローワークでも手続きをしてくれるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
どちらも大丈夫です。引っ越し先の管轄のハローワークへ離職票と、名前が変わったことと、住所が変わったことが証明できるものを持参してください。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。

また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。

今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。

なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。

母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?

●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?

質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。

●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。

●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。

●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。

●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。

●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
半年間正社員勤務後の退職では、失業保険は受け取れないのでしょうか?
一年以上でないと、無理ですか?
自己都合だと、半年雇用保険をかけている(正社員ではない)だけだと、失業保険はもらえません。会社都合だと、半年雇用保険をかけていれば、もらえます。

でも、半年だけでも、今働いている前の会社で雇用保険をかけていて、あわせて一年以上の雇用保険加入歴が二年以内にあれば、前の会社の離職票と、今の会社の離職票と、両方持っていけば、雇用保険はもらえます。前の会社の分は、手元になければ、依頼すれば送ってもらえます。
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