失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職

①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。

ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります

失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
パートでも退職届けは書かないといけないのですか?
パートを辞めたいと勤務先に話したところ
あと2日出て来なくて良いと言われました。

以前調べて、二週間前~一ヶ月前までには退職の話は
しなくてはいけないと思っていましたので、まさかあと2日で
来なくて良いと言われると思っていなかったので、次の
仕事が決まっていなく、失業保険をいただきながら次の職を
探したいと思っています。
この場合、辞めたいと申し出たのは私なのですが
会社都合の退職にしてもらえるのでしょうか?

パートでも長時間だと退職届願が必要なので持ってくる
ように言われましたが、退職願を出すと自己都合退職に
なりませんか?

よろしくお願いします。
>辞めたいと申し出たのは私なのですが
>会社都合の退職にしてもらえるのでしょうか?

会社都合の退職は、一種ハローワークに(パートとはいえ)社員に首の通告をした記録が残りますので、会社側は極力避ける前提で「あち2日出て来なくてよい」「長時間だと退職願が必要だから持ってくるよう」言っているんですね。

当初が口頭での申し出で(「辞めたい」と言われたか、「辞めます」と言われたかの違いにもよりますが)、それに対して会社が「あと2日」と返答してきていますから、会社都合の取り扱いはかなり難しいと思います(有休の件も、極力取らせない方針を貫いているくらいですので)。

離職票という雇用保険上の書類を、会社側は自動的に会社都合では扱ってくれると思わず、退職願を出す限りは希望日をあくまで1ヶ月先の日付にするとかの抵抗を試みておくべきです。これに対して「いや、やはり2日後で」とかいうことなら、「法的には30日分の解雇予告手当の要件に該当できますが(※)」との文言で対抗は可能です。そしてこのことで会社都合の退職扱いは可能になります・・・

(※)正確には、「30日マイナス出勤した2日とその前の休日を除いた日数」になりますが
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
今現在病院に通っているとかでなければ、手続きはそう急がなくても大丈夫です。
14日を過ぎた処理になったとしても、例えば手続きに一ヶ月遅れたとして、前の月の分は未納分として後から請求されることになるので、手続き後にまとめて二ヶ月分払うとか、そういう扱いになります。

離職票はハローワークに提出するとそのまま返却されず、後日行われる失業保険給付説明会の時に雇用保険受給資格者証をもらうことになります。この資格者証をもらうまでは自分が失業状態であることを証明するものが手元になくなってしまうので、順番としては

離職票が届く→市役所で年金・保険手続き→ハローワークで失業給付手続き

がいいと思います。
先にハローワークに離職票を提出してしまった場合は、雇用保険受給資格者証を受け取ってから市役所で手続きすることになります。

失業給付を受けて、なおかつ職業訓練も受ける予定があるのであれば、今は扶養に入らない方が手続き上は楽ですね。
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①はい。雇用保険対象の月の合算ですので、前職・現職合わせてになります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。

*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
失業保険と扶養について
8月20日会社都合で解雇になりました。
国民健康保険の手続きをし、国民健康保険に加入
そのあと雇用保険受給資格者証をもらって基本手当日額が3612円以下でした。
基本手当日額とは解雇から6ヶ月前の給料が平均されるそうでちょうどその間妊娠し流産しそうなので会社を休み
結局は流産してしまい、今後のためにと休みを繰り替えしてたため給料が少なくなっての結果です。
こんな言い訳をしても基本手当日額は上がらないと思うので、旦那の扶養に入りたいのですが
それはできますか??
国民保険に加入したばかりなのに、旦那の扶養になれますか?
一般的には加入できると思いますが、社保の扶養は会社によって規定がさまざまで、失業手当をもらっているだけで、扶養になれない場合もあります。ご主人に会社に確認してもらってください。OKならできるなら最初から扶養にしてもらって、国保の方はダブっているのであれば払い戻ししてもらえるはずです。
失業保険を受給しています。
仮に派遣で仕事が決まってしまった場合、もちろん失業保険はストップされてしまいますよね?

再就職手当も無理と思いますが、お祝い金のようなものもないでしょうか。
皆さんがよく言う「お祝い金」なるものが「再就職手当」に該当するものだと思います。
条件によっては支給されますから以下の条件を見て確認してください。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
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