60歳で定年退職し4か月ほどしてからハローワークにいき求職活動を開始しました。年金は停止され、その代わりに雇用(失業)保険を今まで1回もらいました。説明では、今後、4週間に2回以上の求職活動をして毎回失業認
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
はっきり覚えて言いませんが・・確か途中で年金が復活することはないと記憶しています。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・
失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)
それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・
失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)
それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険をもらいながら就職訓練を受け、さらに教育訓練給付金をもらうことはできますか??
以前から転職を考えており、11月からパソコン系のスクールに通い始めました。その際に教育訓練給付金をもらうつもりでいました。
1月で職を失うことになったのですが、失業保険をもらいながら、平日の昼間は公共職業訓練を受けて、さらに11月に始めたパソコン系のスクールが6月に終了するので、その時に教育訓練給付金をもらうことはできるのでしょうか??
公共職業訓練を受けてしまったら、同じ時期に教育訓練給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか??
以前から転職を考えており、11月からパソコン系のスクールに通い始めました。その際に教育訓練給付金をもらうつもりでいました。
1月で職を失うことになったのですが、失業保険をもらいながら、平日の昼間は公共職業訓練を受けて、さらに11月に始めたパソコン系のスクールが6月に終了するので、その時に教育訓練給付金をもらうことはできるのでしょうか??
公共職業訓練を受けてしまったら、同じ時期に教育訓練給付金はもらえなくなってしまうのでしょうか??
もらえますよ
(ハローワークで確認したし、両方同時の申し込み自体は受け付けてもらえたので大丈夫だと思います)
パソコンスクールが夜間で両立可能っていうことですよね?
両方とも出席できる(基準を満たす)なら問題ないようですよ
ただ、教育訓練は時間終了後も居残りで練習したりすることが多く、予習復習しないとついていけなかったりとかもあるみたいで完全にダブるのはかなりたいへんだと思います。
念のためですが、スクールに通い始めるときに給付金で受講することはスクールに言ってありますよね?
指定コース以外は対象外なので・・・
(ハローワークで確認したし、両方同時の申し込み自体は受け付けてもらえたので大丈夫だと思います)
パソコンスクールが夜間で両立可能っていうことですよね?
両方とも出席できる(基準を満たす)なら問題ないようですよ
ただ、教育訓練は時間終了後も居残りで練習したりすることが多く、予習復習しないとついていけなかったりとかもあるみたいで完全にダブるのはかなりたいへんだと思います。
念のためですが、スクールに通い始めるときに給付金で受講することはスクールに言ってありますよね?
指定コース以外は対象外なので・・・
国民健康保険の扶養についてお伺いします。
先日退職し、国民健康保険に加入しました。
両親が加入しており、同一世帯の為、両親の名前の下に自分の名前が追加されました。
特に追加の保険料は発生しないと、保険所の方に言われました。
母いわく、同じ住所に住んでいる場合は、扶養でなくても、保険証は1枚になるということ。扶養になると、失業保険の給付が受けられないと聞いたことがあります。
私のこの状況は、扶養扱いなのでしょうか?
先日退職し、国民健康保険に加入しました。
両親が加入しており、同一世帯の為、両親の名前の下に自分の名前が追加されました。
特に追加の保険料は発生しないと、保険所の方に言われました。
母いわく、同じ住所に住んでいる場合は、扶養でなくても、保険証は1枚になるということ。扶養になると、失業保険の給付が受けられないと聞いたことがあります。
私のこの状況は、扶養扱いなのでしょうか?
国民健康保険と、雇用保険失業給付は、直接には関係はないかと思います。
失業保険というのはあくまで「職を探しているのに見つからない人が受けられる給付金」ですから、国民健康保険に加入することで、失業保険が受けられなくなる、ということはありません。
ただし、どなたかに食べさせてもらえる場合、それって働く必要がない、すなわち職探しの必要がなくなるので、失業保険の給付対象から外れる可能性はあります。
働く気があり、求職活動を行っているのなら、一時的に両親に食べさせてもらっていたとしても、失業保険に影響はないでしょう。
失業保険というのはあくまで「職を探しているのに見つからない人が受けられる給付金」ですから、国民健康保険に加入することで、失業保険が受けられなくなる、ということはありません。
ただし、どなたかに食べさせてもらえる場合、それって働く必要がない、すなわち職探しの必要がなくなるので、失業保険の給付対象から外れる可能性はあります。
働く気があり、求職活動を行っているのなら、一時的に両親に食べさせてもらっていたとしても、失業保険に影響はないでしょう。
休職中の退職か復職後の退職、どちらがいいのでしょうか?
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
また傷病手当の延長か、雇用保険かどっちがいいのでしょう?
勤務5年、うつ病で4月から休職中です。
現在、傷病手当で健保保険給付金が基本給の6割ほど労働組合から(?!)出ています。
かかりつけ医には、一応、復職可能との診断をもらっています。
今の仕事場に、復帰自体は可能だと思いますが、これから3か月以上仕事を続けることは無理そうです。
来月辺りからの復職のめどはついているのですが、まだ未定のため復職するか、その前に退職するか迷っています。
現在有給休暇が30日残っています。
ネットでいろいろと調べてみたのですが、傷病手当は1年6カ月まで支給されるのですが、それは退職後も可能?
とか、雇用保険、失業保険が、ただの自己都合だと3ヶ月後から3ヶ月間のところが、退職原因が病気の場合は、
労働可能のばあいは3カ月後ではなく、すぐに支給され6ヶ月間もらえる?とか・・・。
知っておいたほうがよさそうなことが色々出てきて、よくわからなくなってしまいました。
そこで、
① 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)失業保険を6カ月もらう
② 休職中の現在、そのまま退職して(有給消化はあきらめる?!)そのままあと1年ほど傷病手当がもらえるもの?!
③ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、失業保険を3カ月もらう
④ 復帰して、有給を使いながら、1~3か月がんばって務め(体調はどうなるかは微妙)その後、体調不良を原因に退職し、その後労務可能になったら、失業保険は6カ月もらえる?!
結婚をしたばかりで、パソコンが壊れたり、冷蔵庫や洗濯機が寿命だったりと物入りな事も続き、
できれば一番よい方法があれば、そうしたいと思っています。
①~④の方法が可能かのかと、もっといい方法があればその方法とを教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
①~④の方法は、全て、病気や失業といった非常時に収入を一定程度補う方法で、いずれも期限があります。
こうした公的給付はやむを得ない場合のみ利用し、病気を早く治し、通常の人と同じように働けるようにすることが、収入が一番安定する方法だと思います。
公的給付に頼らず、自立精神がなければ、将来の展望は開けてきません。
ネットの情報に惑わされず、結婚されたこともあるので、自分のライフプランを真剣に考えることが一番大切だと思います。
こうした公的給付はやむを得ない場合のみ利用し、病気を早く治し、通常の人と同じように働けるようにすることが、収入が一番安定する方法だと思います。
公的給付に頼らず、自立精神がなければ、将来の展望は開けてきません。
ネットの情報に惑わされず、結婚されたこともあるので、自分のライフプランを真剣に考えることが一番大切だと思います。
失業保険に関して教えて下さい。
再来週の認定日で初めて支給予定なのですが、求職活動はネットのエージェントを通してのみ10回以上面接しております。ハローワーク内での求職活動は一度もしていないのですが、エージェント経由の活動のみでも認定可能でしょうか。よろしくお願い致します。
再来週の認定日で初めて支給予定なのですが、求職活動はネットのエージェントを通してのみ10回以上面接しております。ハローワーク内での求職活動は一度もしていないのですが、エージェント経由の活動のみでも認定可能でしょうか。よろしくお願い致します。
実際に応募に至った場合は、
求職活動一回としてカウントされるみたいですよ。
ただし、就職が決まった場合の雇用保険からのお祝い金がもらえる条件は、
自己都合退職の場合、ハローワークの求人で決まった場合のみだそうです。
求職活動一回としてカウントされるみたいですよ。
ただし、就職が決まった場合の雇用保険からのお祝い金がもらえる条件は、
自己都合退職の場合、ハローワークの求人で決まった場合のみだそうです。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
質問① について
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
貴方がすべき事は、前職の会社から「離職票」を受け取り、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ本人が赴き、
「求職の申込」をする。(求職の申込をしなければ、失業等給付の基本手当て(俗にいう失業手当)はもらえません。)
1.先ず「求職の申込」をしてください。
2.求職の申込をしてから7日間は待機期間です。(安定した職についてはいけませんが、アルバイトはしても可)
3.失業に至った理由が、「整理解雇、事業所の倒産などでなく」貴方に理由がある場合は、3ヶ月の給付制限があります。
(給付制限の間は、週に3日以内のお仕事でしたら、ほぼ大丈夫です。)
4.給付制限が終わり給付期間になりました。(ただし、離職の日の翌日から1年以内に限ります。)
(アルバイトは、「1日の労働が4時間未満であること。」と「週に3日以内であること」が用件です。ちなみに、ハローワークでは、1日4時間未満の労働を「手伝い」・4時間以上を「労働」と呼んでいますので、職員には「手伝いをしました」と言ってください。
ここでも注意ですが、アルバイトの給与が、高額ですと基本手当て日額が減額されます。
具体的には、「<(1日に相当する額)ー1347円>×100分の80を超えた部分が減額されます。また、超過額が基本手当て日額以上であるときは、不支給となります。
また、指定された失業の認定日には(時刻も指定されます)、必ず本人がハローワークに行かなくてはなりません。
質問②について
安定した職についていると判断されれば、基本手当てはもらえませんが、アルバイトをする前に、求職の申込をしていれば、
再就職手当てが受給できる場合があります。
質問③について
アルバイト先の雇用保険に加入していなくても、従前の雇用保険が無効になることはありません。
仮に、アルバイト先で雇用保険に加入していてもですが・・・。
ただし、従前の会社の離職の日の翌日から1年以内に基本手当てを貰いきる事が可能ですか?
余談ですが、基本手当ては、90日の人でも、最高2年まで受け取ることができる制度があります。
「技能習得手当て」(雇用保険法36条)です。
ハローワークで「職業訓練」を受けるのですが、パソコンや機械などの勉強を教えてもらい、
その間の「基本手当て+500円+交通費+必要があれば寄宿手当て」がもらえます。
大変人気がありまして、選考があります。(年齢が若い人は有利です。)
最高2年まで受けることが出来ますので、ご自分にあう講座がありましたら、エントリーされてみては如何でしょうか?
長々と、すみません。
はやく理想のお仕事に就けますよう、お祈り申し上げます。頑張って下さい。
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