失業中の職業訓練校について質問があります。
もし、訓練中(失業保険も受給)に妊娠などをしてしまい、体調不良で通学が困難になってしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給途中の場合は、いままで受給されていた分は返金ですか?
学校を卒業できない場合は、何かペナルティみたいなものはありますか?
特に返金やお咎めはないと思いますが
2度と同じ恩恵は受けられないでしょうね


技術や資格が欲しくて通ってみえるのだと思いますが
それらを得るチャンスを失います
雇用保険でしのぎつつ就職先を探しています。
でもなかなか難しく、失業保険があるうちに、
前より有利な転職を望むのは無理な状況です。
当たり前にハローワークで探してもダメだし、
何かいい手はないものでしょうか?
職業訓練を受けて、資格を取るとか、そのほか自腹で資格をとる。
前より有利な転職は厳しいです。結論から言って。どうも給料が下げられている状況ですし(職安の人の話ですよ)なので、それだけとっても厳しい状況。

あとは転職エージェントに頼むとか派遣の紹介予定をお願いするか、日頃から、ネット求人、新聞広告や、広告等には目を通しておくというのが重要かなと思います。

あとは落ちるには理由があるわけですので、履歴書とか工夫して、職安でチェックしてもらったりして、書類選考に通る履歴書等を作成する。面接での質疑応答で駄目な点をアドバイスもらうとかでしょうか!

がんばってくださいね。
失業保険受給資格について質問します。

自分は昨年の12月に、いわゆる派遣切りをされました。


1月21日が最後の給料日で、数日後に離職票が届き、すぐに職安で失業保険受給の手続きをしました。

前職(派遣切りされた会社)の雇用期間だけでは受給資格が取れない為、前々職の離職票も提出し(この時は失業保険を受給しなかった)、職安の方で受給資格があるという判断でしたので、言われた通りに手続きをしました。

無事に手続きが終わり、1週間の待機期間も終わりに近づいた先日、職安から電話がありました。

今になって、実は受給資格がないと分かったとの事です。

非常に困った事になりました…

ちなみに前職と前々職の雇用期間は次の通りです。

前々職
H16年2月1日~H19年6月30日

前職
H20年7月1日~H20年12月20日

やはり受給資格はないのでしょうか?

また、自分のように失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?

急に生活が困難な状況に陥り困っています。

回答宜しくお願いします。
1週間の待機期間→7日の待期

質問者は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数がポイントだということを理解していないのでは?
雇用期間=雇用保険に加入していた期間とは限らないし、雇用保険に加入していた期間だけでは判断がつかないものです。

1.
質問者さんの離職区分はどうなっていたでしょうか? 全くその点に注意を払っていないようですが?
離職票では派遣期間途中での解雇にはなっていなかったようですが、事実はどうでしょう?


派遣労働者の場合、派遣労働が終了した場合、次の派遣先の紹介を受けて就労するものですから、派遣終了=離職にはなりません。
1ヶ月程度たっても次の派遣先が決まらない場合にはじめて会社都合での離職になります。

派遣期間途中での解雇や、派遣会社が次の派遣就労の指示をしなかった場合と、それ以外だと扱いが違います。

2.
「離職から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が12個あることが支給条件です。
20年12月20日~11月21日……と区切って行くと、18年12月21日までの期間に「雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある」区切りが12個あるかどうかがポイントになります。

おそらく12個に足りませんね。


〉失業保険の受給資格対象外になった場合、国がなんらかの補助をしてくれるシステムはないのでしょうか?
そもそも雇用保険が失業者の生活保障のシステムなんだから、それからこぼれた人のためのシステムなんてありません。
失業保険の受給について(認定前の内定について)
失業保険の初回認定日前に仕事が決まりました。(会社都合で待機期間無し)
決まった仕事は6ヶ月契約の派遣です。
①、②について教えてください!

①受給資格を経た日から仕事が始まる前日までの日数の受給は可能と聞きましたが・・・
※来週火曜日から仕事に来て欲しいと言われたので平日の休みは月曜日の一日しかありません。
その場合、初回認定日前の月曜日にハローワークに行ってすぐに手続きをしてもらえますか?

②半年後にまた無職になります。自己都合扱いになる為、前職の雇用保険の適用になると思います。
本年後に離職票を持って再びハローワークで手続きをし、90日から①の日数を引いた日数を期限までに受給できると理解しているのですが、この考えであってますでしょうか?
(もったいないので就職手当の申請はしないつもりです)
①手続きしてもらえますよ。
②理解が間違ってます。一度就職してしまったらそこから前職の雇用保険は適用されませんよ。よって次回は待機期間が三ヶ月となってしまい、もらえる日数も少なくなってしまいますよ。なので、契約派遣をやらないできっちりちゃんとしたところ?を探したほうがいいですよ。ただし、そこの派遣の仕事で雇用保険を払わなければ継続はされます。雇用保険を払うようであれば継続はされません。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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