ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。
雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働
となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。
失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。
雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働
となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。
失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。
もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。
もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
失業保険について教えてください。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
今月末に認定日がくるんですが単発の仕事でもしようと思っているんですが…仕事しても大丈夫ですか?あと仕事をしたらハローワークに申告しないといけないんですが申告したら、申告した分は後回しで失業保険がもらえるらしいんですけど…意味が分からなくて詳しく教えて頂くと助かります。ちなみに今度の認定日が最初の認定日です。
あなたが仰る後回しになるというバイトの条件は、週20時間未満で1日4時間以上の場合です。
その場合は仕事をした日の基本手当は支給されませんが、繰り越しになって最後の認定日に支給されます。
もし、最後の認定日に入りきれない日数の場合はもう一回認定日が増えることになります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合はバイトの金額によって基本手当が減額されたりする別な処置があります。
以下の通り。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
週20時間以上なら就職したものと判断されます。
その場合は仕事をした日の基本手当は支給されませんが、繰り越しになって最後の認定日に支給されます。
もし、最後の認定日に入りきれない日数の場合はもう一回認定日が増えることになります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合はバイトの金額によって基本手当が減額されたりする別な処置があります。
以下の通り。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
週20時間以上なら就職したものと判断されます。
退職して11ヶ月たちますがその間失業保険の受給手続きをしないでアルバイトしてました。今から失業保険の受給ってできるんでしょうか?
できますが、受給資格があるのは退職から1年間だけです。
給付制限があったら、すぐに職安に紹介で再就職しないかぎり何も受けられないし、給付制限がない場合でも、1年たった時点で打ちきりです。
給付制限があったら、すぐに職安に紹介で再就職しないかぎり何も受けられないし、給付制限がない場合でも、1年たった時点で打ちきりです。
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
失業保険について教えてください。
6月末で会社の都合により退職することになりました。
7月中旬から8月いっぱいだけ短期の仕事をする予定になってるのですがこの場合は前に働いていた分の失業保険を貰いながら働くことは可能ですか?
無知で申し訳ないですが教えてください。
6月末で会社の都合により退職することになりました。
7月中旬から8月いっぱいだけ短期の仕事をする予定になってるのですがこの場合は前に働いていた分の失業保険を貰いながら働くことは可能ですか?
無知で申し訳ないですが教えてください。
失業保険をもらいながら仕事をしようという魂胆ですねw
短期の仕事と言いますがどんな仕事でしょうか。週20時間以上であれば就職とみなされて失業保険は受けられません。
週20時間以下でアルバイト・パート的な仕事なら可能です。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
短期の仕事と言いますがどんな仕事でしょうか。週20時間以上であれば就職とみなされて失業保険は受けられません。
週20時間以下でアルバイト・パート的な仕事なら可能です。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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