社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
失業給付の日額が3,612円以上であると
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)
健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
受給中は扶養抹消が必要です。
(扶養であると失業給付が受給できないのではなく
失業給付の受給日額が3,612円以上あると扶養でいる資格がなくなるのです)
健康保険と年金の扶養では
非課税収入も含め
収入が月収換算で108,333円(130万÷12ヶ月)以上ある場合は
その間はそれなりの収入があるので扶養である資格はないと見なされます。
失業給付の日額が3,612円以上ですと
月収は3,612円×30日=108,360円以上あることになりますので
その場合は扶養抹消が必要となります。
扶養の可否を判定するのは
各健康保険組合ですので、
問合せ先としては、ハローワークよりもご主人の勤務先の方が適切かと思います。
質問者さんが失業給付を受給する旨とその日額をご主人の勤務先に伝え
どうすれば良いか指示を仰いでください。
扶養抹消した場合は
国民健康保険&国民年金に加入することになります。
失業保険について質問ですが自分から退職した場合3カ月間は失業保険がもらえないと聞きました。
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
自分から辞めるというのは、それなりに準備してあるんでしょ?という前提から、三か月はもらえないようにしてあるのです。
解雇された場合と差別しないとね。
それにしたって、いやがらせで辞めたいとまで思うのは、相当なストレスかもしれませんが、やっぱ現役のまま探すのと辞めた後探すのとでは違いますよ。仕事もやりながら転職活動も続けるべきです。
解雇された場合と差別しないとね。
それにしたって、いやがらせで辞めたいとまで思うのは、相当なストレスかもしれませんが、やっぱ現役のまま探すのと辞めた後探すのとでは違いますよ。仕事もやりながら転職活動も続けるべきです。
職業訓練について。
2年制の介護福祉士養成コースに合格しました。
失業保険が2年間出るということなので
この間、失業者認定にハローワークに行かなければいけないのですか?
いつも就職活動をしてハンコを押してもら
っていましたが、そういうのはどうなるのでしょうか?
2年制の介護福祉士養成コースに合格しました。
失業保険が2年間出るということなので
この間、失業者認定にハローワークに行かなければいけないのですか?
いつも就職活動をしてハンコを押してもら
っていましたが、そういうのはどうなるのでしょうか?
職業訓練受講中は、訓練校が訓練生の出席状況をハローワークに定期的に毎月報告し、その報告に基づき失業給付の延長給付手続きがいわば自動的に行われますので、自分ではハローワークにいちいち月1回出向く必要がありません。
ただし、毎月の訓練への出席状況が悪いと、それは上記の通りハローワークに筒抜けですので、支給が止められてしまう危険性もあります。訓練には一所懸命に取り組みましょう。
ただし、毎月の訓練への出席状況が悪いと、それは上記の通りハローワークに筒抜けですので、支給が止められてしまう危険性もあります。訓練には一所懸命に取り組みましょう。
失業保険を90日分貰ってたんですが、失業手当は所得に含まれるのですか?
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
5月末から扶養内でパートを始めたんですが年間103万円に含まれるのか?
わかる方居ましたら回答お願いします。
仕事をやめたことにより、収入が103万円以下になり、夫または妻の扶養になった場合には、確かに税金が安くなります。
失業保険(雇用保険の失業手当)は税金については、収入として計上する必要がありません。非課税扱いです。
ただ、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合です。
失業保険を含む額が年収で130万円を超えるかどうかと配偶者(夫または妻)の収入が家計の半分以上になるかどうかをチェックしてみてください。
もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば配偶者(夫または妻)とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。
とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、場合によっては失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
失業保険(雇用保険の失業手当)は税金については、収入として計上する必要がありません。非課税扱いです。
ただ、社会保険に関しては、収入として計上する必要があります。
健康保険と年金の場合、扶養者として認められるのは、年収が130万円未満の場合でなおかつ、主として生活費の半分以上を被保険者から支援を受けている場合です。
失業保険を含む額が年収で130万円を超えるかどうかと配偶者(夫または妻)の収入が家計の半分以上になるかどうかをチェックしてみてください。
もし、これで扶養者の条件をはずれそうなのであれば配偶者(夫または妻)とは別に国民年金と国民健康保険の保険料を納める必要があります。
とてもおかしなことなのですが、このような違いがあるため、場合によっては失業保険を受給すると扶養者とは認められず、国民年金と国民健康保険を納付する義務が発生してきてしまいます。
失業保険給付資格について質問です。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
派遣として数年間働いて一年半の育児休暇を取得し、今年3月にまた派遣として
復帰しました。11月まで働いてその後失業給付を申請し、正社員
を目指して就職活動をしたいと思います。
育児給付も失業給付の一種のようですが、給付を受けて
間もないのにまた失業給付の申請をすることはできるのでしょうか。
まず、育児休業給付を受けたからといって通常の失業給付を
受けられなくなるということはありません。
次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
受けられなくなるということはありません。
次に、失業給付の受給要件は原則として、
離職日以前2年間に12カ月以上の被保険者期間があることです。
つまり今年11月に退職するとしたら、通常はその要件を満たせない
のですが、育児のために就職することができなかったという
ある意味「正当な理由」があるので、「離職の日以前2年間」の部分を
「離職の日以前(最大)4年間」まで延長してもらえる場合があります。
念のため、辞める前に総務やハローワークに確認した方がいいですね。
失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。
しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。
私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?
はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。
そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。
間違いないでしょうか?
説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
私は、今度27日に説明会を受けます。
しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。
私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?
はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。
そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。
間違いないでしょうか?
説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
退職理由は自己都合?会社都合ですか?
それによって支給開始時期が大きく違いますよ。
よくわからないのならもう一度きちんとハローワークの職員に聞いたほうが良いと思います。
それによって支給開始時期が大きく違いますよ。
よくわからないのならもう一度きちんとハローワークの職員に聞いたほうが良いと思います。
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