仕事と子作りのタイミングについて質問です。

私は今34歳で、結婚2年が過ぎました。
夫婦共働きで、ナカナカ時間も会わず、主人も毎日疲れていてストレスたまっていて、子供の事とか話し合
う事も出来ていませんでした。
今年の春に転勤があり、引っ越しをして私も会社を辞めました。
調度タイミング的にもとは思ったのですが、主人の帰りはいつも終電。
土日は、疲れて寝ていたり…。

失業保険も7月までだったので、私の就職も決まりました。
やりたかった仕事で、正社員だったので内定承諾して8月から働くことになりました。

ただ、私も34歳なのでソロソロ子供考えないと危ないかなとも思っています。
親戚や義父など、子供はまだかと煩く、しかも義父なんかは「男は70歳でも大丈夫だけど、女はあかんからな」「うちは俺も母さんも丈夫だったから3人出来た。」とかプレッシャーだったりします。

出来るだけ仕事は続けて行きたいので、仕事と子作り両立したいと思ってます。
が、毎日クタクタの主人になんて伝えたら良いのか、アドバイスください。
また、時間も違ってて私は0時には寝ないと肌荒れとかリズムが崩れてしまうのですが、主人は2時頃に寝ます。
一度、主人のペースに合わせた時は生理不順になったり風邪ひきやすかったり凄かったので、合わせたくないです。

よろしくお願いいたします。
子供が本当に欲しいならタイミングは自分で作り出すしかありません。
新しい就職先が決まり仕事を続けたい。
就職してすぐ妊娠というわけにはいかないでしょう。
主人がくたくたなのは何か言い訳のように聞こえます(笑)
子供をつくるなら新しい職場で落ち着いてからということになります。
40歳までなら何とかつくれるでしょう。
ただし子育てはかなり大変です。
子供を持つのはあなたがたご夫婦の問題です。
何かを犠牲にする・・・その何かを話し合わなければ結論は得られません。
ご両親に面倒見てもらえるなら今子作りするというのも一つの選択肢ですが。
子作りより子育てがうまくいく環境を充分に模索してください。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。
離職理由:2A で特定理由離職者になるだろうから、給付制限(3ヶ月)なく失業給付は受けられる。ハロワの言うことが正しい。

おおむね1ヶ月は派遣元に別の仕事を紹介しなさい と指導していたのは2年くらい前までのことで、現在は あなたが希望すれば離職後すぐに雇用保険の喪失手続きを行なって離職票も発行されなくてはならない。

あなたは派遣元に対して 3/末付で退職したものとして直ちに離職手続きをすることを求めればいい。派遣元がそれを拒むことはできないし、ごちゃごちゃ言うようならハロワに 派遣会社が離職手続きを行なってくれないことを申告しなさい。

なお、3/末付で退職したということは同時に健康保険も喪失しているから すぐに国保か任意継続の手続きをすることも忘れずに。
扶養と住宅手当について。

私は6月に会社を辞め失業保険の手続を取りました。
まだ待機期間中のため、受給は10月からになります。

今月彼と入籍をしたらどうなるかを教えて下さい。
まず、彼の仕事も転職のため来月から勤務になります。
彼の会社では扶養者がいる世帯主に住宅手当が出るのですが、私は失業保険を受給するためその期間中は扶養には入れません。
そうなると住宅手当は受けられないのでしょうか。

また、彼の勤務は1日からだとして、私の失業保険の受給開始が20日と間があっても、その間は扶養に入る必要はあるのでしょうか。

恐らく入社前に扶養者の欄に書く項目があると思うのですが、扶養手続してる間に受給が始まってしまった場合、今度は抜ける手続をしなくてはならず、手間をかけさせてしまうのではないかと気になります。

二点について教えて下さい。
入籍されるとのことで、まずはご結婚おめでとうございます。
住宅手当については会社の規定もあると思うのでわかりませんが、失業保険については、転勤後の管轄のハローワークに行き、手続きできるはずです。
現在の管轄のハローワークで相談しておくと、必要な書類など事前に準備できますので手続きが早いと思います。
扶養についてですが、住宅手当がないものとして考えると、彼の税金の控除の問題かと思いますが、入るのは簡単でも抜けるのは手続きが面倒なので、一旦扶養に入らず、確定申告すれば扶養扱いで処理してもらえ払いすぎた分が戻ってくるはずです。
年末調整後の確定申告もできます。
ただ、質問者様が会社を辞められる前の所得、失業保険の受取金額にもよると思いますので、扶養扱いになる金額なのかは事前に調べておく必要があると思います。
失業保険の所定給付日数についての質問です。

所定給付日数については「被保険者であった期間」によって受給される日数が異なっています。
この「被保険者であった期間」に、休職中で無給であった期間(業務上の事故で、相手の保険から休業損害を受けていました。労災は調整によって支給停止状態です)は含まれるのでしょうか?

というのも、この休職中の期間が含まれるのであれば、所定給付日数は180日になるのですが、含まれない場は、7ヶ月になり90日しか受けれません。なお特定理由離職者です。

よろしくお願いします。
「被保険者であった期間」は賃金の支払いの有無を問わないので、たとえ休職中であっても資格喪失さえしていなけば、所定給付日数を計算するうえでは含めて計算してOK!

カテマスがダメなようなことを書いてるけど、この方は「被保険者期間」と「被保険者であった期間」を混同してる。
確かに「被保険者期間」には賃金支払基礎日数が必要だけど、それは受給権があるかどうかを判断するときの話。
トピ主の質問は所定給付日数が何日もらえるのか聞いてるんだから、「被保険者であった期間」がどれだけあるのかで判断するんです。
間違った素人回答に騙されないよう、ちゃんとハローワークで確認したほうがいいよ〜
現在、失業保険の給付が終了して2ヶ月の求職中の者です。結婚して妻がおります。生活が苦しいので求職者支援給付金の貸し付けを市から受けようと思うのですが、既に消費者金融や銀行系ローンを含めて生活費の為に借りた240万程の借入れがあります。そう言う場合、いろいろと制限がついて貸付けてもらえないものなのでしょうか?どなたか御詳しい方いらっしゃれば、御教授頂ければと思います。
つーか、さっさと働けっての。
あなたがいつまでも仕事しないから生活が苦しいんですよ。
これからどこで借金しようかなんて考えてるヒマがあるんなら今からでも面接行って来なさい!
失業保険で会社理由による退職となるかご教示をお願いします。会社のストレスで不安障害となり現在休職し傷病手当金を受給しております。直る見込みもないため退職を考えています。この場合自分の問題でしょうか?
傷病の原因が会社環境ないし会社業務にある、と言っても、『そういうことだから、私は仕事を続けられないので辞めます』って、自分から言うのは、基本、自己都合ですよ。

特に、現在傷病手当金を貰っているなら、傷病手当金請求書に、「発症の原因」・「第三者行為によるものですか」を記入する欄がありますが、そこには、
「発症の原因=不明」とか、不詳とか、書いてありあませんか?まさか、「会社のストレス」なんて書いていないでしょう?
「第三者行為」も、「いいえ」になっていると思いますが。

精神疾患で休職する原因が、会社にあるなどと明言していたら、もっと大問題になっているし、傷病手当金の支給確定以前に、加害者責任が追及されて、簡単には支給決定が下されないと思います。

なので、今、傷病手当金を貰っているその病気は、私傷病であって、私傷病で辞めるなら、自己都合。それが普通です。会社に原因があるなどと証明する以前の問題です。


但し、自己都合であっても、貴方が現行の業務に就くことが不可能な状態であるために、『正当な理由のある自己都合退職』である、と認められて、「特定理由離職者」となれば、いわゆる会社都合と同じ扱いになります。
特定理由離職者に該当するかどうかは、第三者が状況から想像しても正解は得られません。貴方自身がハローワークで、状況を説明して、職員の判断でしか、決まらないので、一度、相談に行ってみると良いと思います。

ところで、雇用保険の基本手当に関しては、貴方が労務可能でなければなりません。休職して傷病手当金を貰っていた状況なら、健康状態について聞かれると思います。労務に就くことが可能(傷病手当金は貰わなくなる)になってから、ということも頭に置かれると良いかと思います。
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