派遣で働いていた会社を任期満了でやめました。
離職票をもらい今 失業保険の受給中です。
失業保険を 半分ほど受給しています。
先日 同じ派遣会社から 1ヶ月ほど 働かないかと言われました。
雇用保険受給中に 同じ会社 (派遣先は違うのですが)で働いてもいいのでしょうか。
この場合雇用保険は どのようになるのでしょうか。
15日から20日ぐらい働く予定です。
仕事が決まりました!!と言ってハローワークに行きます。
その日で一旦止めてもらいます。

また1ヶ月経って無職の状態になったら、再度ハローワークに行きます。
また残り半分の受給の手続きをしてもらいます。

失業手当をもらうのに説明会で「しおり」をもらいましたよね。
そこの後ろの方に「就職証明書」がついています。
それを働く会社に書いてもらい、郵送で構わないのでハローワークに送ります。

しおりの後ろに「退職証明書」もついています。
本来会社を辞めたらそれも書いてもらうのですが
働く期間が決まっているのであれば「退職証明書」は要らないかもしれません。
それはハローワークに行った時に聞いてみて下さい。

私も失業手当もらっている間2ヶ月程働きましたが
会社で証明書を書いてもらいましたよ。
この場合雇用保険の特定受給者にならないんですか?
私は昨年5月13日に事務のパートとして入社し3ヶ月の試用期間後、8月13日~2月13日の半年契約しました
2月に再契約する際その事業所は東京本社統合の為3月末にて閉鎖されるので3末までの契約になりました(契約書には更新しない旨の記載有)私としては残務整理の為(事務は私一人でした)”ご奉公”のつもりで残ったのに、雇用期間が3月末で満了になることは承知の上で再契約したのだから期間満了だから特定受給者にはならないとハローワークに言われました
ちなみに前職を退職の際失業保険は受給しましたので、12ヶ月は満たしてません
ハローワークはあくまでも”両者合意の上での雇用期間満了”を主張しますが、私は中国地方在住で東京には行けませんし
東京に転勤の話は出ませんでした
会社からも慰留されたし、会社の為にと思って残ったのにそんな労働者をどうしてハローワークは保護してくれないんでしょう?

特定受給者にならない理由が納得できませんが私の認識がおかしいのでしょうか?
「特定受給者」ではなく「特定受給資格者」「特定理由離職者」です。
制度名を間違えているようでは、どういう条件なら該当するのかを理解しているとは思われないでしょう。


特定受給資格者や特定理由離職者は、失業することを予想できない状態だったなど、事前に再就職先を探すなど離職後の生活の算段をつける余裕がなかった人に対する救済の制度です。
あなたには、事前に準備する余裕がありました。


〉「事業所の通勤困難な地への移転」とあります
〉これに該当すると思ってたんですが・・
離職票ではそうなっていないですよね?

形式的には更新なしの期間満了だが実質的には事業所の廃止・移転による離職だと主張するなら、その裏付けを示すのは質問者の責任です。
あなたが「本当はこうだ」と言っても、会社が否定すれば、裏付けがない限りそれまでです。
再就職手当について質問です。
派遣会社を去年契約満了しまして、会社都合で失業保険を発行してもらい失業手当を申告して1月19日が初回の認定日で認定に行ってきました。
その後同じ派遣会社から
紹介予定派遣の話があり、1月22日に面接23日に2次面接で無事、紹介予定が決まりました。
2月2日から当初2ヶ月を派遣で4月1日から正社員で派遣先に就職することになりました。
私は再就職手当の対象なりますでしょうか。
また反対に失業保険を発行してくれた派遣会社からの紹介なのですが、次の紹介予定派遣先も同じということで不正受給になるのでしょうか。
生活があるので今悩んでいます。
最近では、派遣社員で働く方など、正社員の就業とは違う雇用形態が増えています。
そのため、正社員としての雇用を想定されている雇用保険(失業保険)では、どう解釈していいのか困るようなケースも少なくないようです。

再就職手当と派遣の関係で、複雑な例をいくつか紹介します。

派遣会社から紹介された仕事が、契約期間が終わって退職。その後、失業保険の手続きも済ました後に、以前と同じ派遣会社からの紹介で仕事がきまった。

このような場合は、再就職手当は貰えないはずです。
派遣の場合、雇用主は派遣先の勤務している会社ではなく、人材派遣会社になります。
ですから、同じ派遣会社からの紹介の仕事だと、同じ雇用主の仕事と解釈されるはずです。
再就職手当は、離職前の雇用主による雇用ではないこと、という条件がありますから、このような、同じ派遣会社からの仕事では、再就職手当ては貰えないと思ったほうがいいでしょう。
会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
上記の方も述べてますが、受給期間の延長は無理です。
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?

雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。

自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。

仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。

本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。

安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。

その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。

当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。

退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。

(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
失業保険給付について
一ヶ月契約の派遣をしていました
毎月契約更新をし、半年が過ぎ、毎月契約が不安できちんとした仕事がしたく
契約継続を断りました。派遣会社が継続をしてくれとしつこかったので、契約を継続をしないのを
別の仕事が決まったと言い断ったら、離職証明書に自己都合と記載されました、実際は仕事も決まって
いないので失業保険を就職活動中は必要で事情をハローワークで説明すれば、3ヶ月の待機期間は考慮
してもらえるのでしょうか?それか、やっぱり、自己都合と記載があれば3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
詳しい方教えてください
会社は契約の更新を希望するが貴方がそれを断っているのですから、自己都合と言うことになります。
なので、もし雇用保険被保険者期間が半年しかないのであれば雇用保険の受給資格がありません。
以前に雇用保険加入履歴があり通算で12ヶ月以上の被保険者期間があれば雇用保険の受給は可能ですが、3ヶ月の給付制限は付きます。

【補足】
前の会社の退職日が今の仕事に就く前1年以内であれば、被保険者期間は通算されていますので受給資格はあります。
ただ、今回の離職理由は自己都合になるので、3ヶ月の給付制限は付きます。
なので、最初に基本手当の支給があるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
お住まいの地域を管轄するハローワークへ、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、顔写真付きの公的証明書(運転免許証等)、本人名義の普通預金通帳(口座番号・氏名がわかるコピーでも可)、印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)以上の書類等を持参して、受給手続きをしてください。
パートさんからの解雇してほしいとの申し出にどうしたらいいか?
パートでお仕事していただいてる方から、「退職したいのだけれど、会社都合(解雇)にしてくれないか」と申し出がありました。
失業保険を早期に、なるべく多くもらうためなのですが、会社としては、解雇したくありません。

会社の汚点になるというのもありますが、その方を解雇する適当な理由もまずありません。その方の仕事の実績も良好ですし、会社の経営状態も良好で、人員削減も考えていません。こちらとしては長く働いてもらいたいです。

その方は一部の人間関係と時給に不満があるとのことで、そのことで業務改善を図ると伝えても、もう辞めたいという気持ちが強く、次の仕事先を探してています。要は本当に自己都合で退職希望なのです。「解雇しない限り、辞めない」ばかりいい、最近はそのギスギスが他の従業員に悪影響を与えつつあります。

何とか 解雇ではなく、依願退職していただく、解決策はないでしょうか。
また、解雇は再就職には不利になってしまいますか?

いじめるとか、冷遇しつづけるとかでなく、お互い円満な解決策をお願いします。
パートなら契約期間満了で打ち切れば、円満退職で会社都合になります。
解雇は履歴書に書かなければ問題ありません。
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