58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。
逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。
失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)
いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
離職票について質問です。
先月いっぱいで、勤めてた会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の仮受付をしてもらい、
現在は会社から離職票の送付を待っていたのですが…
本日「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」なるものが届きました。
これは離職票とは違うものですよね。
それで「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の内容に目を通してみたところ『自分は女なのに男となっていた』ことと『離職票交付希望が無し』となっていました。
離職票は退職間際、上長に二度に渡って催促しましたので、上長がいう一ヶ月間待つつもりですが、散々待った挙げ句こなかった…というのは避けたい事態です。
会社に問い合わせれば早いんでしょうが、退職間際の有給消化で揉めたりしたこともあり、必要がないなら連絡は取りたくありません…。
(ちなみに離職票が一ヶ月かかるのは、会社の給与支払いの処理と一括してやりたいということだと思います…月末締め翌月25日払いです)
質問なんですが
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の交付希望無しでも後日「離職票」は発行可能で、(私が希望してる以上)送付されてくる可能性は高いものと思っていいでしょうか?
2.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の誤表記(性別)は訂正する必要はないでしょうか?
もちろん一ヶ月待って離職票が届かなければ、再度催促するつもりではあります。
よくわからない質問で申し訳ありません。
わかる方、回答お願いいたします。
先月いっぱいで、勤めてた会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の仮受付をしてもらい、
現在は会社から離職票の送付を待っていたのですが…
本日「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」なるものが届きました。
これは離職票とは違うものですよね。
それで「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の内容に目を通してみたところ『自分は女なのに男となっていた』ことと『離職票交付希望が無し』となっていました。
離職票は退職間際、上長に二度に渡って催促しましたので、上長がいう一ヶ月間待つつもりですが、散々待った挙げ句こなかった…というのは避けたい事態です。
会社に問い合わせれば早いんでしょうが、退職間際の有給消化で揉めたりしたこともあり、必要がないなら連絡は取りたくありません…。
(ちなみに離職票が一ヶ月かかるのは、会社の給与支払いの処理と一括してやりたいということだと思います…月末締め翌月25日払いです)
質問なんですが
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の交付希望無しでも後日「離職票」は発行可能で、(私が希望してる以上)送付されてくる可能性は高いものと思っていいでしょうか?
2.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」の誤表記(性別)は訂正する必要はないでしょうか?
もちろん一ヶ月待って離職票が届かなければ、再度催促するつもりではあります。
よくわからない質問で申し訳ありません。
わかる方、回答お願いいたします。
1.「雇用保険披保険者資格喪失確認通知書」で離職票交付希望無しということでしたらいくら待っても送付されません。
通常、雇用保険喪失処理をする際に離職票も作成して手続きをしますので。もしかすると退職の際、もめたことが影響しているのかもしれません。
2.性別が違う場合は「雇用保険被保険者証」の性別も違っている可能性もありますので確認の上、訂正された方がいいと思います。
すぐに前職の会社に連絡してください。上長ではなく、労務を担当している部署(総務など)宛にしてください。
給料の締めはあくまで勤務をされている方に対してであって退職された方には関係ありません。速やかに対応してもらいましょう。
受給期間は退職した翌日から1年間と決まっています。最初の申請から会社都合の場合で約1ヶ月後、自己都合の場合4ヶ月後の支給になりますのでご注意ください。
通常、雇用保険喪失処理をする際に離職票も作成して手続きをしますので。もしかすると退職の際、もめたことが影響しているのかもしれません。
2.性別が違う場合は「雇用保険被保険者証」の性別も違っている可能性もありますので確認の上、訂正された方がいいと思います。
すぐに前職の会社に連絡してください。上長ではなく、労務を担当している部署(総務など)宛にしてください。
給料の締めはあくまで勤務をされている方に対してであって退職された方には関係ありません。速やかに対応してもらいましょう。
受給期間は退職した翌日から1年間と決まっています。最初の申請から会社都合の場合で約1ヶ月後、自己都合の場合4ヶ月後の支給になりますのでご注意ください。
年金と失業保険の併給について。仮に63歳6ヶ月で退職して、しばらくゆっくりしたいという理由で失業保険を1年間延長、
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
65歳から就活をする場合にも失業保険と年金は併給されるのですか?
失業保険も年金も同じ社会保険と言うくくりです。
失業=退職したら65歳までは、出来るだけ永く失業保険を貰うことです。
定年退職なら支給は180日ですが、その後半以後に職業訓練校に入校すれば、6ヶ月間の授業期間失業給付と同額+αが支給されますので活用しましょう。
65歳を過ぎると失業給付はなくなり一時金になってしまいます。
どっちみち年金は、厚生年金で誕生日条件を除けば、65才からに支給になります。
失業=退職したら65歳までは、出来るだけ永く失業保険を貰うことです。
定年退職なら支給は180日ですが、その後半以後に職業訓練校に入校すれば、6ヶ月間の授業期間失業給付と同額+αが支給されますので活用しましょう。
65歳を過ぎると失業給付はなくなり一時金になってしまいます。
どっちみち年金は、厚生年金で誕生日条件を除けば、65才からに支給になります。
主人の扶養に入る基準を教えてください。
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
私も6月退職だったのですが、
やはり扶養にはいれませんでした。前年度だけでなく、その年の1月から6月で130万をこしていたのが理由です。
その為半年無収入にも関わらず、町民税の一括納付、市民税、年金、国民保険で30万から40万ほど、無収入にも関わらず国に払う義務があり、
退職金40万がすべてそちらに消えて行きました。
町民税が12万
年金8万
市民税2万
国民保健が12万ほど6ヶ月で必要でした。
また前年度300万くらいの収入があったので上記の値段だったそうです。
私の主人の社会保健は前年度の収入でなく、その年の収入になるため、1月の時点で無職なら扶養にはいれましたが、
役場や社会保険事務局に問い合わせたところ、一般的な社会保険事務局の社会保険は前年度の収入でとなるため、1年6ヶ月扶養はいれないかもしれないと言われました。
やはり扶養にはいれませんでした。前年度だけでなく、その年の1月から6月で130万をこしていたのが理由です。
その為半年無収入にも関わらず、町民税の一括納付、市民税、年金、国民保険で30万から40万ほど、無収入にも関わらず国に払う義務があり、
退職金40万がすべてそちらに消えて行きました。
町民税が12万
年金8万
市民税2万
国民保健が12万ほど6ヶ月で必要でした。
また前年度300万くらいの収入があったので上記の値段だったそうです。
私の主人の社会保健は前年度の収入でなく、その年の収入になるため、1月の時点で無職なら扶養にはいれましたが、
役場や社会保険事務局に問い合わせたところ、一般的な社会保険事務局の社会保険は前年度の収入でとなるため、1年6ヶ月扶養はいれないかもしれないと言われました。
再就職手当について質問です
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
失業保険の手続きが初めてで、手続きをしてから待機空けにある初回の説明会を受けないと求人に応募できないと思っていました
初回の説明会で応募は可能だったと知り説明会後にすぐにハローワーク紹介で応募した会社に内定してしまいました
初回認定日よりも前に初出勤になると思うのですが、その場合は再就職の受給には該当しないのでしょうか 該当しないなら諦めますが、貰えるなら貰いたいなと思っています…
また、『雇用期間の定めあり、ただし更新の可能性あり』となっていれば再就職手当の対象外ということですよね
就業手当とは
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,809円(60歳以上65歳未満は1,459円)です。
「就業手当て」はもらえるのではありませんか?
就職するところが決まったのであれば、ハローワークに申請した方が良いと思います。
アドバイスまたは相談先をご教授下さい。12/1に横断歩道を渡っている時、止まっていた車が急発進してきてひかれました。通院治療により派遣先を休んでいますが12月いっぱいで解雇されます。補償されますか?
派遣元との契約は来年1月までですが、派遣元は、来年の1月から出勤出来る保証がない為、解雇とのこと。
12月分は休業補償にて相手の保険会社から給与補償されます。
この場合、相手の保険会社にて今後の補償をどのぐらい受けられるのか?
失業保険で次の仕事までつなぐものなのか?
相談先など、アドバイス頂ければと思います。
派遣元との契約は来年1月までですが、派遣元は、来年の1月から出勤出来る保証がない為、解雇とのこと。
12月分は休業補償にて相手の保険会社から給与補償されます。
この場合、相手の保険会社にて今後の補償をどのぐらい受けられるのか?
失業保険で次の仕事までつなぐものなのか?
相談先など、アドバイス頂ければと思います。
相談先は弁護士でしょう。
事故と解雇理由の因果関係が証明出来てれば、仕事が出来るようになるまで位までは補償はしてもらえる可能性があります。もしくは慰謝料として何百万か一括で貰うかですが、弁護士とうしたほうが多く貰える可能性はあります。
事故と解雇理由の因果関係が証明出来てれば、仕事が出来るようになるまで位までは補償はしてもらえる可能性があります。もしくは慰謝料として何百万か一括で貰うかですが、弁護士とうしたほうが多く貰える可能性はあります。
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