自己退職になりますか?それとも会社都合退職にもっていけるのでしょうか?
昨年の5月1日より現在の職場に正社員として勤務している看護師です。職場は個人経営の小さなクリニックです。
前職場で一緒に働いていた医者が現職場で勤務することになり、その先生の紹介で私も現職場でお世話になることになりました。

その先生が家庭の事情で今年の3月いっぱいで辞任されたのですが、4月4日、急に話があると呼び出され、
「○○先生が辞職されたでしょ、いいのよ、あなたも他に行ってもらって」
と言われました。。

私はその先生が辞職されることも本当にギリギリまで知りませんでしたし、勿論一緒に他へ…という話もなかったので、その旨を伝えたのですが、
「今まで先生の紹介で来た方たちはみんな先生と一緒に辞めて他へ行かれたから、あなたもてっきりそうだと思っていたわ」
と、何度も何度も言われました。

じゃぁ辞めますと言わせるかのように。

再度そんな話はないし、そんな意思もないことを表明したのですが、
次は、「今まで○○先生の紹介だったから休みだの給料だの優遇していた分があったけれど、先生も辞職されたのであなたの給料や勤務についても見直そうと思っている」と。

要は、勤務時間や残業はかなり増えるが休みは減り、給料も減るとのこと。

病院も、不景気のあおりを受けてか患者も減り、経営が上手くいっていないのも確かですが、上記のような理由でに契約を変えられてはたまらないですし、今回のことで、今後気持ちよく働くこともできないので退職しようと思います。

まだ、いつ退職する等の詳しい話は病院側とはしていません。

このような場合、やはり自己都合退職となってしまうのでしょうか?
自己都合退職だと失業保険を貰えるまでに3ヶ月はかかります…。

それとも上記の条件を契約違反や病院側の都合ということで、会社都合退職とできるのでしょうか。

もし自己都合退職となるのなら、うちは給料15日締めの25日払いなので、5月2日まで働き、3日~6日のゴールデンウィーク休暇後、7日~15日まで有給をもらい15日付けで退職しようかと考えていますが、有給もあってないようなものと言われ、今まで病気で1日休んだ以外貰っていません。

次の就職のメドも勿論ありませんし、いやらしい話かもしれませんが、貰えるものがあるのなら貰いたいと思っています。

どなたかお力をお借りできればと思います。
病院側の規約違反と言えば減給くらいで、違反になるくらいの減給はハローワークか労働基準局で聞いてください。それから転職を考えるべきです。辞めなければ減給すると言いたいのか、辞めなくてもいいけど、減給するよと言ってるのに間違いありませんが、もし今自分から辞めると言った場合、病院側がどうであろうと絶対に会社都合退職扱いにはなりません。むしろ離職表に会社都合退職などと記入するのは病院側なので、あなたの方から辞めてくれた方が病院側としては助かるし都合が良いのです。なぜなら病院側からあなたをクビにしたい場合、解雇予告手当と言って、あなたを退職させてから一月分のお給料を支払うよう義務付けられてるからです。手順として解雇予告通知→退職→解雇予告手当給付。だから病院側はお給料下げるけど、文句言って働くのなら辞めて下さいと主張してるのだと思います。もちろん解雇された場合は解雇予告手当と失業保険もすぐ給付されます。※解雇されたとしても解雇予告手当申請をしなければ貰えないので気をつけて下さい。※例 辞めて下さい
と言われたら解雇予告手当は?と尋ねて下さい。

とにかく、辞めようが辞めまいが、減給と言ってるだけなので、減給がどのくらいか確認してから転職を考えるべきです。
退職理由についてご意見をお聞かせください
この度半年務めた会社を辞めることになりました。
主な理由は

・持病(メニエール・リウマチ予備軍・慢性ヘントウエン等)により、週に数日通院する日を確保したい。
・入社当時の希望職種と実際の業務に違いがあり、希望職種をメインとしていくことが難しくなった。

という2点です。
失業保険をもらうには「体調不良により」の方が良いと思うのですが、
次の会社を探す際には「自己都合により」の2番目の理由の方が良いと思うので、
どちらの理由をメインに離職票に書いてもらうか迷っています。

例えば離職票では1番目の体調を理由にし、次の会社の面接時では「希望職種でなかった」と理由を述べたとして、
離職票の退職理由が次の会社にバレる(というか見られてしまう)ことはあるのでしょうか?

バレてしまう可能性があるなら2番目の自己都合にしようと思っています。
詳しい方、ご教授お願いいたします。
そもそも「体調不良」も「自己都合」なんですが……。

〉週に数日通院する日を確保したい。
その理由では、正当な理由のある自己都合・特定理由離職者にはなりません。
離職票にあるとおり、「職務に耐えられない体調不良、けが等」でないと該当しません。

業務を遂行が不可能又は困難だという診断書が必要です。


次の就職先が退職理由を知りたいのなら、あなたに「前の勤め先から退職証明書をもらってきてくれ」というでしょう。
そこには「体調不良のため」と書かれるかも知れません。
年金免除に特別延長はあるのか?
去年の事です。

2月に給料遅配により、会社都合で辞めました。
すぐに失業保険の手続きをし、年金免除の手続きをし、「6月まで年金免除」されるという事が決定しました。

10月から正社員として決まり、働いており、10月分の給料分から厚生年金も引かれています。

7月~9月分の年金(国民年金)は払っていないので、払えという書類が来ました。それは分かります。

で質問なんですが、失業保険で「個別延長給付」という制度があり、「ある一定条件を満たせば、失業給付の期間(私の場合3ヶ月)が終わっても、(私の場合)60日間延長される」という事で、私は条件を満たしており、プラス2ヶ月間、失業給付を貰っていました。

それを踏まえて、年金免除も2ヶ月延長出来ないのでしょうか? が質問なんです。
「年金事務所に聞け」が正解なんでしょうが、分かる人がいれば教えてください。
補足みました。

質問者さんの場合、失業特例が使えます。
前回の申請と同様に退職日がわかる添付書類をつけて免除申請してください。

免除は年度ごと申請の必要があります。
今ならまだ25年度(25.7~26.6分)を受付けていますので^^


―――――

年金は年金です。

年金の免除は7月~翌年6月のサイクルで、6月までということは25年7月~26年6月まで免除が適用されたと思うんですが…。


質問文に年度がないからいつを言っているのかイマイチわかりません。


24年度の免除なら、4月から例外で受付けています。

やっぱり役所なり年金事務所に確認が良いですよ。
失業保険が受給資格について
現在入社5ヶ月で雇用保険には入社と同時に加入しているようです。
あと1ヶ月働き雇用保険加入期間が6ヶ月になれば受給資格になるのでしょうか?
会社都合の場合は該当する可能性はありますが、自己都合の場合は受給資格はありません。
1年以上雇用保険をかけていなければなりません。
また、きっちり6カ月(若しくは12カ月)しか雇用保険をかけていない場合は、手続きできない場合があります。
給料の閉め等の関係があるので、離職票を見なければはっきりしません。
関連する情報

一覧

ホーム