失業保険は、雇用保険料を払っていれば、誰でも受け取れるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
11年11月から今の会社で働き始めました(パート・週5、
実働6時間)雇用保険は12月分の給料から引かれてます。現時点で、16か月分ですが、自己都合で、契約途中で辞めても、契約いっぱい勤務して、更新しない形で辞めても、失業保険は受け取れるんでしょうか?また、もし受け取れる場合、何割位になるんでしょうか?
12ヶ月以上の被保険者期間がありますから
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。
受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?
10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。
(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?
(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。
従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
途中で自己都合で辞めても失業保険は
もらえます。
勝手な理由で辞めるより、契約期間満了で
辞めたほうが、3ヶ月の給付制限
(支給開始が遅れると言うことでカットされる
意味ではありません)
は、ありません。なるべく、期間満了で
辞めることをオススメします。
受け取る基本手当は、今の賃金の日額の
6割から8割の幅内ではないでしょうか?
10年未満の勤務では、基本手当90日分が
支給されます。
(追加の質問)
期間満了で辞めた場合は、辞めた後申請すれば、すぐ受け取れる
という事でしょうか?90日分というのは、一カ月(30日)に分けて、
三回支給されるという事ですか?
(追加の回答)
そうです。辞めた後、会社から離職票をもらい(退職後2から3週間)
貴方がそれをハローワークに持参して手続をします。
その8日後から支給が開始されますが、振り込まれるのは、28日毎の
認定日から数日後です。
従って、振込みの回数は4回から5回になると思います。
派遣社員(紹介予定)契約満期で退社。
失業保険はすぐもらえますか?
紹介予定で派遣されましたが、
会社の社風や仕事内容が
聞いていた内容と異なることが多く
(会社の信用を落とす不祥事もあり)
派遣契約の6カ月で辞めました。
この場合、直ぐに失業保険はもらえますか?
以前、他社ですが3年前から雇用保険は入っています。
今回の派遣会社はあまり信用できないので、
ゆっくり次を探そうと思っています。
また、派遣会社に何をどのように書類など
請求したら良いのでしょか?
失業保険はすぐもらえますか?
紹介予定で派遣されましたが、
会社の社風や仕事内容が
聞いていた内容と異なることが多く
(会社の信用を落とす不祥事もあり)
派遣契約の6カ月で辞めました。
この場合、直ぐに失業保険はもらえますか?
以前、他社ですが3年前から雇用保険は入っています。
今回の派遣会社はあまり信用できないので、
ゆっくり次を探そうと思っています。
また、派遣会社に何をどのように書類など
請求したら良いのでしょか?
自己都合なので失業手当はすぐにもらえません。3ヶ月の待機期間が必要ですね。派遣会社には電話で離職証明書を依頼すればOKです。手続が遅れるほど受給開始も遅れるので、予めいつまでにもらえるか聞いておくといいと思います。
因みに、ハローワークの職業訓練に通っている間は、待機期間関係なく訓練給付として失業手当と同額が支給されます。
因みに、ハローワークの職業訓練に通っている間は、待機期間関係なく訓練給付として失業手当と同額が支給されます。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について
自分は6月10日いっぱいで会社都合で退職しました。
7月16日に会社から返送用の離職票が送られてきてその日に返送しました。
しかしもうすぐ3週間たちますが一向に離職票が送られてきません。
催促の電話をしたところいろいろ手続きがあるから2~3週間は待ってほしいと言われました。
もうじき3週間経ちますがこなかったらまた催促しようと思いますがこういった場合失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
ようするに会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
意味わからない質問でしたら申し訳ありません。
無知な自分に知恵をお貸しください。
自分は6月10日いっぱいで会社都合で退職しました。
7月16日に会社から返送用の離職票が送られてきてその日に返送しました。
しかしもうすぐ3週間たちますが一向に離職票が送られてきません。
催促の電話をしたところいろいろ手続きがあるから2~3週間は待ってほしいと言われました。
もうじき3週間経ちますがこなかったらまた催促しようと思いますがこういった場合失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
ようするに会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
意味わからない質問でしたら申し訳ありません。
無知な自分に知恵をお貸しください。
>失業保険はハローワークに離職票などをだしてからお金が発生するのでしょうか?
>もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
そのとおりです。
>会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
遡っては認定されません。
あくまでも、ハロワークで手続きをした日からです。
尚、離職票が手元になくてもハローワークで「仮申請」して、後から離職票を持って行けば仮手続きした日が申込日になりますよ。
ですから、明日にでも「仮申請」に行った方が得だと思います。
その際は、下記を持参してください。
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
>もし離職票をハローワークに出してからだとしたら自分は今損をしていることになるのでしょうか?
そのとおりです。
>会社から離職票がくるのが遅れたため離職票をだしたらその退職日からさかのぼってお金が発生するのでしょうか?
遡っては認定されません。
あくまでも、ハロワークで手続きをした日からです。
尚、離職票が手元になくてもハローワークで「仮申請」して、後から離職票を持って行けば仮手続きした日が申込日になりますよ。
ですから、明日にでも「仮申請」に行った方が得だと思います。
その際は、下記を持参してください。
住所又は居所及び年齢を確認できるもの
運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード
上記がない場合、下記書類①②の2種類
①住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
②住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等
印鑑 (シャチハタは不可)
写真 (たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの) 2枚
雇用保険被保険者証
振込を希望する金融機関の預金通帳(郵便局を除く)
仕事の勤務形態・体制の整っていない会社についての悩み
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。
私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。
自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。
そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。
社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。
これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。
上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
去年の10月より、パートで働いています。(事務)
当初は、13時~17時までの勤務という形で入社しました。
雇用契約書など、一切交わしてはいません。
はっきりとは覚えていませんが去年末あたりから、社長自ら朝から出勤してと言われ、朝から出勤するようになりました。
私は結婚しており、扶養内での仕事を希望していたため、金額を超えないように気をつけながらです。
そして、今年4月末に念願の子供を授かり、今後の事について考えるようになりました。
子供を産むとその後収入がなくなるため、手当てなど出きる限り頂けたらと、仕事を辞めるのであれば、失業保険など申請もしたいのですが、、、
この会社では、給料明細書というものが当初無く、給料が8万越えた時どれだけ所得税が引かれているかなど全く分かりませんでした。
自分の無知なせいもあり、雇用保険にも入っていない事がわかり、遡って入らせていただくようにお願いをしました。
が、なかなか話が進まず、、、
私の計算が正しければ去年の12月から雇用保険に入ることが可能です。
そして、出産予定が12月です。
11月いっぱいまで働くとすると、ちょうど12月から11月で1年となり、対象者となるはずなのです。
ただ、12月の出勤数・勤務時間が自分では判断するのが難しく、社労士の先生に確認して頂けたらとお願いをしましたが、その後返事は無くスルーです。
そういうことがあり、先日、社長より、今後の勤務時間を9時~12時にしたらどうかと提案されました。
たった3時間でコレまでの仕事をどうこなすのか。
それに、旦那の収入もこの不景気で減り、私の収入も減ってしまったら生活が出来なくなります。
生活があるので、1日6時間は働かせていただきたいということを社長に言いましたが、、、どうなるのか。。。
社長は、妊婦に何かあったらいけないというのですが、妊娠は病気ではありません。
それに何かあったらというのは、他の誰にでも言えます。
これまで、残業しろだ、休むななど言われてきたのに、妊娠者の前例が無いということで、このような扱いをされ・・・
私の後任に1人事務の子がいるのですが、その子の人件費、私の人件費、フル勤務されても出せないということが根本にあるようなのです。
上手く説明は出来ませんが、とてもストレスを感じる毎日です。
どなたか、お知恵をお借りできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働基準監督署やハローワークへ今までの経緯を文書にまとめて、相談されてはいかがでしょうか。
「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。
勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。
雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。
雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。
また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。
妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
「雇用契約書や労働条件を書面で明示していない」というのは、確か労働契約法に違反しているはずです。
去年の3月から「パート労働者であっても、書面にて労働条件を明示しなければならない」事になっているはずです。
勤務時間についてですが、タイムカードとかは無いのでしょうか。
タイムカード等、「勤務実績を証明する物」が会社側にないと労働基準法違反です。
雇用保険ですが、ひとつ厳しい事を申し上げなければなりません。
結論から申しますと、雇用保険の失業給付(いわゆる失業保険)はもらえない可能性が大きいです。
雇用保険に関する法律である「雇用保険法」で、「雇用保険の失業給付を受ける資格を得るには、
いつでも働ける状態である事が必要である」と定められています。
また、「妊娠中や育児休暇中はいつでも働ける状態に無い為、雇用保険の失業給付を受ける資格が無い」
と明記されています。
但し、受給を最大3年間延長してはもらえますが。
妊娠により会社を退職しても失業保険はもらえない、かといって復職できるかどうかは不明、と
踏んだり蹴ったりの内容になってしまいましたが、とりあえず労働基準監督署やハローワークへ今までの
経緯を文書にまとめて、相談される事をお勧めします。
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