雇用保険の申請をして一回目を受け取った後に就職が決まった場合・・・
たとえば3年近く勤めた後、失業保険の第一回目を受け取ったとします。
その後すぐ職が決まりました。
この場合でも勤続3年分の保険適用はこの一ヶ月で終わりなんでしょうか?
そこからは新たな加入月・・・という計算になるのでしょうか?

もしくは勤続40年近くてもこの一回分の計算で終わりなんでしょうか?
やはり全部受け取ってから就職した方が特なんでしょうか?
その場合再就職手当というのがあります。

ハロワHPからですが・・・

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

ですので、本来受給できた失業手当が再就職によって受給出来なくなるわけですから、その分を30%~50%(条件により)で支給するものです。

また、再就職手当受給後、再離職し給付残日数がある場合、「支給残日数×基本手当日額-再就職手当」が受給金額となります。
失業保険の事について教えて下さい。

身内の話になるんですが、その方が話したままを書いていくので解りづらいとは思いますが解る方教えてほしいです。

8月12日
午前中にハローワーク
へ行き仕事紹介をさせてもらい紹介状を受けとりました。
その企業には翌日(8月13日)に履歴書を直接持ってきてほしいとの事でした。

8月13日
初めての失業認定日が午前中に有り、認定され1週間以内に10万程振りこまれると説明を受けました。
午後からは、昨日ハローワークから紹介を貰った企業に直接足を運び履歴書を持っていきました。
企業側は「面接の時間は改めて電話します」との事で帰宅したんですが一時間後に電話が有り、すぐ面接をしたいとの事。
面接に行き話も聞いてその場で採用になりました。
すぐ働いてほしいとの事で8月15日から就職する事が決まりました。

そこで皆さんに教えてほしいのが
明日ハローワークで就職が決まった事を伝えに行くそうなんですが認定日から1日しか経っていない、失業保険もまだ振り込まれない内に仕事が決まった場合は、今日の朝の認定された失業保険(10万程)はもう振り込まれないのでしょうか?

就職を出来たのは良いのですが給料を貰うのは一ヶ月後なのでその間の生活も有るので、なるべくお金が欲しいのですが、もし振り込まれない場合は、その企業へ来週から(失業保険が振り込まれてから)お願いします。と頭を下げるつもりとの事です。
流れからすると、待機期間が終了し、受給説明を受けているのですね。
で、おそらく自己都合退職ではなく整理解雇(いわゆるリストラ)などです。

その手当ては受給できるはずです。
初回認定日での受給ということは、離職票を出して受給が決定された日から、認定日前日までの保険分です。
ほかに、再就職手当てというのを受け取れるでしょうから、HWの方に詳しく聞いて準備しましょう。
失業保険の最後の認定対象期間が実質短くなる事がありますか?
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
認定対象期間は、あくまでも原則28日で、認定日前までに2回以上の実績です。
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
失業認定日について質問します。

私は6月23日にハローワークへ行き、失業保険受給の手続きを取りました。
29日までが待機期間で、30日から今月6日まで(5日はバイトしたため、なし)の失業保険を給付待ちの状態で、
7日より現在の仕事に就いております。

9日に就職届けをハローワークへ提出したのですが、雇用保険説明会には出席しなくてもよいと言われました。
当然出席しませんでしたが、21日が最初の失業認定日になります。
ですが、今回の場合、21日の失業認定日にも出席しなくても大丈夫でしょうか?
9日の日にハローワークで聞き忘れてしまったもので・・・。

すみませんが詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
もう就職しているなら失業認定日に行く必要はありません。
9日にハローワークへ行った時に説明があったと思うのですが・・・
30日から6日までの給付金は明日以降の今週中に振り込まれるでしょう。
尚、ハローワークへ手続きに行かれた時に再就職手当の説明はありませんでしたか?
貴方の場合、支給日数が2/3以上残っていると思うのですが、給付残日数×基本日額×50%の再就職手当が支給されます。
但し、また失業された場合、一度再就職手当を受取ると3年間は再就職手当は受けることが出来ません(失業給付は普通に受けられます)

就職先が早退か遅刻か欠勤が可能であれば再度ハローワークに行かれた方がいいと思いますが。
(こちらから言わないと再就職手当等の話はしない職員が多くいますのでご注意を)
失業保険の基本手当日額の計算はどのようになりますか?
よろしくお願いします・

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

とあります。

これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。

と思うのですが、

この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。

アルバイト収入はどのように証明するのですか?
会社がハローワークに申請してハローワークが発行した離職票に記載された直前6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
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