失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。

失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。

失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?

扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。

よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。

ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。

1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。

途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。

1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。

10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。

そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。
失業保険の給付制限中&支給中のアルバイトについて。

今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。

3/10からバイトを始めるんですが、20時間以内なら
例えば1日5時間週3回でも大丈夫でしょうか?
この場合支給にはどのように影響しますか?

また給付制限中から支給中に渡って同じところでバイトするのは可能でしょうか?

きちんと申告します。


色々調べましたが、よく理解できなかったのでよろしくお願いします。
〉今給付制限中です。次回4/3の認定日から支給されます。
本当に?

給付制限の最終日の翌日から、支給対象の期間が始まります。
認定日に、支給対象の期間初日から認定日の前日までの手当が受けられます(振り込みは数日後ですが)。
「認定日より前は給付制限中」というわけではないんですが。

支給対象の期間中に働くと、原則として「基本手当」ではなく「就業手当」の対象になると思ってください。
1日5時間も働くのなら、その日は就業手当ですね。
2月いっぱいで前の会社を退職し、3/17に失業保険の申請をしました。
給付制限はなく、待期期間は7日間、3/23が待期期間満了日です。
4/7に初回認定日なのですが、4/5日からアルバイトを始めようと思っ
ています。

失業保険だけでは生活が難しいため、アルバイトをしながら就職活動(正社員で探しています)をするつもりです。
おそらくアルバイトは一定のお店で週に3?4日で週20時間程度だと思います。

初回認定日前にアルバイトをしてもよいのかがわかりません。
この場合、バイトは7日以降から始めた方がよいのでしょうか?

知り合いには、4/5に働いたという事実を、バイト先に7日以降に働いたということにしてもらえば大丈夫と言われましたが
うそがばれた時がこわいので、それなら7日以降からバイト開始しようかと考えています。

ハローワークにはバイトの申請もするつもりです。
アルバイトもしつつ失業保険ももらいたいので、この場合どうしたら一番ベストなのかをアドバイスしていただけると助かります。

バイト開始日はまだ相談できそうなので、7日以降に変更することも可能です。
初回認定日前に働くというのは
特に問題ないですが(正直に申請するので)
週に20時間以上のバイトだと
失業保険が減額になったりしますよ。
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